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2023年5月19日金曜日

生成 AI と報道

5月17日に日本新聞協会が,「生成 AI による報道コンテンツ利用をめぐる見解」を公表した。新聞協会とはいうものの,新聞社だけではなく放送局や通信社も構成社に含まれている。定款によれば,「新聞、通信および放送の倫理水準の向上に資する事業を行い、共通の利益を擁護することにより、健全な民主主義の発展に寄与することを目的とする」とのこと。

生成AIに関する見解は次の項目から成り立っている。
(1)生成 AI による報道コンテンツ利用をめぐる見解
(2)言論空間の混乱と社会の動揺
(3)個人情報保護上の懸念
(4)現行著作権法や法改正に至る過程の問題点
(5)報道機関の著作物等をめぐる課題
(6)不透明な運用実態、権利者への不十分な情報開示
結論は「権利者の権利の実効性を確保するためにも、 AI による報道コンテンツの無断・無秩序な利用が既成事実化される前に、政府等により 適切な対応が検討されることを強く望む」だった。

言論空間が混乱しているというか疲弊しているのは,十分は取材力や批判力を喪失し,安易にインターネット空間上の情報に依存しながら,肝腎の権力批判は避けながら思い込みでストーリーを組み立てている既存メディア"ジャーナリスト"の側に真の原因があるようにも思う。

著作権法の成立過程に,あまり正当でない言いがかりをつけているのはどうかと思うが,国産検索エンジンだけのためにこの項が設けられたわけではない。
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
政府や行政や企業の発表を端末に入力しながら質問もせずにまとめて報じるのは生成AIにまかせて,その先の地に足のついた取材が必要だと誰かが言っていた。


2023年5月4日木曜日

生成AIの利用ガイドライン

5月1日に日本ディープラーニング協会(JDLA)が生成AIの利用ガイドラインを公開した。

会社や学校などの組織で生成AI(ChatGPT)を業務で利用する際のガイドラインのひな形となるもので,安心して利用を進めることができるようにというコンセプトで書かれている。ユーザが何らかのデータを入力して何らかの処理(保管,解析,生成,学習,再提供等)が行われ,その結果(生成物)を得る」という構造を前提として,(1) データ入力に際して注意すべき事項と(2) 生成物を利用するに際して注意すべき事項の2つの部分から成り立っている。

データ入力:
日本の著作権法30条の4の「情報解析」非享受利用のために,多くの場合情報入力が法的に問題となることはない。ただし,出力との関係で注意すべきだという組立になっている。
(1)第三者が著作権を有しているデータ(他人が作成した文章等)○
(2)登録商標・意匠(ロゴやデザイン)○
(3)著名人の顔写真や氏名○
(4)個人情報×△
(5)他社から秘密保持義務を課されて開示された秘密情報×
(6)自組織の機密情報△
×は法的に問題となるケース,△は法的には問題ないが,それ以外で問題となるケース,○は法的には問題ないケース

生成物:
(1)生成物の内容に虚偽が含まれている可能性がある
(2)生成物を利用する行為が誰かの既存の権利を侵害する可能性がある
  ①著作権侵害
  ②商標権・意匠権侵害
  ③虚偽の個人情報・名誉毀損等
(3)生成物について著作権が発生しない可能性がある
  ①画像生成AIの場合
  ②文章生成AIの場合
(4)生成物を商用利用できない可能性がある
(5)生成AIのポリシー上の制限に注意する

ということで,それぞれの項目については解説がついていて,各組織において判断をすることが必要となっている。

さっそく反論が出てきているので[1],これはそう簡単な話ではなかった。


2022年12月16日金曜日

すべての本をデジタルに

本は消えるか?からの続き

トランプ時代の米国が,TPPから離脱するということで,著作権を70年延長するというのが避けられたかと一瞬気を許した2016年,「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」が成立し著作権法も改悪されてしまった。青空文庫への影響も多大だ。

一方,著作権の例外規定によって著作物が自由に使える場合として,2019年改正ではAI による深層学習や情報解析に対応する条文が追加された。その延長線上で,これまでに人類が著した全ての本をデジタル化して大規模言語モデルに投入する場合にどの程度の情報量になるのかを考えてみよう。

