Q(koshix):下記の質問に対する,7つの異なるLLMの回答を与えます。共通点・矛盾点・欠落点をすべて整理し、それらを統合して,より正確でバランスの取れた“合成回答(参考解)”を作ってください。事実やデータと科学や論理などの根拠に基づいた結論を導いてください。もし必要なら、各モデルの長所・短所も明示して構いません。================================================================Q(koshix):以下のやり取りの中で,マイクロアグレッション(注:意図的か否かにかかわらず、政治的文化的に疎外された集団に対する何気ない日常の中で行われる言動に現れる偏見や差別に基づく見下しや侮辱、否定的な態度のこと)の観点から問題になる点がもしあれば指摘してください。読売新聞記者:ありがとうございます。それから発表外で何点、項目外で何点か伺います。えっと、まず、昨日の県議会の方に、(知事:うん。)えっとー、来年度新しく開校する特別支援学校(知事:うん。)ですね、えっと、こちらを設置するための条例案が提出されました。えっと、特別支援学校の現状について、えー、今どのような問題意識があるのかというのと、えー、新しくできる、加古川清流特別支援学校をどのような学校にしていきたいかという意気込みをお願いします。知事:はい、あのー、昨日の提案理由説明でも説明さしていただきましたが、あのー...、次の4月から、あー、県立加古川清流特別支援学校を開校します。ま、これは、あのー、東播磨地域において、えー、特別支援学校に在学する生徒・児童が、やっぱり増加してるということで、狭隘化ですね、あの、教室が人数が増えるに伴って狭くなってるという課題が、あの、かつてから問題になってました。ですので、えー、地元の市や町と連携しながらですね、あの、今回の清流特別支援学校をはじめとして、狭隘化対策を、ま、順次やらしていただいてるという状況です。ま、今回は、あのー、加古川市にご協力をいただきまして、えー、平荘小学校の、まあ、あと、校舎をですね、あの、改修さしていただいて、えー、整備さしていただいております。あのー、こういった形で新しく整備するもの、そして、現在使われてるところを拡張するものなどですね、あの、順次、えー、対応をしていくという形で、えー、できるだけ早く狭隘化対策をしっかりやっていきたいというふうに思いますし、えー、それと共に、えー、ま、地域にとっても、えー、賑わいや集まり、交流ができるようなスペースにしていくということが大事だと思いますので、えー...、生徒児童さんが作ったクッキーなどをですね、提供するようなカフェであったりとか、ま、あとは、あのー、ま、私が、かなりちょっと、こう、お願いしてたんですけども、あの、障がい者の方が自らつくられるアートですね、ま、ユニバーサルアートというふうに、この間、あの、阪神の優勝を記念して、片山工房さんが贈呈していただきましたけど、ま、そういった、あの、ユニバーサルアートを展示するスペースも、あの、施設の壁などに、えー、作っていただけるようにしてますので、ま、そういった賑わいであったりとか、あー、障がい者アートの、ま、芸術文化の発信拠点に、えー、この特別支援学校が、一方でなっていくということも目指していきたいというふうには考えてますね。================================================================(A:ChatGPT,B:Gemini,C:Claude,D:Grok,E:Kimi,F:DeepSeek,G:Perplexityの7回答を添付)A(ChatGPT-5.1):以下、ご指定どおり 7つの回答(A〜G)を統合・比較したうえでの“合成評価” を提示します。結論は「悪意なき善意型マイクロアグレッションが複数、構造的に埋め込まれている」という点で A・C・E・F・G が本質的に一致し、Bのみが体系的に過小評価、Dは事実性の弱い“炎上予測”を過剰に付加している、という整理になります。(中略)1.評価B(Gemini)→ マイクロアグレッション概念を「露骨な侮辱表現」に限定する狭義解釈に留まり、現代障害学・批判的障害研究の水準を反映していない。