(原子核物理でつむぐrプロセスからの続き)
冨永さんの話に「キロノヴァ」というキーワードが登場し,疑問符のままにしていたが,やはり気になるので調べてみた。
新星(nova):白色矮星と主系列星の近接した連星で,主系列星からの水素が降着円盤を経由して白色矮星の表面に蓄積している。その核融合連鎖反応によって白色矮星の表面が爆発して光度が千倍から数百万倍に急激に増光するもの。銀河系内の発生頻度は年に数十例(観測は数例)とされている。
超新星(supernova):大質量の恒星の中心部の核反応が進んだ結果,中心核の圧力が低下し中心部に中性子星やブラックホールを形成する最に,爆発的に外層を吹き飛ばすことできわめて大量のエネルギーを放出するもの。新星の1万倍から十万倍の明るさとなる。銀河系内の発生頻度は数十年に1度(観測頻度は数百年に1度)とされている。他の銀河系も含めると年に数百例程度観測される。
キロノヴァ(kilonova):中性子星の連星,または中性子星とブラックホールの連星が融合する際におこる大規模な爆発。新星の千倍程度の明るさになる。超新星の10分の1から100分の1の明るさである。これまでに数例観測されている。元素合成のr過程を担う重要な現象だと考えられるようになった。
追伸:「ノヴァ」といえばサミュエル・R・ディレーニーのSFですね。地中海に響くシリンクスの音色が今も記憶に残っている。
芥川龍之介が「蜘蛛の糸」を発表して百年。高二の秋の文化祭,クラスの仮装行列のテーマが 蜘蛛の糸だった。お釈迦様の極楽タワーの竹を近所から切り出し,地獄の焔と煙の絵を描いた。犍陀多に続いて蜘蛛の糸(登山部の赤いザイル)に群がる地獄の亡者だったころ。
2019年5月24日金曜日
2019年5月23日木曜日
原子核物理でつむぐ r プロセス
(元素合成のr過程からの続き)
「原子核物理でつむぐ r プロセス 」という研究会が,5/22-24の日程で京都大学の基礎物理学研究所で開催されている。国広さんのtwitter情報によれば,四月以降グレードアップしたLIGO-Virgo O3が,多いときには毎日1個の割合で重力波を観測しているらしい。京大の久徳浩太郎さんの資料「多粒子観測から原子核物理へ:ブラックホール・中性子星連星を例に」を参照のこと。
(キロノヴァへ続く)
「原子核物理でつむぐ r プロセス 」という研究会が,5/22-24の日程で京都大学の基礎物理学研究所で開催されている。国広さんのtwitter情報によれば,四月以降グレードアップしたLIGO-Virgo O3が,多いときには毎日1個の割合で重力波を観測しているらしい。京大の久徳浩太郎さんの資料「多粒子観測から原子核物理へ:ブラックホール・中性子星連星を例に」を参照のこと。
(キロノヴァへ続く)
2019年5月22日水曜日
他力本願とは
どこかの政治家がまた「他力本願」というキーワードをもちいて,何か発言したのか,他力本願の正しい理解を促すための過去の資料に関するツイートが流れてきた。門徒?なのに自分自身が「他力本願」をちゃんと理解できていませんでした。ごめんなさい。
さて,Wikipediaの知識を切り貼りして構成すると次のようなことになる。
他=阿弥陀如来,力=如来の本願力,本願=仏や菩薩が一切の生あるものを救おうとして悟りを得て仏や菩薩になる前に立てた誓願(誓願が完成することで仏や菩薩になる)。つまり阿弥陀様を信じようというムーブメントなのだった・・・違うか(現時点での俗流理解)。
P. S. 今日は10年に1度だけ開かれるのホーランエンヤ(松江)の中日祭である。
さて,Wikipediaの知識を切り貼りして構成すると次のようなことになる。
他=阿弥陀如来,力=如来の本願力,本願=仏や菩薩が一切の生あるものを救おうとして悟りを得て仏や菩薩になる前に立てた誓願(誓願が完成することで仏や菩薩になる)。つまり阿弥陀様を信じようというムーブメントなのだった・・・違うか(現時点での俗流理解)。
P. S. 今日は10年に1度だけ開かれるのホーランエンヤ(松江)の中日祭である。
2019年5月21日火曜日
ねじまき少女:バチガルピ
ハヤカワ文庫 SF1809/SF1810の「ねじまき少女(パオロ・バチガルピ)」を読了した。
奥付の日付は2011年なので,そのころに買っているはずだが,長らく積ん読く状態が続き,今年になって8年ぶりにようやく読み始めた。それでもだらだらと時間がかかってしまった。アマゾンの書評はさんざんであった。ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞・キャンベル記念賞を総なめにしているのだが,翻訳が悪いだの,世界観の欠陥だの,どとまるところを知らないコメントがついていた。
最近,細切れにしか本を読めなくなっていたのだが,この小説も,5人(レイク・アンダーソン,タン・ホクセン,ジェイディー,カニヤ,エミコ=ねじまき少女)の視点を移動しながら語られるので,その分読みやすかった。未来のバンコクのイメージや物語の設定もおもしろかったので,なんでそんなに評判が悪いのだろうか?映画化するには,エミコが暴れるシーンが最後にほしいところではあるが,それはそれ,これはこれ。
奥付の日付は2011年なので,そのころに買っているはずだが,長らく積ん読く状態が続き,今年になって8年ぶりにようやく読み始めた。それでもだらだらと時間がかかってしまった。アマゾンの書評はさんざんであった。ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞・キャンベル記念賞を総なめにしているのだが,翻訳が悪いだの,世界観の欠陥だの,どとまるところを知らないコメントがついていた。
最近,細切れにしか本を読めなくなっていたのだが,この小説も,5人(レイク・アンダーソン,タン・ホクセン,ジェイディー,カニヤ,エミコ=ねじまき少女)の視点を移動しながら語られるので,その分読みやすかった。未来のバンコクのイメージや物語の設定もおもしろかったので,なんでそんなに評判が悪いのだろうか?映画化するには,エミコが暴れるシーンが最後にほしいところではあるが,それはそれ,これはこれ。
2019年5月20日月曜日
世界計量記念日
1875年5月20日にメートル条約がパリで締結されたので,今日は世界計量記念日である。そして新しいSIの定義がスタートする日でもある。長さの基準のメートル原器は1960年にはクリプトン86元素スペクトルの波長に置き換えられ,さらに1983年には真空中の光速度とセシウムの超微細遷移の振動数から決まる1秒によって置き換えられた。
一方,質量の基準のキログラム原器は,なかなか基礎物理定数を基本とするものに置き換えられなかった。2018年の11月の国際度量衡総会で質量の基準の定義はプランク定数をもとにするものとされ,今日から施行されることになった。
産業技術総合研究所の計量標準総合センターに関連の情報がある。
一方,質量の基準のキログラム原器は,なかなか基礎物理定数を基本とするものに置き換えられなかった。2018年の11月の国際度量衡総会で質量の基準の定義はプランク定数をもとにするものとされ,今日から施行されることになった。
写真:シテ科学産業博物館にあるキログラム原器のレプリカ(Wikipediaより)
産業技術総合研究所の計量標準総合センターに関連の情報がある。
2019年5月19日日曜日
元素合成のr過程
(重力波天文学からの続き)
宇宙の元素合成というと,昔は恒星の中の核反応しか知らなかった。それが,ビッグバン元素合成や超新星元素合成や中性子星合体元素合成などが加わって,元素合成の全体像が浮かび上がってきた。
昨日の甲南大学の冨永先生の講演で,疑問に思ったのが,中性子星合体にともなう元素合成のr過程のイメージだった。中性子星が合体する際の中性子捕獲の過程ということだったが,重力による束縛がゆらいだとしても中性子ばかりでは元素にならない。種になる原子核あるいは陽子はいったいどこからくるのかというものだ。
中性子がベータ崩壊して陽子ができているからだと思って自己納得したのだが,これは正しいイメージなのだろうか?ベータ崩壊といっても軽い核における相対的に精密な議論ばかり追いかけていたので,宇宙核物理学のおもしろそうな話はまったく勉強不足なのだった。
これは結局,中性子星の構造が理解できているかどうかの問題である。 その上で中性子合体反応で構造がどう時間発展して変化するかという問題に続いて,元素合成のメカニズムにつながっていく。1970年代後半に京都の原子核理論グループがやっていたπ凝縮の議論はこれにつながっていたわけだ。
宇宙の元素合成というと,昔は恒星の中の核反応しか知らなかった。それが,ビッグバン元素合成や超新星元素合成や中性子星合体元素合成などが加わって,元素合成の全体像が浮かび上がってきた。
昨日の甲南大学の冨永先生の講演で,疑問に思ったのが,中性子星合体にともなう元素合成のr過程のイメージだった。中性子星が合体する際の中性子捕獲の過程ということだったが,重力による束縛がゆらいだとしても中性子ばかりでは元素にならない。種になる原子核あるいは陽子はいったいどこからくるのかというものだ。
中性子がベータ崩壊して陽子ができているからだと思って自己納得したのだが,これは正しいイメージなのだろうか?ベータ崩壊といっても軽い核における相対的に精密な議論ばかり追いかけていたので,宇宙核物理学のおもしろそうな話はまったく勉強不足なのだった。
これは結局,中性子星の構造が理解できているかどうかの問題である。 その上で中性子合体反応で構造がどう時間発展して変化するかという問題に続いて,元素合成のメカニズムにつながっていく。1970年代後半に京都の原子核理論グループがやっていたπ凝縮の議論はこれにつながっていたわけだ。
2019年5月18日土曜日
重力波天文学
日本物理教育学会近畿支部総会が阪大全学教育推進機構で行われた。記念講演は,甲南大学理工学部物理学科の冨永望さんの「重力波天文学」。(参考:重力波天文学:名古屋大学西澤篤志)
2015年9月のLIGOによる初めての重力波の観測は,太陽質量の30倍程度のブラックホールの合体であり,その後も2ヶ月に1度程度の割合で観測されている。LIGOのハンフォードとリビングストンに加えて,2017年からはイタリアのVIRGOが加わったために,重力波源をより狭い範囲で特定できるようになった。2019年の日本のKAGRAのスタートが楽しみだ。
この期間に1度だけ中性子星の合体が観測された(GW170817)。その重力波はブラックホール合体の場合とは異り,57秒という長時間にわたって続いた。その後,すばる望遠鏡などでの光学的な観測が行われた。その結果,これが中性子星合体であり,それによる元素合成の可能性がより確かなものになった。というあらすじだった。
中性子星合体のほうが発生確率が高いが,ブラックホール合体の方が発生エネルギーが大きいため,10倍の距離まで観測できることから,有効体積が1000倍の範囲で観測しているので,地球で観測されるのはブラックホール合体が多くなるとのこと。超新星爆発によるニュートリノの観測は1987年に一度あったきりだが,重力波の方がどんどん観測されている。おまけにブラックホールシャドウまで観測された。すごい時代になったものだ。