Wikipediaには,Books published per country per year というデータがあった。年度にばらつきが在るものの,全世界では1年に220万冊(米国28万,中国21万,英国19万,日本14万など)という数字がある。そこで,世界人口と一年当たりの本の出版冊数が比例すると仮定する。その比例定数は,3×10^-4 冊/人となる。世界人口は1920年に20億人,2020年に80億人とすれば,この100年間の延べ人口・年は,(80+20)*100/2=5000億人・年なので,この100年の総出版冊数は1.5億冊と評価できる。

もし,それらの本が1冊100ページで1ページあたり1kBの文字情報があれば,1冊あたり100kBの情報量となる。これを先ほどの総出版冊数にかけると 1.5×10^13 byte = 15 TBだ。本以外の出版物や内部文書のことを考慮しても,100TBもあれば人類がこれまでに生産してきたすべての文字情報は格納できてしまう。画像も含めれば1-2桁増えるかもしれない。

2050年には世界人口90億になって,先ほどの延べ人口が2500億人・年分追加になる。つまり,これまでの結果を1.5倍すればよいので,25TBもあれば,シンギュラリティまでに人間が書いた本をすべて持ち運べるの。デジタル端末の容量を1000倍になればそれが可能になる(クラウドにおけば今でも可能だけれど)。


図:本が消えるイメージ(DiffusionBeeによる)

P. S. 話題爆発中のAI「ChatGPT」の仕組みにせまる!によれば,ChatGPTのパラメタは1750億であり,入力したコーパス量は570GBにのぼるらしい。そのコーパスをつくるために,インターネット空間でクロールした素データの量は45TBらしい。これはたぶんすごいゴミの山なので,先ほどの相対的にまともな100TBとは比べ物にならないだろう。

2022年12月9日金曜日

SCOAP3 Books

SCOAP3(Sponcering Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics)とは,素粒子物理学(高エネルギー物理学)の分野の査読付き学術論文をオープンアクセスにするための国際連携プロジェクトである。世界各国の研究助成団体や図書館がコンソーシアムを形成し,従来図書館が出版社に支払って きた購読料を論文出版加工料(APC)に振り替えることで,高エネルギー分野の主要な学術雑誌のオープ ンアクセスを実現するものだ。

日本でも,理学部などを抱える多くの大学や高エネルギー加速器研究機構理化学研究所国立情報学研究所など81機関がSCOAPに参加している。全世界では3000の図書館がこの資金調達に関わっていて,Physical Review(D, Cも含まれている)やNuclearPhysics B(Aは含まれていないのか)など,11雑誌がオープンアクセスになった。このため,日本のProgress of Theorerical Physicsの後継者である Progress of Theoretical & Experimental Physics もオープンアクセスなわけだ。

その,SCOAP3は,論文だけでなく,書籍(モノグラフ・教科書)のオープン化をはじめた。その結果,現時点で60冊がSCOAP3 Books(オープンアクセスの教科書)として公開されている。すごいなあ。できれば,これが物理学や数学の全分野や,他の自然科学の分野にまで広まってほしいのだが・・・


図:SCOAP3の仕組み(SCOAPより引用)

2021年12月13日月曜日

嗚呼黎明

旧制大阪高等学校(2)からの続き

旧制大阪高等学校の全寮歌が「嗚呼黎明」だ。大正12年に作られた曲だが,面倒なことに歌詞・楽曲ともにJASRAC管理の下にある。なわけで,歌詞を全文引用することは憚られる。前詞はいいのかな。歌詞本文は,岡林信康の「友よ夜明け前の闇の中で・・・夜明けは近い」と同じ趣旨に違いない。

東天紅を染むる金剛の峯にこれを嘯かば
  天下の惰眠一時に破れ,
夕陽沈む茅渟(ちぬ)の海にこれを叫ばゝ
  魑魅魍魎も影を潜めん。
     (大正十五年三月佐々木喜市
当時の体育会系の部活動か応援団ならばこれを歌っていたのかもしれないが,なぜか我々昭和47年入学の阪大理学部物理学科のクラス(定員40名)の2年の研修旅行(赤目四十八滝)ではみんなで肩を組んで歌うことになった。引率は,クラス担任である教養部数学の水野克彦先生だった。多分,それ以前のコンパなどで「これくらいはちゃんと歌えるようにしておかないと」というアドバイスがあったからのような気もする。

そんなわけで,研修旅行には,歌の栞を作ってバスの中で練習していたのではないか。この辺の記憶もほとんど曖昧なので単なる幻想かもしれない。高校の修学旅行で歌の栞を作ったこと(挿絵を担当したら隣のクラスにパクられてしまった)や,小学校の修学旅行では歌の栞なしにアニメソングを歌いまくっていたのは確かな記憶だと思われる。