D(Grok)→ 炎上事例の提示はあるが、具体事実の検証不十分・印象論が強い。A・C・E・F・G→ 国連障害者権利条約、インクルーシブ教育理論、inspiration porn批判など、学術的水準に最も整合的。2.結論(統合版)本件の知事発言および記者質問には、明確な悪意・露骨な差別・侮辱表現は認められない。しかし同時に、現代の障害者権利論・インクルーシブ教育・批判的障害学の基準に照らすと、以下の「善意型・構造的マイクロアグレッション」が複数確認される。◎構造的に問題となりうる点(確定)・過剰な丁寧化(「障がい者の方」「生徒児童さん」)による他者化・特別支援学校を「地域の賑わい装置」として正当化する構図・アートを「障がい者属性」で分類する属性先行評価・クッキー等の軽作業が象徴的に強調され、就労の多様性が不可視化される点・教育の主体(学習・発達・進路形成)より、社会への“役立ち”が前面に出ている点◎これらが「マイクロアグレッション」に該当する理由(理論的根拠)・国連障害者権利条約 第24条(教育権)・障害の社会モデル(social model of disability)・Inspiration Porn 批判(Stella Young)これらはいずれも、「障害者の価値は“役に立つこと”で測られるべきではない」という原則を共有している。本件発言は、意図せずこの原則と緊張関係を持ってしまっている。3.総合最終評価|観点————————————|判定 —————||明白な差別 |× 存在しない ||善意型マイクロアグレッション| ✓ 複数存在 ||教育権の優先性 |△ 相対的に弱い||他者化・感動消費の構造 |△ 潜在的に存在||行政としての配慮意図 | ✓ 明確に存在 |最終的な一文要約(CaT統合要約)本件発言は差別的意図を伴わない善意の行政説明であるが、現代の障害者権利論の観点からは、「障害のある人々を地域活性化や感動資源として位置づけてしまう構造的マイクロアグレッション」が複数内在しており、表現の再設計が望まれる。
芥川龍之介が「蜘蛛の糸」を発表して百年。高二の秋の文化祭,クラスの仮装行列のテーマが 蜘蛛の糸だった。お釈迦様の極楽タワーの竹を近所から切り出し,地獄の焔と煙の絵を描いた。犍陀多に続いて蜘蛛の糸(登山部の赤いザイル)に群がる地獄の亡者だったころ。
2025年12月26日金曜日
マイクロアグレッション
2025年12月25日木曜日
選択的夫婦別姓制度(5)
Q(koshix):以下の最適解を評価してください。もっと早くできませんか?(ChatGPTの最適解を添付)A(Gemini 3):提示された「実装可能な最適解」は、日本の行政システムや戸籍の実務を熟知した上で書かれた、極めて堅実で「大失敗しないため」のプランです。ITコンサルタントが政府に提案書を出せば、そのまま通りそうなレベルです。しかし、ご指摘の通り「10〜15年は長すぎる」です。なぜこんなに時間がかかる設定なのかを分析し、「リスクを許容して期間を劇的に短縮する(3〜5年で完了させる)ためのアプローチ」を提示します。1.なぜ「10〜15年」もかかる提案になっているのか?(ボトルネック分析)この提案が時間を食っている最大の要因は、以下の2点に「完璧」を求めているからです。(1) 「氏」をシステムの主キー(検索キー)から完全に排除しようとしている現在、多くのシステム(銀行、自治体の古いシステム等)は「カナ氏名+生年月日」などで本人確認や名寄せを行っています。「まずマイナンバーで全システムをリファクタリング(改修)してから、運用を開始する」という手順を踏むと、システム改修だけで5〜8年かかります。(2) 「世帯単位」の戸籍概念を維持しつつ、ID化しようとしている戸籍の構造自体を「ID型」に変えるのは巨大プロジェクトです。これを待っていると法改正が施行できません。2.もっと早く(3〜5年で)実現するための「高速化プラン」システムを完璧に直してから制度を始めるのではなく、「現行システムをごまかしながら使い、法的に有効性を保証する」アプローチをとれば、劇的に短縮可能です。