(元素合成のr過程に続く)
2015年9月のLIGOによる初めての重力波の観測は,太陽質量の30倍程度のブラックホールの合体であり,その後も2ヶ月に1度程度の割合で観測されている。LIGOのハンフォードとリビングストンに加えて,2017年からはイタリアのVIRGOが加わったために,重力波源をより狭い範囲で特定できるようになった。2019年の日本のKAGRAのスタートが楽しみだ。
この期間に1度だけ中性子星の合体が観測された(GW170817)。その重力波はブラックホール合体の場合とは異り,57秒という長時間にわたって続いた。その後,すばる望遠鏡などでの光学的な観測が行われた。その結果,これが中性子星合体であり,それによる元素合成の可能性がより確かなものになった。というあらすじだった。
中性子星合体のほうが発生確率が高いが,ブラックホール合体の方が発生エネルギーが大きいため,10倍の距離まで観測できることから,有効体積が1000倍の範囲で観測しているので,地球で観測されるのはブラックホール合体が多くなるとのこと。超新星爆発によるニュートリノの観測は1987年に一度あったきりだが,重力波の方がどんどん観測されている。おまけにブラックホールシャドウまで観測された。すごい時代になったものだ。
(元素合成のr過程に続く)
2019年5月17日金曜日
2019年5月16日木曜日
大学等における修学の支援に関する法律案
フェイクネーム「大学無償化法案」として報道されている「大学等における修学の支援に関する法律」が衆議院と参議院を通過した。
問題点1 既存の授業料免除基準との関係
既存の免除基準で認められていたものがこの法案によって,排除されることになるのではないかという懸念が示されていた。
問題点2 大学への介入
実務家教員の割合などを持ち出してくるらしい。いずれにせよ,大学はこれまで以上に文部科学省に首根っこをつかまれることになる。
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大学等における修学の支援に関する法律案
第一九八回
閣第二一号
大学等における修学の支援に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 大学等における修学の支援
第一節 通則(第三条)
第二節 学資支給(第四条・第五条)
第三節 授業料等減免(第六条-第十六条)
第三章 雑則(第十七条・第十八条)
第四章 罰則(第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(第七条第一項及び第十条において「専門学校」という。)をいう。
2 この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。
3 この法律において「確認大学等」とは、第七条第一項の確認を受けた大学等をいう。
第二章 大学等における修学の支援
第一節 通則
第三条 大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
第二節 学資支給
第四条 学資支給は、学資支給金(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金をいう。)の支給とする。
第五条 学資支給については、この法律に別段の定めがあるものを除き、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところによる。
第三節 授業料等減免
(授業料等減免)
第六条 授業料等減免は、第八条第一項の規定による授業料等(授業料及び入学金をいう。同項において同じ。)の減免とする。
(大学等の確認)
第七条 次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。
一 大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第十条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十条第一号において同じ。)が設置する専門学校 文部科学大臣
二 国が設置する専門学校 当該専門学校が属する国の行政機関の長
三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第十条第一号において同じ。)が設置する専門学校 当該独立行政法人の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)
四 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体の長
五 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第十条第三号において同じ。)が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長
六 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第十条第四号において同じ。)が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長
七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事
2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。
一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。
四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。
3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(確認大学等の設置者による授業料等の減免)
第八条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとする。
2 前項の規定により確認大学等の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
3 前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。
(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)
第九条 確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
一 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
二 当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。
三 当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
(減免費用の支弁)
第十条 次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十二条第三項において「国等」という。)が支弁する。
一 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校 国
二 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体
三 公立大学法人が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体
四 地方独立行政法人が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
五 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県
(国の負担)
第十一条 国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
(認定の取消し等)
第十二条 確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第八条第一項の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。
一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 確認大学等の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
3 第一項の規定により認定を取り消した確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生等に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(報告等)
第十三条 文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2 文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告、命令等)
第十四条 文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 文部科学大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた確認大学等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 文部科学大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた確認大学等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 文部科学大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(確認の取消し)
第十五条 文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。
一 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
二 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。
三 前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。
四 確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