大学のクラスで作ったその歌の栞に掲載したかどうかは定かでないが,当時クラスのみんな(一部かもしれない)でよく歌っていた,「嗚呼黎明は近づけり」や流行歌(主にフォークソング系)以外の曲といえば,「インターナショナル」「ワルシャワ労働歌」「原爆を許すまじ」「差別裁判打ち砕こう」というラインナップなのであった。時代を感じさせる。

[1]インターネットや携帯電話等 音楽利用の手引き(JASRAC 送信部ネットメディア課)

2020年12月23日水曜日

OpenData API

 だいたい,日本のIT政策やシステムはほとんどダメダメのようにみえるけれど,オープンデータAPIポータルというのはちょっと良さげなので,登録してみた。すべての行政データをカバーするのかスゴイと思っていたら,新型コロナウィルス感染症関連情報だけなのか。ちょっと残念。早速ユーザ登録してみたが,英語のアナウンスというのはまあよいとして結構スマートに標準的なユーザ登録方法が実装されている。パスワードで特殊文字を要求されたのでハイフンを使ったが,違うような雰囲気だった。ハイフンは特殊文字ではないのだろうか。

札幌市,会津若松市,群馬県,東京都,神奈川県,横浜市,福井県,三重県,神戸市,福岡市が早速対応していた。もちろん大阪や奈良はないのであった。

著作権について記述されている,利用規約の第12条は以下の通り,まあいいんじゃないの。

本サイトに掲載されている各地方公共団体が著作権を有する著作物の利用(複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等)については、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下「CCライセンス」という。)の著作権を有するもの(ロゴ、シンボルマーク等を除く。)は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下「CCライセンス」といいます。)の表示4.0 国際(CC BY 4.0)((https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja)に規定される著作権利用許諾条件を指します。)により利用できます。なお、数値データ、簡単な表・グラフ等のデータは著作権の対象ではありませんので、ライセンス欄に「CC BY」の表記がある場合でも、当該データのうち、これらのデータについてはCCライセンスの適用はなく、 自由に利用できます。

2019年7月17日水曜日

ソーシャルメディア利用ガイドライン(1)

 キクマコでおなじみの阪大が,ソーシャルメディアの私的利用ガイドラインを出したとの噂が伝わってきた。菊池誠さんはこれを無視するとしている。そこで,他大学も含めて調べてみると次の3パターンに分類できる。

(1) ソーシャルメディアポリシー:組織の公式SNSの紹介とそれらの運用方針
(2) ソーシャルメディアガイドライン(教職員):教職員向けのSNSガイドライン
(3) ソーシャルメディアガイドライン(学生):学生向けのSNSガイドライン

各大学では,これらをひっくるめて,ポリシーやガイドラインなどとよんでいるので,以下のURLリストでは,()内にどのパターンかを示した。断り書きがないものは,大学の構成員全体に対するガイドラインもしくは,教職員ガイドライン+学生ガイドラインの両方が含まれているものである。

いずれも,法令遵守(特に著作権),守秘義務,プライバシー保護,人権尊重,倫理と態度,大学の名誉保護などの一般的な事項が並んでいる。が,注目したいのは,×印で示した,島根大学,岡山大学,大阪大学である。授業時間中や勤務時間中の私的利用を厳に謹めということが書かれている。時間順序からは,岡山大学が震源地のようだが,さらに調査が必要である。国立大学を中心にこれが広がりそうなのでこわい。

ところで,大阪大学のソーシャルメディア私的利用ガイドラインのURLをみてほしい。法学部の怪しいURL(daleda.law.osaka-u.ac.jp/~lecture2018/SNS-G.pdf)が発信元になっている。日付や連絡先も記載されていない不完全な公文書?であり,これが阪大公式の文書かどうなのかは判別できない。daleda.law.osaka-u.ac.jp/~lecture2018/ は,「のぞき見禁止」となっていて,法学部の授業の教材の一部である可能性も否定できない。阪大のトップページやサイバーメディアセンターからのリンクは存在していない。


日本の大学のソーシャルメディアガイドライン(その1)
(google順2019.7 ソーシャルメディア ガイドライン +site:ac.jp)
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中央大学:ソーシャル・メディア・ポリシー(ポリシー+ガイドライン)
https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/social_media/