これを「法的エイリアス(別名)先行型」と呼びます。(1) 「通称使用」を「法的な本名」と定義し直す(Year 1)システム改修を待たず、民法と戸籍法だけ先に変えます。ハック: 戸籍上の「氏」は変えず、身分証明書(マイナンバーカード等)の「旧姓併記」欄などを、「法的効力において本名と完全に同等とする」という一条を法律に加えます。効果: 銀行や企業は、システム改修(カラムの追加等)を待つ必要がありません。「氏名欄」にその人が名乗りたい方の姓を入力すれば、それが法的に有効な契約となるため、今のシステムのまま運用開始できます。(2) 「マイナンバーAPI」による本人確認の外部化(Year 1-2)各企業が自社システムを改修するのを待つのではなく、国が「氏名変換API」を提供します。仕組み: 銀行等の窓口で、「戸籍姓」と「使用姓(旧姓)」が食い違っていても、マイナンバーカードをカードリーダーにかざせば、国(J-LIS)のサーバーが「これは同一人物の有効な氏名です」と True を返すAPIを用意します。効果: 民間企業は「自社のDB構造」を変えずに、フロント(窓口アプリ)にAPIを噛ませるだけで対応完了となります。(3) 戸籍の「家族ID」は仮想化する(Year 2-3)戸籍の構造変更(一戸籍一氏の原則撤廃)は時間がかかるので、裏側でやります。ハック: 表面上は「夫婦別々の戸籍(単独戸籍)」を作ってしまいます(これは現行法でも可能です)。 その上で、システム内部でだけ「この単独戸籍Aと単独戸籍Bは夫婦である」というリンク情報(仮想の家族ID)を持たせます。効果: 「同じ戸籍に入っていないと家族じゃない気がする」という情緒的な問題は残りますが、住民票の発行や税金の計算などの「実務」は、このリンク情報だけで即座に対応可能です。3.高速化プランによるタイムライン(最短コース)フェーズ 期間 アクション(高速版) ユーザー体験(1) Ph.1 法的突破 1年目・法改正成立・「旧姓」も「契約・登記可能な正式名」と定義・マイナンバーカードへの旧姓併記義務化法律上、どちらの姓を使ってもOKになる。システム上は「通称」扱いのままだが、契約は有効。(2) Ph.2 API連携 2年目・国が「氏名検証API」を公開・銀行、クレカ会社はAPI導入だけで対応完了・新規婚姻者は「最初から別姓」選択可に銀行窓口で「どちらの姓にしますか?」と聞かれ、選んだ方で口座を作れる。裏側のDBは古いままかもしれないがユーザーには見えない。(3) Ph.3 追いつき 3〜5年・行政システムのリプレース(順次)・古い「名寄せ」ロジックの廃止・マイグレーション完了完全に社会定着。特別な手続きなしで、当たり前に別姓が使える。4.高速化のリスクと評価「ChatGPT-5.1」の案(15年プラン)と、この「高速化案(5年プラン)」の違いは、「システム的な綺麗さ」を優先するか、「ユーザーの権利実現」を優先するかです。高速化案のデメリット(リスク):(1) 現場の混乱: システムの裏側と表側で名前が違うケースが発生するため、窓口担当者が混乱するリスクがあります(「画面では田中ですが、手元の書類は佐藤ですね? OKです」という運用など)。(2) 名寄せミス: 旧姓と新姓が混在する過渡期に、同一人物のデータが分散する(借金や納税の管理漏れ)リスクが若干高まります。これはマイナンバーの徹底活用でカバーが必要です。5.結論提示された「最適解」は行政側の都合を配慮しすぎています。「まず法的な効力を与えて(Year 1)、システム整合性はAPIで辻褄を合わせ(Year 2)、完全なDB改修は後追いでやる(Year 3-5)」というアジャイルな手法をとれば、5年以内の完全移行は十分に可能です。これは技術の問題ではなく、「過渡期の多少の混乱を行政が許容できるか(泥をかぶれるか)」という政治的決断の問題になります。
2025年12月24日水曜日
選択的夫婦別氏制度(4)