五 確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。
(授業料等減免対象者が在学している場合の特例)
第十六条 前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第十条及び第十一条の規定は、適用しない。
第三章 雑則
(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)
第十七条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第十条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
2 前項の規定により減免費用の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、第十二条第二項中「文部科学大臣等」とあるのは「文部科学大臣及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同条第三項中「を支弁する国等」とあるのは「に充てるための資金(以下この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、「に係る減免費用」とあるのは「に係る減免資金」と、「支弁している」とあるのは「交付している」と、「当該減免費用」とあるのは「当該減免資金」とする。
(文部科学省令への委任)
第十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四章 罰則
第十九条 第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(政府の補助等に係る費用の財源)
第四条 次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一 学資支給に要する費用として独立行政法人日本学生支援機構法第二十三条の二の規定により政府が補助する費用
二 減免費用のうち第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は第十一条の規定による国の負担に係るもの
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中「は、」の下に「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第二条第三項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する」を、「認定された者」の下に「(同法第十五条第一項の規定による同法第七条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)」を加える。
第十七条の四第一項中「一部」の下に「を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額」を加える。
第二十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(補助金)」を付し、同条中「経費」を「費用」に改める。
第二十三条の二を次のように改める。
第二十三条の二 政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
第二十三条の三を削る。
第三十条第三号を削る。
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。
2 旧機構法第二十三条の二第一項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第二十三条の二、第二十三条の三及び第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。
4 独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条及び第五条を削る。
(地方財政法の一部改正)
第九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
三十五 都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項第十三号中「第三項」を「第四項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第十二条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「同じ」の下に「。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ」を加える。
第二十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第十条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。
第二十五条第一項中「同じ」の下に「。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ」を加える。
第二十七条中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四項」を、「交付する補助金」の下に「及び減免資金」を加える。
第四十八条第一項第七号中「第三項」を「第四項」に改める。
附則第十三条中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四項」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十七号の五の次に次の一号を加える。
二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第十一条の三及び第四十一条の二第一項中「第二十七号の五」を「第二十七号の六」に改める。
(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
我が国における急速な少子化の進行及び大学等における修学の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学に係る経済的負担の軽減を図るため、学資の支給及び授業料等の減免の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
問題点1 既存の授業料免除基準との関係
既存の免除基準で認められていたものがこの法案によって,排除されることになるのではないかという懸念が示されていた。
問題点2 大学への介入
実務家教員の割合などを持ち出してくるらしい。いずれにせよ,大学はこれまで以上に文部科学省に首根っこをつかまれることになる。
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大学等における修学の支援に関する法律案
第一九八回
閣第二一号
大学等における修学の支援に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 大学等における修学の支援
第一節 通則(第三条)
第二節 学資支給(第四条・第五条)
第三節 授業料等減免(第六条-第十六条)
第三章 雑則(第十七条・第十八条)
第四章 罰則(第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(第七条第一項及び第十条において「専門学校」という。)をいう。
2 この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。
3 この法律において「確認大学等」とは、第七条第一項の確認を受けた大学等をいう。
第二章 大学等における修学の支援
第一節 通則
第三条 大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
第二節 学資支給
第四条 学資支給は、学資支給金(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金をいう。)の支給とする。
第五条 学資支給については、この法律に別段の定めがあるものを除き、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところによる。
第三節 授業料等減免
(授業料等減免)
第六条 授業料等減免は、第八条第一項の規定による授業料等(授業料及び入学金をいう。同項において同じ。)の減免とする。
(大学等の確認)
第七条 次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。
一 大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第十条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十条第一号において同じ。)が設置する専門学校 文部科学大臣
二 国が設置する専門学校 当該専門学校が属する国の行政機関の長
三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第十条第一号において同じ。)が設置する専門学校 当該独立行政法人の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)
四 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体の長
五 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第十条第三号において同じ。)が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長
六 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第十条第四号において同じ。)が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長
七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事
2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。
一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
三 当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。