× 島根大学:ソーシャルメディアガイドライン(2017.9.7)
https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/information_solution/social_media_guideline/

神奈川大学:ソーシャルメディア利用のためのガイドライン
https://www.kanagawa-u.ac.jp/sns/guideline/

東京大学:ソーシャルメディアポリシー(広報室のポリシー)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/general/sns_policy.html

東京経済大学:ソーシャルメディア利用ガイドライン
https://www.tku.ac.jp/SNS-guideline/

学習院女子大学:ソーシャルメディアガイドライン
https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/campus_life/social_media.html

日本赤十字看護大学:ソーシャルメディアガイドライン
https://www.redcross.ac.jp/campus/guideline/social_media

文化学園大学:ソーシャルメディアガイドライン(学生向け)
https://bwu.bunka.ac.jp/campus-life/sns.php

神戸親和女子大学:ソーシャルメディアガイドライン(学生向け)
https://www.kobe-shinwa.ac.jp/campuslife/social/

名古屋工業大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン)
https://www.nitech.ac.jp/intro/mediapolicy/index.html

駒沢大学:ソーシャルメディアガイドライン(学生向け・教職員向け)
https://www.komazawa-u.ac.jp/campuslife/student-life-support/socialmedia-g.html
https://www.komazawa-u.ac.jp/about/compliance/socialmedia-k.html

東洋大学:ソーシャルメディアポリシー
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/about/effort-activity/policy/

大阪国際大学:ソーシャルメディアポリシー
https://www.oiu.ac.jp/socialpolicy/

関西医科大学:ソーシャルメディア利用ガイドライン
http://www.kmu.ac.jp/snsguideline/index.html

聖心女子大学:ソーシャルメディア扱いのガイドライン(学生向け)
https://www.u-sacred-heart.ac.jp/life/files/socialmedia.pdf

× 岡山大学:ソーシャルメディアガイドライン(2014.6.18)

東京情報大学:ソーシャルメディア・ガイドライン
http://www.tuis.ac.jp/university/privacy-policy/5_53378cec855dd/

熊本大学:ソーシャル・メディア・ガイドライン
https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/katudou/guideline

亜細亜大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン)
https://www.asia-u.ac.jp/information/socialmedia/

広島国際大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン)
http://www.hirokoku-u.ac.jp/student/support/socialmedia_guideline.html

東海大学:学生を対象としたソーシャルメディア活用ガイドライン(学生向け)
https://www.u-tokai.ac.jp/enrolled/sns/

明治大学:ソーシャルメディアガイドライン
https://www.meiji.ac.jp/koho/social_media/guideline.html

浜松医科大学:ソーシャルメディア・ガイドライン(ポリシー+ガイドライン)

日本大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン)
https://www.nihon-u.ac.jp/about_nu/effort/socialmedia_policy/

広島大学:ソーシャルメディアガイドライン
https://www.hiroshima-u.ac.jp/koho_press/sns/smguide

摂南大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン内部)
https://www.setsunan.ac.jp/social/

東北大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン内部限定)
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/site/socialmedia/01/socialmedia0101/

神戸松蔭女子学院大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン)
https://www.shoin.ac.jp/guide/publicity/sns/policy.html

慶応義塾大学:ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン
https://www.itc.keio.ac.jp/ja/itc_socialmedia_guideline.html

滋賀県立大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+職員のガイドライン)
http://www.usp.ac.jp/campus/publicity/socialmediapolicy/

和洋女子大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー)
https://www.wayo.ac.jp/social_policy/tabid/695/Default.aspx

東京理科大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー)
https://www.tus.ac.jp/info/socialmedia/

富山大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー+ガイドライン)
https://www.u-toyama.ac.jp/about/socialmedia_policy.html

国士舘大学:ソーシャルメディア・ガイドライン
https://www.kokushikan.ac.jp/socialmedia/

聖マリアンナ医科大学:ソーシャルメディアガイドライン
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/socialmedia.html

大阪工業大学:ソーシャルメディアポリシー(ポリシー)
https://www.oit.ac.jp/japanese/contents/sns.html

仏教大学:ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン
http://www.bukkyo-u.ac.jp/social.html

北里大学:一般教育部SNSガイドライン
https://www.kitasato-u.ac.jp/clas/snsguideline/

京都産業大学:ソーシャルメディア運用ガイドライン(ポリシー)
https://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/sns/