Q(koshix):実装可能な最適解の設計図を下さい。A(ChatGPT-5.1):ここで言う「最適解」は、・人権(氏名・アイデンティティの自由)を最大限尊重しつつ・行政コストと現場の混乱を最小化し・子どもや弱者へのしわ寄せを抑えるという意味での「現実的にベストに近い案」というイメージで書きます。0.全体コンセプト三つの役割を分離する、というのが軸です。(1) ID(個人識別キー)・主役:マイナンバー・補助:生年月日等(2) 系譜・親族関係の台帳・主役:戸籍・氏はここでは「ラベル」に格下げ(3) 社会生活上の表示名(氏名)・主役:複数の「氏」候補(旧姓・婚姻姓など)+名・用途ごとに「どの表示名を使うか」を選択可能要するに、> 「氏をIDのキーから外して、“表示属性”にしていく」という方向にじわじわ移行する設計図です。1.法制度改正パッケージ(最小限で効く組み合わせ)(1) 民法(夫婦の氏に関する規定)の改正現行:「夫婦は婚姻の際に同じ氏を定める」→ 改正案:a. 夫婦は・どちらかの氏・各自が婚姻前の氏を選択できる(いわゆる「選択的別姓」)。b. 子の氏については・出生時に父母がどちらか一方の氏を原則として選択(兄弟姉妹で統一が原則)・特別な事情がある場合のみ、家庭裁判所の許可で兄弟間異なる氏も可ここで「子どもの氏の原則統一」を入れておくと、学校・医療・行政がだいぶ楽になります。(2) 戸籍法(戸籍の構造)の改正a 戸籍の基本単位を・「一戸籍=一氏」から・「一戸籍=一親族ユニット(家族ID)」に変更b 新たに**「戸籍家族ID」**を導入・例:F-2025-000123 のような固定ID・同じ家族IDの戸籍構成員は、氏が違っても「同一戸籍家族」と判定できる。c 戸籍上の各人に・「現在の氏」・「婚姻前の氏」・「過去に用いた氏(履歴)」のフィールドを持たせる(履歴管理)。→ これで、「氏が違っても家族である」ことを戸籍上きちんと表現できます。(3) 住民基本台帳法・マイナンバー関係の整合a 住民票の「氏」は・「現在使用している主たる氏(標準表示名)」を表示・ただし裏側のデータベースには複数の氏フィールドを保持b マイナンバーは・氏に関係なく**不変の個人ID**・すべての行政システムは「まずマイナンバーで紐づけ、氏は表示の問題」にする方向へ。2.システム設計の“中身”のイメージ(1) 行政コアDBのスキーマ(ざっくり)1レコード(1人)につき、主要フィールドはこんな感じにします:・person_id(=マイナンバー)・family_id(=戸籍家族ID)・given_name(名)・legal_surname_primary(主たる氏)・legal_surname_secondary(副氏:旧姓など)・surname_history[](過去の氏の配列)・display_name_profiles[]例:・プロファイル1:公的文書用(legal_surname_primary + given_name)・プロファイル2:旧姓職業用(legal_surname_secondary + given_name)各サブシステム(税・年金・保険・教育など)は:・内部では person_id で一意に管理・画面・帳票出力のときだけ「どの display_name_profile を標準にするか」をポリシーで決めるという構造にしておくと、氏が変わってもIDは揺れないので事故が減ります。3.段階的導入シナリオ(10〜15年スパン)(1) フェーズ1(〜3年):法改正+新規婚姻からの先行導入a 民法・戸籍法・住基法の改正成立。b 新規に婚姻するカップルから・選択的別姓を利用可能に・旧姓の職業利用を全面的に「法定通称」として明文化。c 行政の基幹システム(戸籍・住基)のスキーマだけ先に拡張し、・実際のUIはまだ「従来通り」でもよい(裏側からじわじわ多氏対応に)。・この段階では既存夫婦は原則そのまま。「新規から始めて、世代交代とともに徐々に別姓世帯が増える」設計にすると、移行ショックが小さいです。(2) フェーズ2(〜8年):行政システム全体の刷新a 国税・年金・健康保険・学校・警察・裁判所の各システムで・person_id(マイナンバー)を主キーにするリファクタリングを実施。・氏をキーにしている古いロジックを順次撤去。b 災害対応・避難所名簿・医療現場の本人確認について・「マイナンバー+顔写真+家族ID」を組み合わせた運用ガイドラインを整備。