四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。
3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(確認大学等の設置者による授業料等の減免)
第八条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとする。
2 前項の規定により確認大学等の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
3 前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。
(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)
第九条 確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
一 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
二 当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。
三 当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
(減免費用の支弁)
第十条 次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十二条第三項において「国等」という。)が支弁する。
一 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校 国
二 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体
三 公立大学法人が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体
四 地方独立行政法人が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
五 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県
(国の負担)
第十一条 国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
(認定の取消し等)
第十二条 確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第八条第一項の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。
一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 確認大学等の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
3 第一項の規定により認定を取り消した確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生等に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(報告等)
第十三条 文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2 文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告、命令等)
第十四条 文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 文部科学大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた確認大学等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 文部科学大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた確認大学等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 文部科学大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(確認の取消し)
第十五条 文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。
一 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
二 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。
三 前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。
四 確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
五 確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。
(授業料等減免対象者が在学している場合の特例)
第十六条 前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第十条及び第十一条の規定は、適用しない。
第三章 雑則
(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)
第十七条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第十条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
2 前項の規定により減免費用の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、第十二条第二項中「文部科学大臣等」とあるのは「文部科学大臣及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同条第三項中「を支弁する国等」とあるのは「に充てるための資金(以下この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、「に係る減免費用」とあるのは「に係る減免資金」と、「支弁している」とあるのは「交付している」と、「当該減免費用」とあるのは「当該減免資金」とする。
(文部科学省令への委任)
第十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四章 罰則
第十九条 第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(政府の補助等に係る費用の財源)
第四条 次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一 学資支給に要する費用として独立行政法人日本学生支援機構法第二十三条の二の規定により政府が補助する費用
二 減免費用のうち第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は第十一条の規定による国の負担に係るもの
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中「は、」の下に「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第二条第三項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する」を、「認定された者」の下に「(同法第十五条第一項の規定による同法第七条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)」を加える。
第十七条の四第一項中「一部」の下に「を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額」を加える。
第二十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(補助金)」を付し、同条中「経費」を「費用」に改める。
第二十三条の二を次のように改める。
第二十三条の二 政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
第二十三条の三を削る。
第三十条第三号を削る。
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。
2 旧機構法第二十三条の二第一項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第二十三条の二、第二十三条の三及び第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。
4 独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条及び第五条を削る。
(地方財政法の一部改正)
第九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
三十五 都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第二項第十三号中「第三項」を「第四項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第十二条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「同じ」の下に「。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ」を加える。
第二十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第十条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。
第二十五条第一項中「同じ」の下に「。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ」を加える。
第二十七条中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四項」を、「交付する補助金」の下に「及び減免資金」を加える。
第四十八条第一項第七号中「第三項」を「第四項」に改める。
附則第十三条中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四項」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十七号の五の次に次の一号を加える。