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× 大阪大学:ソーシャルメディア私的利用ガイドライン(2018 公式版なのか?)
http://daleda.law.osaka-u.ac.jp/~lecture2018/SNS-G.pdf


ソーシャルメディア利用ガイドライン(2)に続く)

2019年1月3日木曜日

1月1日はパブリックドメインの日

毎年の1月1日はパブリックドメインの日Public Domain Day)になっている。著作権の保護期間が暦年区切りで設定されているため,1月1日になると前年末で著作権の保護期間が終了した著作物が,パブリックドメインになったことを祝うのがその主旨である。

ところが,今年の元旦は,昨年の12月30日に環太平洋連携協定(TPP)が発効したために,改正著作権法にある著作権の保護期間が作者の死後50年から70年へという保護期間の延長部分がスタートした。これにより,今後20年は新たな主要なパブリックドメイン著作物が現れないことになる。

TPP諸国の中では,著作権などの知的財産権保護の強化を積極的に推進してきたのが米国だったので,トランプの政策変更によって米国がTPPを離脱したときには,少し安堵の空気が拡がった。ところが,わけの分からない理由で日本はこの著作権保護期間延長の炎の中に自ら進んで飛び込んでしまった。次の記事(国民を無視して進む「合理性なき著作権保護期間延長」)にこのあたりの事情が詳しく説明されており,必読文献である。

また,著作権の消滅した本を集めたインターネット上の電子化図書館である「青空文庫」からのお知らせ「そらもよう」にも,2018年の12月31日に富田晶子さんから,また,2019年の1月1日には檄文が,寄せられている。著作物の適正な再利用の促進を目的としてCCライセンスを普及させている「クリエイティブ・コモンズ・ジャパン」は,2018年の12月30日にツイッターでメッセージを出している。


2018年12月25日火曜日

クリスマス

メリー・クリスマス。

浄土真宗の檀家であるにも拘わらず,子どもの頃に通っていた金沢の若草幼稚園が基督教系だったせいもあって,クリスマスとの親和度は高かったような気がする。この幼稚園では,クリスマスの時期にキリスト生誕の劇をすることになっていた。私の妹も2,3年後に同じ幼稚園で主役のマリアさまを演じている。友達のD嶋君などは輝ける東方の三博士の1人の役であった。動物の役だと馬や牛のお面を被るため,それはそれでカッコイイのであるが,自分はその他大勢の羊飼いの役なのだ。茶色い風呂敷を頭から巻くと,あっという間に中東の荒野を彷徨う羊飼いのできあがり。マリアさまや三博士とは違い,写真撮影時には最右翼端に位置することになる。

近所に住んでいた祖母がこの幼稚園の園長先生の友達だったので,もう少し良い役が回ってきてもよさそうなものなのであるが,当時の私は引っ込み思案予備軍の幼稚園登園拒否児だったので,そうは問屋が卸さなかった。母の作ってくれたお弁当の時間や,腹巻き付きのオープン寝袋(立方体の展開図的な薄い布団のこと)によるお昼寝の時間は楽しかった。が,弱虫だったこともあり,砂場での土木建築作業や室内における体力強化のための身体大積木建設バトルは相当苦手だった。そうかといって,お絵書きの時間でも,人間の顔を描くのに肌色の絵の具が無くて泣き出す始末。三博士のD嶋君は「黄色でも大丈夫だよ」とたいへん適切なアドバイスをしてくれたのだが,それはイヤなのね。

小学校に入って1,2年生の頃,近所の羊飼い友達のM崎君と幼稚園に隣接している日本基督教団若草教会の日曜学校に通った。日曜の朝10時から始まり,牧師さんのお話と賛美歌があるのだが,手に持たされた聖書のページを指定されてもどこを見れば良いのかさっぱりわかりません。毎週毎週分かったふりをしてページを捲り続けるという困惑の時間が続くのだった。このような経験は皆さん多かれ少なかれありそうなので(そうでないのかもしれませんが…),誰もがわからない子どもの気持ちに共感してもよさそうなものである。しかし,残念なことに人間は物事が少しわかり出すと,まわりのことが見えなくなる。自分の認識座標系を相対論化することは大変困難な課題である(これも宿題)。

P. S. 賛美歌も著作権でガチガチに絞められていて,なかなかつらいものがある。

「おほかたは星の子の役聖夜劇」(伊藤トキノ 1936-)