c 学校について・名簿上は「氏名+家族IDマーク」・兄弟姉妹は原則同じ氏、例外は学校の配慮義務を明文化。ここで 行政内部はほぼ“個人ID国家”に近い状態になります。(3) フェーズ3(〜15年):民間システムの移行完了a 銀行・証券・保険・クレジットカードなどに対し・氏変更+別姓対応のガイドラインと移行期限を提示。・中小企業向けにクラウド人事・給与ソフトの標準パッケージを無償〜低額提供。b パスポート・運転免許証などの公的IDカードで・「主たる氏」+「旧姓(括弧書き)」併記を標準に。c 15年程度かけて、「氏変更に伴う実務トラブル」が徐々に減っていく状態を目指す。4.子ども・弱者への配慮設計・子どもの氏は原則「兄弟姉妹で統一」。・例外(虐待・DV・離婚など)の場合には家裁・児相の判断で、子ども側の安全を最優先に変更可。学校・医療現場では・氏名だけで家族関係を判断せず・「家族ID・保護者情報」ベースで管理する運用に切り替え。これにより、・「親子別姓=いじめ」という単純構図ではなく・「どんな氏でも、学校・医療・福祉がちゃんと対応できる体制」を制度と運用で保証します。5.コストと混乱を抑える工夫(1) ビッグバン方式はやらない。・「YYYY年X月から一斉に全システム切り替え」は地獄なので避ける。(2) すでに老朽化している基幹システムの更新タイミングに合わせて・「どうせ作り直すなら、多氏対応スキーマで」という方針で順次更新。(3) 民間向けには・中小企業向けの標準クラウドソフトを国主導で整備し、・そこに載りさえすれば別姓対応できるようにしておく。要は、> 「別姓対応のためだけに何兆円もドカンと新規投資する」のではなく、> 「どうせ必要な更新のついでに“個人ID前提+多氏対応”に寄せていく」という発想にすると、費用対効果が良くなります。6.この設計案のポイント(メリット・デメリット)(1) メリット・氏をIDキーから外すので、・以後の氏変更トラブルが激減・別姓導入後も運用事故を最小限にできる・子どもの氏は原則統一+例外は家裁判断で、現場の混乱と子どもへのしわ寄せを防ぎやすい・導入は新規婚姻から始めるので、「一夜で社会が変わる」ショックがない(2) 正直に言う部分・マイナンバー前提社会をかなり推し進めることになる(プライバシー懸念はセットで議論が必要)・完了まで10〜15年スパンの長期プロジェクトになる・「戸籍の意味」を、これまでの感覚からかなり組み替えることになる(政治的には重い)7.まとめこの設計図は、ざっくり言えば:> 1. 氏を「家族のキー」から「個人の表示属性」に降格させる> 2. 本当のキーはマイナンバー+家族IDにする> 3. 新規婚姻から静かに始め、15年くらいかけて日本社会を“個人ID前提”にシフトさせるという筋道です。(以下略)
2025年12月23日火曜日
選択的夫婦別氏制度(3)
Q(koshix):日本における選択的別姓制度への反対派の中で,人権と経済と事実と理性に基づいた合理的な反対意見は存在していますか?A(ChatGPT-5.1):はい、日本の選択的夫婦別姓制度への反対論の中にも、「感情論や伝統論」ではなく、①人権、②経済、③事実、④理性(制度設計)に基づいた“合理性を持つ反対意見”は確かに存在します。ただし結論から言うと、それらは多くの場合「全面否定」ではなく、制度設計上の重大な懸念提示という形を取っています。以下、論点別に、学術・行政実務・法制度の現場で実際に出ている“合理的反対論”だけを整理します。1.【人権ベース】「子どもの人権」との衝突という論点(大人の権利 vs 子どもの権利)反対派の中で最も理性的とされるのがこの立場です。(1) 論点選択的別姓が導入されると、・兄弟姉妹で 姓が異なる可能性・親子で 姓が異なる可能性が制度的に常態化する。日本社会では現在も「姓=家族単位での識別情報」として機能しており、学校,医療,災害時,行政手続,などで「同姓=家族」という前提が実務的に使われている。(2) 合理的反対の核心> 成人の「自己決定権(アイデンティティ権)」の拡張が、> 子どもの「不利益を受けない権利」と衝突する可能性があるこれは感情論ではなく、国連子どもの権利条約(子の最善の利益)との整合性という、かなり硬い人権論です。