二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第十一条の三及び第四十一条の二第一項中「第二十七号の五」を「第二十七号の六」に改める。
(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
我が国における急速な少子化の進行及び大学等における修学の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学に係る経済的負担の軽減を図るため、学資の支給及び授業料等の減免の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
2019年5月15日水曜日
金沢市立西南部中学校
JR西金沢駅を西に約1kmほど行くと,金沢市立西南部中学校がある。昭和40年だから自分が小学校6年生のときだ。地域の3中学校が統合して創立した新しい中学校だった。金沢市立野田中学校の応援団員だったので,運動部の試合の応援で行ったことが一度ある。泉中は野球,兼六中にはバスケットの応援にいったのだが,西南部中が何の競技だったかはよく憶えていない。陸上競技かな。応援に行っても恥ずかしくて声が出せず,友達と一緒にモジモジしているだけで全く役に立たない中学生であった。
西南部中学校には全国大会でも優勝したことのある相撲部があって,その卒業生が次の3名の大相撲力士だ。
遠藤聖大(1990.10.19,184cm 154kg,追手風部屋) 2005年度卒業
輝大士(1994.6.1,193cm 170kg,高田川部屋) 2009年度卒業
炎鵬晃(1994.10.18,168cm 99kg,宮城野部屋) 2009年度卒業
石川県は何故か相撲が盛んで,たいていの中学校や高等学校には相撲の土俵があった。近所の金沢市立工業高校の土俵で子どもの時から良く遊んでいた。高校生になると,今ごろの季節に卯辰山で催される高等学校相撲金沢大会の応援に1年生全員が駆り出されていた。七尾商業の舛田茂=後の舛田山(1951.4.10-)が個人優勝していたころである。
西南部中学校には全国大会でも優勝したことのある相撲部があって,その卒業生が次の3名の大相撲力士だ。
遠藤聖大(1990.10.19,184cm 154kg,追手風部屋) 2005年度卒業
輝大士(1994.6.1,193cm 170kg,高田川部屋) 2009年度卒業
炎鵬晃(1994.10.18,168cm 99kg,宮城野部屋) 2009年度卒業
石川県は何故か相撲が盛んで,たいていの中学校や高等学校には相撲の土俵があった。近所の金沢市立工業高校の土俵で子どもの時から良く遊んでいた。高校生になると,今ごろの季節に卯辰山で催される高等学校相撲金沢大会の応援に1年生全員が駆り出されていた。七尾商業の舛田茂=後の舛田山(1951.4.10-)が個人優勝していたころである。
2019年5月14日火曜日
重力界
電磁気学の勉強をしていて,なかなか良い本が見つからない。静電場をクーロンの法則から始めるるところは問題ないが,静磁場の場合にこれをビオ・サバールの法則と対応させるのはどうも気に入らない。そういう意味では,まずアンペールの法則をもってきた前野昌弘さんの「よくわかる電磁気学」や高橋和孝さんの「電磁気学基礎」,独自路線で進む岡部洋一さんの「電磁気学」がありがたい。
さて,岡部先生のテキストでは,導入部分に次の話題がある。
(1) 「重力界と電磁気界の完全統一理論: 進化したアインシュタインの等価性理論」などのような怪しい物理学の関連書では使われることがある。また,こうしたフレーバーを持つ文芸作品(ライトノベル,SF)にも影響しているようだ。
(2) 日本物理教育学会では,1983年の物理教育委員会の物理教育用語集最終報告で,当分の間使ってもよい用語とされた(物理教育 1983 年 31 巻 3 号 p. 132-157)。
重力場,〈重力界〉 gravitational field
(3) 古い時代の方々で若干の使用例がみられた。
・柏木聞吉(東京学芸大学附属高等学校):高校生のための「相対性理論」
物理教育学会誌第11巻第3号 93-99(1963)
・オットー・シュピィクラー:エジプトの天びんにおける平衡状態の決定
計量史研究 第1巻第2号 59-63 (1979) (これは翻訳者の用語選択の問題だ)
・松下重悳(まつしたしげのり 1936-):ヒモ理論(うつせみ 2004年12月5日)
松下さんは,日本のコンピュータのパイオニア70名にも選ばれている元東芝の技術者であり,1995年から現在まで,毎月1回のペースで続いている随筆シリーズ「うつせみ」が何だか面白い。インターネットマイニングの醍醐味はこうした珍しい原石を発掘することである。
さて,岡部先生のテキストでは,導入部分に次の話題がある。
「電磁気学(electro-magnetism)は電荷(electric charge)同士に働く力と、磁石(magnet)の磁極(magnetic pole)同士に働く力の解析から形成されていった。前者は電場(electric field)、後者は磁場(magnetic field)である。また合わせて電磁場(electro-magnetic field)という。なお、これらは物理系の呼び方であって、工学系では電界(electric field)、磁界(magnetic field)、電磁界(electro-magnetic field)という。私は工学系なので、電界・磁界と呼びたいところであるが、個人的趣味によって電場・磁場を用いる。分野によって用語が異なるは不幸なことであるが、分野ごとに長い歴史を背負っているので、簡単には統一できないのが実状である。」高等学校の教科書では,電場・磁場と電界・磁界は併記され,我々が作る問題では,必ず電場・磁場を使うようにしていた。ところで,工学系の人は,重力場を重力界とよぶのだろうか?どうやらそうではないようだ。重力界を google やCiNii で検索してみると次のことがわかった。
(1) 「重力界と電磁気界の完全統一理論: 進化したアインシュタインの等価性理論」などのような怪しい物理学の関連書では使われることがある。また,こうしたフレーバーを持つ文芸作品(ライトノベル,SF)にも影響しているようだ。
(2) 日本物理教育学会では,1983年の物理教育委員会の物理教育用語集最終報告で,当分の間使ってもよい用語とされた(物理教育 1983 年 31 巻 3 号 p. 132-157)。
重力場,〈重力界〉 gravitational field
(3) 古い時代の方々で若干の使用例がみられた。
・柏木聞吉(東京学芸大学附属高等学校):高校生のための「相対性理論」
物理教育学会誌第11巻第3号 93-99(1963)
・オットー・シュピィクラー:エジプトの天びんにおける平衡状態の決定
計量史研究 第1巻第2号 59-63 (1979) (これは翻訳者の用語選択の問題だ)
・松下重悳(まつしたしげのり 1936-):ヒモ理論(うつせみ 2004年12月5日)
松下さんは,日本のコンピュータのパイオニア70名にも選ばれている元東芝の技術者であり,1995年から現在まで,毎月1回のペースで続いている随筆シリーズ「うつせみ」が何だか面白い。インターネットマイニングの醍醐味はこうした珍しい原石を発掘することである。
2019年5月13日月曜日
Piecewise関数
スリンキーの自由落下の問題で,独立変数の条件によって異る関数形を当てはめたい場面があった。具体的には,自然長より長い場合と短い場合でバネ定数が異る非対称バネのモデルを使いたかった。
このような場合,MathematicaではPiecewise関数を使うことができる。
Piecewise[{{式1,条件1}, {式2,条件2}, …}]
制約条件(条件i)によって定義された区域に値(式i)を持つ区分関数を表す。
[例1]Plot[Piecewise[{{x^2,x<0},{x,x>0}}],{x,-2,2}]
[例2]D[Piecewise[{{x^2,x<0},{x,x>0}}],x]
Juliaを調べてみるとPiecewiseに相当するものはない。組み込み関数のsign(x) を用いて,変数xの正負の符号をとりだし,これからHeaviside関数をつくり,さらにInterval関数を作るという手順になる。あとは適当な関数にInterval関数を掛ければよいだけだ。
function heaviside(t)
0.5 * (sign(t) + 1)
end
function interval(t, a, b)
heaviside(t-a) - heaviside(t-b)
end
ところで,StackOverflowのDefine Piecewise Functions in Julia には上記の方法に加えて,より一般的なPiecewise関数をユーザ定義した例が示されている。確かめてみると,若干の修正が必要で,Vector{Function}(n)に undef を加えればよいことがわかった。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
function piecewise(x::Symbol,c::Expr,f::Expr)
n=length(f.args)
@assert n==length(c.args)
@assert c.head==:vect
@assert f.head==:vect
vf=Vector{Function}(undef,n)
for i in 1:n
vf[i]=@eval $x->$(f.args[i])
end
return @eval ($x)->($(vf)[findfirst($c)])($x)
end
pf=piecewise(:x,:([x>0, x==0, x<0]),:([2*x,-1,-x]))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pf(1) # => 2
pf(-2) # => 2
pf(0) # => -1
このような場合,MathematicaではPiecewise関数を使うことができる。
Piecewise[{{式1,条件1}, {式2,条件2}, …}]
制約条件(条件i)によって定義された区域に値(式i)を持つ区分関数を表す。
[例1]Plot[Piecewise[{{x^2,x<0},{x,x>0}}],{x,-2,2}]
[例2]D[Piecewise[{{x^2,x<0},{x,x>0}}],x]
Juliaを調べてみるとPiecewiseに相当するものはない。組み込み関数のsign(x) を用いて,変数xの正負の符号をとりだし,これからHeaviside関数をつくり,さらにInterval関数を作るという手順になる。あとは適当な関数にInterval関数を掛ければよいだけだ。