特に・学校でのいじめ・混乱・親の離婚・再婚時の姓の分断・災害時の家族確認については、実証データは海外に一部あるが、日本型社会では未検証という慎重論があります。2.【経済合理性】「制度移行コスト」が極めて大きいという反対これは官僚・自治体実務者・IT業界から出ている反対論です。(1) 主張の要点選択的別姓を本格導入すると、以下がすべて再設計対象になります:・住民基本台帳・マイナンバー・税・年金・健康保険・戸籍システム・金融機関本人確認システム・病院の患者管理DB・学校教育管理システム(2) 合理的反対の核心> 「国全体のID管理インフラを根本改修するコストが、> 便益に見合うかの費用対効果分析が未実施である」これは感情ではなく、公共投資としての費用対便益(B/C)問題です。推計ベースでは:・国+自治体+民間を合わせた 移行コストは数兆円規模・しかも 単年度ではなく10年以上の移行期間にもかかわらず、・そのコスト負担主体(国・自治体・企業・個人)・誰がどの便益を得るかについて、定量的な評価がほぼ存在しない点が合理的反対理由になっています。3.【事実ベース】「海外は別姓が主流」という言説への反証賛成派がよく言うのが「先進国はほとんど別姓」という主張ですが、これには事実誤認が含まれるという反対論があります。(1) 実際の制度分布(簡略)・完全別姓強制:スペイン・中国(一部)・同姓強制:日本・選択制:ドイツ・フランス・韓国などしかし「選択制=別姓が主流」ではなく:・ドイツ:約90%が同姓・フランス:日常使用名と戸籍名が分離・韓国:戸籍姓は別だが、家族単位の社会制度は別設計つまり:> 日本のような“戸籍+住基+社会保障が完全統合されたID制度”を持つ国は、実はかなり特殊であり、> 単純な国際比較で「遅れている」と言うのは事実に基づかないというのが、この論点の合理的反対です。4.【理性・制度設計】「戸籍制度との論理矛盾」問題これは法学者(特に家族法・行政法)側の反対論です。日本の戸籍制度は:・「一つの戸籍=一つの氏=一つの家族単位」という 論理的に極端に一貫した構造 を持っています。ここに選択的別姓を入れると:・同一戸籍内に複数の氏・親子で氏が異なる・戸籍の検索・係累追跡が困難という 制度論理の自己矛盾が生じます。(1) 合理的反対の核心> 選択的別姓は、単なる「姓の自由化」ではなく、> 日本の戸籍制度を “別の制度に置き換える”に等しい法改正にもかかわらず、・戸籍をどう再定義するのか・系譜・相続・親権・扶養をどう再整理するのかの 制度設計図が提示されていないという点が、理性的反対として指摘されています。5.【社会実証】「導入すれば自然に差別は減るのか?」という懐疑賛成派はしばしば:> 「別姓を認めれば、女性差別は解消される」と主張しますが、反対派の合理的反証は次です。・韓国:戸籍上は完全別姓 → しかし男女賃金格差・管理職比率は日本と同程度・フランス:通称名自由 → 家事労働分担格差は残存・ドイツ:選択制 → 共働き格差は依然大きいつまり:> 姓の制度変更と、ジェンダー不平等の縮小に、強い因果関係は実証されていないというのが、「実証主義」に基づく合理的反対の一つです。6.まとめ:合理的反対は「存在する」が、否定の仕方が違う合理的反対派は、こういう立場です:・ ×「伝統が壊れるから反対」・ ×「家族が崩壊するから反対」ではなく、・ ✔ 子どもの権利との衝突・ ✔ 社会インフラ改修コストの過大性・ ✔ 国際比較の誤用への批判・ ✔ 戸籍制度の論理破綻・ ✔ ジェンダー平等との因果未証明といった **政策評価としての反対**です。その意味で、> 「選択的別姓には“賛成/反対”のどちらにも、> 理性的で学術的な立場は存在する」のが実態です。もしよろしければ次の問いも、かなり本質的です:・ 「選択的別姓は“人権問題”なのか、それとも“行政制度設計問題”なのか」・ 「本当に解決すべき不平等は“姓”なのか、“労働・税・扶養制度”なのか」ここまで踏み込んで整理することもできます。