function heaviside(t)
0.5 * (sign(t) + 1)
end
function interval(t, a, b)
heaviside(t-a) - heaviside(t-b)
end
ところで,StackOverflowのDefine Piecewise Functions in Julia には上記の方法に加えて,より一般的なPiecewise関数をユーザ定義した例が示されている。確かめてみると,若干の修正が必要で,Vector{Function}(n)に undef を加えればよいことがわかった。
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function piecewise(x::Symbol,c::Expr,f::Expr)
n=length(f.args)
@assert n==length(c.args)
@assert c.head==:vect
@assert f.head==:vect
vf=Vector{Function}(undef,n)
for i in 1:n
vf[i]=@eval $x->$(f.args[i])
end
return @eval ($x)->($(vf)[findfirst($c)])($x)
end
pf=piecewise(:x,:([x>0, x==0, x<0]),:([2*x,-1,-x]))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pf(1) # => 2
pf(-2) # => 2
pf(0) # => -1
2019年5月12日日曜日
スリンキーの自由落下(4)
これまで,Mathematicaでの計算を示してきた。黒木さんのようにJuliaをスイスイ使えるようになりたいので,微分方程式をJuliaで数値的に解いてみよう。これがまた,なかかな適当な初心者向けのテキストがないのだ。まあ,オリジナルのチュートリアルとかそのビデオ版をみて勉強すればよいのだが,なまけものには日本語の簡単な入門書が欠かせない。
とりあえず,DifferentialEquationsパッケージの連立常微分方程式を使うための,最小限の手続きを見様見まねであてはめてみると次のようになった。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
using DifferentialEquations
using ParameterizedFunctions
using Plots; gr()
sky = @ode_def slinky begin
dx1 = v1
dx2 = v2
dv1 = -g + k/m1*(x2-x1+L)
dv2 = -g - k/m2*(x2-x1+L)
end g k m1 m2 L
L=1
m2=1
k=5
g=10
u0 = [0,-(L+m2*g/k),0,0]
p = (10.0,5.0,1.0,1.0,1.0)
tspan = (0.0,1.0)
prob = ODEProblem(sky,u0,tspan,p)
sol = solve(prob)
plot(sol,vars=(0,1))
plot!(sol,vars=(0,2))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2019年5月11日土曜日
スリンキーの自由落下(3)
スリンキーの自由落下(2)からの続き
スリンキー問題の物理はほぼ解決しているのだけれど。物理的なバネならば,粒子の追い越しは不可能であるが,このモデルではそれが許容されている。そこで,自然長以下の場合にバネ定数が非常に大きくなるとして,物理的なスリンキーにより近いモデルで数値計算してこの状況を確認してみる。このモデルでも初期条件によっては,追い越しの発生を完全に禁止できないが,簡単のためにこの非対称弾性モデルを採用した。なお,非対称バネでなく,自然長やバネ定数を変化させても衝突を避けることは可能であるが・・・
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
k = 5; m = 1; g = 10; L = 1;
sol = NDSolve[{x1''[t] == m g + k (x2[t] - x1[t] - L) +
100*k*HeavisideTheta[- x2[t] + x1[t] + L]*(x2[t] - x1[t] - L),
x2''[t] == m g - k (x2[t] - x1[t] - L) -
100*k*HeavisideTheta[- x2[t] + x1[t] + L]*(x2[t] - x1[t] - L),
x1'[0] == 0, x2'[0] == 0, x1[0] == 0, x2[0] == L + m g / k},
{x1, x2}, {t, 0, Tmax}]
Plot[Evaluate[{-x1[t], -x2[t], k*HeavisideTheta[ x2[t]
- x1[t] - L]*(x2[t] - x1[t] - L)} /.sol], {t, 0, Tmax}]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スリンキーの自由落下(4)に続く
スリンキー問題の物理はほぼ解決しているのだけれど。物理的なバネならば,粒子の追い越しは不可能であるが,このモデルではそれが許容されている。そこで,自然長以下の場合にバネ定数が非常に大きくなるとして,物理的なスリンキーにより近いモデルで数値計算してこの状況を確認してみる。このモデルでも初期条件によっては,追い越しの発生を完全に禁止できないが,簡単のためにこの非対称弾性モデルを採用した。なお,非対称バネでなく,自然長やバネ定数を変化させても衝突を避けることは可能であるが・・・
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k = 5; m = 1; g = 10; L = 1;
sol = NDSolve[{x1''[t] == m g + k (x2[t] - x1[t] - L) +
100*k*HeavisideTheta[- x2[t] + x1[t] + L]*(x2[t] - x1[t] - L),
x2''[t] == m g - k (x2[t] - x1[t] - L) -
100*k*HeavisideTheta[- x2[t] + x1[t] + L]*(x2[t] - x1[t] - L),
x1'[0] == 0, x2'[0] == 0, x1[0] == 0, x2[0] == L + m g / k},
{x1, x2}, {t, 0, Tmax}]
Plot[Evaluate[{-x1[t], -x2[t], k*HeavisideTheta[ x2[t]
- x1[t] - L]*(x2[t] - x1[t] - L)} /.sol], {t, 0, Tmax}]
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スリンキーの自由落下(4)に続く
2019年5月10日金曜日
スリンキーの自由落下(2)
スリンキーの自由落下(1)からの続き
念のために,3つの同種粒子が2つの同種バネにつながっている場合を確かめてみる。
各粒子の質量を$m$,バネ定数を$k$,自然長を$L$とする。粒子1のみを原点で支え,粒子2と粒子3が鉛直下方に吊りさがって静止した状態から始める。
運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
m \ddot{x}_1 &= m g + k (x_2-x_1-L)\\
m \ddot{x}_2 &= m g - k (x_2-x_1-L) + k (x_3-x_2-L)\\
m \ddot{x}_3 &= m g - k (x_3-x_2-L) \\
x_1(0) &= 0, \quad \dot{x}_1(0) = 0\\
x_2(0) &= L + 2 m g/k, \quad \dot{x}_2(0) = 0\\
x_3(0) &= 2 L + 3 m g/k, \quad \dot{x}_3(0) = 0\\
\end{aligned}
\end{equation}
$M=3m$とし,重心座標 $x_G=(x_1+x_2+x_3)/3$と2つの相対座標$y_1=x_2-x_1-L,\ y_2=x_3-x_2-L$ を導入すると,運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
M \ddot{x}_G &= M g\\
m \ddot{y}_1 &= - 2 k y_1 + k y_2\\
m \ddot{y}_2 &= k y_1 -2 k y_2\\
x_G(0) &= L+\frac{5 m g}{3 k}, \quad \dot{x}_G(0) = 0\\
y_1(0) &= \frac{2 m g}{k}, \quad \dot{y}_1(0) = 0\\
y_2(0) &= \frac{m g}{k}, \quad \dot{y}_2(0) = 0
\end{aligned}
\end{equation}
これらは簡単に解くことができて($\omega = \sqrt{k/m}$とした),
\begin{equation}
\begin{aligned}
x_G &= x_G(0)+ g t^2/2\\
y_1 &= \frac{3mg}{2k} \cos \omega t + \frac{mg}{2k} \cos \sqrt{3}\omega t\\
y_2 &= \frac{3mg}{2k} \cos \omega t - \frac{mg}{2k} \cos \sqrt{3}\omega t
\end{aligned}
\end{equation}
したがって,
\begin{equation}
\begin{aligned}
x_1 &= \frac{5mg}{3k}+ \frac{g}{2} t^2 - \frac{3mg}{2k}\cos \omega t - \frac{mg}{6k}\cos \sqrt{3} \omega t \\
x_2 &= L+ \frac{5mg}{3k} + \frac{g}{2} t^2 + \frac{mg}{3k} \cos \sqrt{3}\omega t\\
x_3 &= 2L+\frac{5mg}{3k} + \frac{g}{2} t^2 + \frac{3mg}{2k} \cos \omega t - \frac{mg}{6k} \cos \sqrt{3}\omega t
\end{aligned}
\end{equation}
Mathematicaで計算してみると,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xg[t_] := L + 5 m g/(3 k) + g t^2/2
y1[t_] := 3 m g/(2 k) Cos[Sqrt[k/m] t] + m g/(2 k) Cos[Sqrt[3 k/m] t]
y2[t_] := 3 m g/(2 k) Cos[Sqrt[k/m] t] - m g/(2 k) Cos[Sqrt[3 k/m] t]
x3[t_] := xg[t] + L + (y1[t] + 2 y2[t])/3
x2[t_] := x3[t] - L - y2[t]
x1[t_] := x2[t] - L - y1[t]
k = 5; m = 1; g = 10; L = 1;
Plot[{-x1[t], -x2[t], -x3[t]}, {t, 0, Pi/3}]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スリンキーの自由落下(3)に続く
念のために,3つの同種粒子が2つの同種バネにつながっている場合を確かめてみる。
各粒子の質量を$m$,バネ定数を$k$,自然長を$L$とする。粒子1のみを原点で支え,粒子2と粒子3が鉛直下方に吊りさがって静止した状態から始める。
運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
m \ddot{x}_1 &= m g + k (x_2-x_1-L)\\
m \ddot{x}_2 &= m g - k (x_2-x_1-L) + k (x_3-x_2-L)\\
m \ddot{x}_3 &= m g - k (x_3-x_2-L) \\
x_1(0) &= 0, \quad \dot{x}_1(0) = 0\\
x_2(0) &= L + 2 m g/k, \quad \dot{x}_2(0) = 0\\
x_3(0) &= 2 L + 3 m g/k, \quad \dot{x}_3(0) = 0\\
\end{aligned}
\end{equation}
$M=3m$とし,重心座標 $x_G=(x_1+x_2+x_3)/3$と2つの相対座標$y_1=x_2-x_1-L,\ y_2=x_3-x_2-L$ を導入すると,運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
M \ddot{x}_G &= M g\\
m \ddot{y}_1 &= - 2 k y_1 + k y_2\\
m \ddot{y}_2 &= k y_1 -2 k y_2\\
x_G(0) &= L+\frac{5 m g}{3 k}, \quad \dot{x}_G(0) = 0\\
y_1(0) &= \frac{2 m g}{k}, \quad \dot{y}_1(0) = 0\\
y_2(0) &= \frac{m g}{k}, \quad \dot{y}_2(0) = 0
\end{aligned}
\end{equation}
これらは簡単に解くことができて($\omega = \sqrt{k/m}$とした),
\begin{equation}
\begin{aligned}
x_G &= x_G(0)+ g t^2/2\\
y_1 &= \frac{3mg}{2k} \cos \omega t + \frac{mg}{2k} \cos \sqrt{3}\omega t\\
y_2 &= \frac{3mg}{2k} \cos \omega t - \frac{mg}{2k} \cos \sqrt{3}\omega t
\end{aligned}
\end{equation}
したがって,
\begin{equation}
\begin{aligned}
x_1 &= \frac{5mg}{3k}+ \frac{g}{2} t^2 - \frac{3mg}{2k}\cos \omega t - \frac{mg}{6k}\cos \sqrt{3} \omega t \\
x_2 &= L+ \frac{5mg}{3k} + \frac{g}{2} t^2 + \frac{mg}{3k} \cos \sqrt{3}\omega t\\
x_3 &= 2L+\frac{5mg}{3k} + \frac{g}{2} t^2 + \frac{3mg}{2k} \cos \omega t - \frac{mg}{6k} \cos \sqrt{3}\omega t
\end{aligned}
\end{equation}
Mathematicaで計算してみると,
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xg[t_] := L + 5 m g/(3 k) + g t^2/2
y1[t_] := 3 m g/(2 k) Cos[Sqrt[k/m] t] + m g/(2 k) Cos[Sqrt[3 k/m] t]
y2[t_] := 3 m g/(2 k) Cos[Sqrt[k/m] t] - m g/(2 k) Cos[Sqrt[3 k/m] t]
x3[t_] := xg[t] + L + (y1[t] + 2 y2[t])/3
x2[t_] := x3[t] - L - y2[t]
x1[t_] := x2[t] - L - y1[t]
k = 5; m = 1; g = 10; L = 1;
Plot[{-x1[t], -x2[t], -x3[t]}, {t, 0, Pi/3}]
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スリンキーの自由落下(3)に続く
2019年5月9日木曜日
スリンキーの自由落下(1)
@sekibunnteisuu @irobutsu @Yh_Taguchi @Hal_Tasaki @genkuroki などで以前から話題になっていたスリンキーの自由落下をようやくいまごろ目にした。最も簡単な力学モデルについて,田口さんがすでにQiitaに書いているのだけれど,自分でもやってみた。黒木さんのjuliaの計算は凄いし,田崎さんの物理的説明もわかりやすいし,前野さんの動画もおもしろいのだった。
質量$m_1$の粒子1と質量$m_2$の粒子2が,自然長 $L$,バネ定数 $k$ の軽いバネの両端に取り付けられている。粒子1を原点に置いて支えながら,鉛直下方に静かにバネを垂らすと粒子2は $x=L+m_2 g /k $の位置で静止する。時刻 $t=0$ で粒子1の支えを静かに取り去ると,2つの粒子は重力とバネの弾性力によって運動を開始する。
運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
m_1 \ddot{x} _1 &= m_1 g + k (x_2 - x_1 - L)\\
m_2 \ddot{x} _2 &= m_2 g - k (x_2 - x_1 - L)\\
x_1(0) &= 0, \quad \dot{x}_1(0)=0\\
x_2(0) &= L+\frac{m_2 g}{k}, \quad \dot{x}_2(0)=0
\end{aligned}
\end{equation}
ここで,重心座標 $x_G=(m_1 x_1 + m_2 x_2 )/M$ と相対座標 $x=x_2-x_1$ を導入する。ただし,全質量を $M=m_1+m_2$ ,換算質量を $\mu = m_1 m_2 /M $ とする。
運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
M \ddot{x}_G &= M g \\
\mu \ddot{x} &= - k (x - L)\\
x_G(0) &= \frac{m_2}{M} (L+\frac{m_2 g}{k}), \quad \dot{x}_G(0)=0\\
x(0) &= L+\frac{m_2 g}{k}, \quad \dot{x}(0)=0
\end{aligned}
\end{equation}これを解くと,$\omega = \sqrt{k/\mu}$として,
\begin{equation}
\begin{aligned}
x_G(t) &= g t^2 /2 + \frac{m_2}{M} (L+\frac{m_2 g}{k})\\
x(t) &= L+ \frac{m_2 g}{k} \cos \omega t\\
x_1(t) &= g t^2/2 + \frac{m_2 g}{k}(\frac{m_2}{M} - \frac{m_2}{M} \cos \omega t)\\
x_2(t) &= L+ g t^2/2 + \frac{m_2 g}{k}( \frac{m_2}{M} + \frac{m_1}{M} \cos \omega t)
\end{aligned}
\end{equation}
これをMathematicaでグラフ化すると,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
x1[t_] := g/2 t^2 + m2 g/k
(m2/(m1+m2) - m2/(m1+m2) Cos[Sqrt[(m1+m2)k/(m1*m2)]t])
x2[t_] := L + g/2 t^2 + m2 g/ k
(m2/(m1+m2) + m1/(m1+m2) Cos[Sqrt[(m1+m2)k/(m1*m2)]t])
k = 5; m1 = 1; m2 = 1; g = 10; L = 1;
Plot[{-x1[t], -x2[t], -x2[t] + L}, {t, 0, Pi/4}]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[1]積分定数:ばねの落下(togetterまとめ)https://togetter.com/li/1345873
[2]前野昌広:コイルバネの落下 https://twitter.com/irobutsu/status/1125581991645081600
[3]田口善弘:ばねの落下 https://qiita.com/Yh_Taguchi/items/e0d82f28447a8d5a2726
[4]W. G. Unluh:(堀田さん紹介)The Falling Slinky https://arxiv.org/abs/1110.4368
[5]田崎晴明:ばねでつながれた粒子の運動 http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/mathbook/pdf/slinky20190509.pdf
[6]黒木玄:落下するバネ https://nbviewer.jupyter.org/gist/genkuroki/e317b4b2dd5c19e6b228b75f420aa699
スリンキーの自由落下(2)に続く
質量$m_1$の粒子1と質量$m_2$の粒子2が,自然長 $L$,バネ定数 $k$ の軽いバネの両端に取り付けられている。粒子1を原点に置いて支えながら,鉛直下方に静かにバネを垂らすと粒子2は $x=L+m_2 g /k $の位置で静止する。時刻 $t=0$ で粒子1の支えを静かに取り去ると,2つの粒子は重力とバネの弾性力によって運動を開始する。
運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
m_1 \ddot{x} _1 &= m_1 g + k (x_2 - x_1 - L)\\
m_2 \ddot{x} _2 &= m_2 g - k (x_2 - x_1 - L)\\
x_1(0) &= 0, \quad \dot{x}_1(0)=0\\
x_2(0) &= L+\frac{m_2 g}{k}, \quad \dot{x}_2(0)=0
\end{aligned}
\end{equation}
ここで,重心座標 $x_G=(m_1 x_1 + m_2 x_2 )/M$ と相対座標 $x=x_2-x_1$ を導入する。ただし,全質量を $M=m_1+m_2$ ,換算質量を $\mu = m_1 m_2 /M $ とする。
運動方程式と初期条件は,
\begin{equation}
\begin{aligned}
M \ddot{x}_G &= M g \\
\mu \ddot{x} &= - k (x - L)\\
x_G(0) &= \frac{m_2}{M} (L+\frac{m_2 g}{k}), \quad \dot{x}_G(0)=0\\
x(0) &= L+\frac{m_2 g}{k}, \quad \dot{x}(0)=0
\end{aligned}
\end{equation}これを解くと,$\omega = \sqrt{k/\mu}$として,
\begin{equation}
\begin{aligned}
x_G(t) &= g t^2 /2 + \frac{m_2}{M} (L+\frac{m_2 g}{k})\\
x(t) &= L+ \frac{m_2 g}{k} \cos \omega t\\
x_1(t) &= g t^2/2 + \frac{m_2 g}{k}(\frac{m_2}{M} - \frac{m_2}{M} \cos \omega t)\\
x_2(t) &= L+ g t^2/2 + \frac{m_2 g}{k}( \frac{m_2}{M} + \frac{m_1}{M} \cos \omega t)
\end{aligned}
\end{equation}
これをMathematicaでグラフ化すると,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
x1[t_] := g/2 t^2 + m2 g/k
(m2/(m1+m2) - m2/(m1+m2) Cos[Sqrt[(m1+m2)k/(m1*m2)]t])
x2[t_] := L + g/2 t^2 + m2 g/ k
(m2/(m1+m2) + m1/(m1+m2) Cos[Sqrt[(m1+m2)k/(m1*m2)]t])
k = 5; m1 = 1; m2 = 1; g = 10; L = 1;
Plot[{-x1[t], -x2[t], -x2[t] + L}, {t, 0, Pi/4}]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[1]積分定数:ばねの落下(togetterまとめ)https://togetter.com/li/1345873
[2]前野昌広:コイルバネの落下 https://twitter.com/irobutsu/status/1125581991645081600
[3]田口善弘:ばねの落下 https://qiita.com/Yh_Taguchi/items/e0d82f28447a8d5a2726
[4]W. G. Unluh:(堀田さん紹介)The Falling Slinky https://arxiv.org/abs/1110.4368
[5]田崎晴明:ばねでつながれた粒子の運動 http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/mathbook/pdf/slinky20190509.pdf
[6]黒木玄:落下するバネ https://nbviewer.jupyter.org/gist/genkuroki/e317b4b2dd5c19e6b228b75f420aa699
スリンキーの自由落下(2)に続く
2019年5月8日水曜日
Nemo.jl
juliaの Nemo.jl パッケージをインストールした。Nemoはjuliaのコンピュータ代数パッケージ。
「Nemo.jlパッケージは,Juliaプログラミング言語用の,一般的に使用されているさまざまな環における高速基本算術演算用のライブラリーでる。可換代数,数論,群論の高性能パッケージを提供することが目的とされている。」(Nemo.jlドキュメントより引用)
p-進数(p-adic number)に興味を持ったため,ちょっとだけ試してみた。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
using Pkg
Pkg.add("Nemo")
R = PadicField(7, 30)
a = R(13)
println(a)
println(a*a)
b = 2 + 3*7 + O(R, 7^6)
sqrt(b)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 + 1*7^1 + O(7^30)
1 + 3*7^1 + 3*7^2 + O(7^30)
3 + 5*7^1 + 1*7^2 + 1*7^3 + 4*7^5 + O(7^6)
「Nemo.jlパッケージは,Juliaプログラミング言語用の,一般的に使用されているさまざまな環における高速基本算術演算用のライブラリーでる。可換代数,数論,群論の高性能パッケージを提供することが目的とされている。」(Nemo.jlドキュメントより引用)
p-進数(p-adic number)に興味を持ったため,ちょっとだけ試してみた。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
using Pkg
Pkg.add("Nemo")
R = PadicField(7, 30)
a = R(13)
println(a)
println(a*a)
b = 2 + 3*7 + O(R, 7^6)
sqrt(b)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 + 1*7^1 + O(7^30)
3 + 5*7^1 + 1*7^2 + 1*7^3 + 4*7^5 + O(7^6)
2019年5月7日火曜日
宮崎・早野論文
3ヶ月ほど前に,東電原発事故の事実を伝えるサイト Level7 に掲載されたファクトチェック「今一度「宮崎・早野論文」の誤りを正す」(藍原寛子)。
黒川の論文内容についての指摘=質問(論文データの内部不整合性について)に対する,宮崎,早野からの回答はまだないようだ。
ファクトチェックにある昨年の記事「復興庁の「放射線のホント」を検証する①」(吉田千亜)の「加害−被害」の問題構造(福島大学 後藤忍)における焦点もわかりやすい。あ,福島大学の副読本のひとだった。
黒川の論文内容についての指摘=質問(論文データの内部不整合性について)に対する,宮崎,早野からの回答はまだないようだ。
ファクトチェックにある昨年の記事「復興庁の「放射線のホント」を検証する①」(吉田千亜)の「加害−被害」の問題構造(福島大学 後藤忍)における焦点もわかりやすい。あ,福島大学の副読本のひとだった。
2019年5月6日月曜日
日本国憲法
5月3日は,憲法記念日だった。インターネットには,まだ自分の知らない興味深いコンテンツがいろいろと埋蔵されている。発見したのは「最高法規の意志」。日本国憲法の体系的な構造をわかりやすく図解するとともに(下図参照),憲法九条改正議論の問題点,あるいは,人権の根拠に対する具体的な例による楽しい解説など,深く考えられたサイトだ。
一つのポイントは,体系的な憲法の構成を考えると,安易な部分的改正は憲法の体系に大きな不整合と意味の変質をもたらしてしまうということ。第九条がもともと全文として位置づけられていて,「総則規程」として「統治規程」全体を縛るものであることから,そこに,三権の一つである行政権配下の一行政組織としての自衛隊を書き込むことのバランスの悪さは際立っている。と同時に国の方向性を大きく歪めてしまう。
一つのポイントは,体系的な憲法の構成を考えると,安易な部分的改正は憲法の体系に大きな不整合と意味の変質をもたらしてしまうということ。第九条がもともと全文として位置づけられていて,「総則規程」として「統治規程」全体を縛るものであることから,そこに,三権の一つである行政権配下の一行政組織としての自衛隊を書き込むことのバランスの悪さは際立っている。と同時に国の方向性を大きく歪めてしまう。
図:日本国憲法の体系(「最高法規の意志」からの引用)
2019年5月5日日曜日
美苑ふう
SFマガジンでその名前をよく見かけていた頃は,美苑(みその)だと思っていた(訂正:「びほう」と読んでいたのだった。記憶が改竄されていた)。このたび,その由来は第一次インドシナ戦争のディエンビエンフーの戦い(フランスのベトナム撤退につながった)から来ているので美苑(びえん)だと知ることになる。
なぜ,美苑ふうに行き着いたかというと,天皇制の持続可能性に端を発する旧皇族の復帰問題が議論されていたため,Wikipediaの旧皇族のページを参照していたから。美苑ふう=鈴木冨久子(1941-2009)は,朝香宮孚彦王の第一王女であった。
SFコンテストの常連ではなかったかと思うが,その作品は読んだ記憶がない。インターネット上には,彼女がまとめた光瀬龍の未来史年表に載っている「光瀬龍を理解する三つのカギ-未来史年表に添えて-」をかろうじて読むことができる。
なぜ,美苑ふうに行き着いたかというと,天皇制の持続可能性に端を発する旧皇族の復帰問題が議論されていたため,Wikipediaの旧皇族のページを参照していたから。美苑ふう=鈴木冨久子(1941-2009)は,朝香宮孚彦王の第一王女であった。
SFコンテストの常連ではなかったかと思うが,その作品は読んだ記憶がない。インターネット上には,彼女がまとめた光瀬龍の未来史年表に載っている「光瀬龍を理解する三つのカギ-未来史年表に添えて-」をかろうじて読むことができる。
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