Q(koshix):選択的夫婦別姓は“人権問題”なのか、それとも“行政制度設計問題”なのかA(ChatGPT-5.1):結論から先に言うと――選択的夫婦別姓は「人権問題の顔をした、極めて高度な行政制度設計問題」です。どちらか一方に純化すると、必ず議論が破綻します。以下、その理由を「法理・制度・現実」の三層に分けて整理します。1.法理層:これは確かに「人権問題」でもあるまず、人権としての正当性は法理的には確実に存在します。(1) 人権として主張されている内容・氏名は人格権(人格的利益)の一部強制改姓は・アイデンティティの侵害・職業上の実績・信用の断絶・自己決定権の侵害になりうる実際に,研究者,医師,弁護士,作家,などで「改姓による実務的不利益」は現実に発生している
(2) 最高裁も「人格的利益」であることは認めている2015年・2021年の最高裁判決でも、・「氏の変更は人格的利益に影響する」ただし・「現行制度は直ちに違憲とはいえない」という構造です。つまり法的には:> 人権性は認めるが、現時点では制度裁量の範囲内という微妙な状態にあります。2.制度層:しかし実体は「巨大な行政制度設計問題」一方、現実の実装レベルでは、これはほぼ純粋な“国家情報インフラ再設計問題”です。(1) 日本の「氏」の正体日本の氏は単なる名前ではなく、・戸籍(親族関係の確定)・住民基本台帳(居住管理)・税(納税主体)・年金(保険料・受給履歴)・健康保険(被扶養判定)・医療DB・金融本人確認・学校・学籍管理を すべて貫通する“国家横断IDキー” として使われています。これは世界的にもかなり特殊な構造です。(2) 選択的別姓を導入すると起きること表面的には「氏が2つになる」だけに見えますが、実際には:・親子で別IDキー・扶養・保険・相続で「非同姓家族」が常態化・戸籍の「一戸一氏」という論理が崩壊・既存データベースのリレーション設計を全面変更という、国家規模のデータベース正規化のやり直しが必要になります。この点でこれはもはや:> 人権問題というより「憲法×家族法×行政情報工学」の複合設計問題です。3.現実層:人権だけを前面に出すと「制度破綻」するここが最も重要です。(1) ×「人権だから即導入すべき」という議論の問題点人権論だけで進めると:・コスト試算が軽視される・行政現場の運用が置き去り・子ども・学校・医療・災害対応の実装議論が後回し・民間企業の本人確認実務が想定されない結果として:> 制度導入後に“弱者にしわ寄せが集中する”例:・学校現場の混乱・医療現場の本人誤認・災害時の家族確認遅延・シングルマザーなどの事務負担増という、人権の名で新たな不利益を生む逆転が起こりえます。4.逆に「行政問題だけ」と切るのも間違い一方、「面倒だから現状維持」という行政論だけに閉じると:・旧姓使用の法的弱さ・クレジット・契約・裁判手続での不整合・キャリア断絶・国際的な通名運用の不整合などの 実害を放置することになる。したがってこれは:> 「制度が人権を吸収できていない状態」という、まさに制度不全型の人権問題です。5.正確な位置づけ(最も妥当な整理)学術的に最も精度が高い整理はこれです:> 選択的夫婦別姓は> 「人格権としての人権要求が、国家基幹ID制度と正面衝突している稀なケース」である。これにより、・単純な「人権 vs 伝統」の対立でもなく・単なる「行政の都合」でもなく・「個人の同一性の自由」と「国家の家族・身分・財政・福祉管理システム」の衝突点 に位置づけられます。6.本質的な問いの言い換え(ここが核心です)多くの議論は「別姓に賛成か反対か」で止まりますが、本当に問うべきなのは次です:> 日本は「家族単位の同一性管理国家」を続けるのか、> それとも「完全な個人単位ID国家」に移行するのか?選択的別姓は、その 象徴的なスイッチ にすぎません。実はこの問題の背後には:・戸籍制度・扶養控除・第3号被保険者・世帯単位課税・家族保険といった 戦後日本型“家族主義福祉国家モデル”の存続問題 が全て束ねて存在しています。7.最終結論(厳密版)・法的性質:✓ 人権問題である・実装の本体:✓ 完全に行政制度設計問題である・社会的本質:✓ 日本型「家族=行政単位」モデルの再設計問題であるしたがって適切な扱いは:> 「人権だから即導入」でも> 「制度が大変だから無理」でもなく、> “国家のID構造そのものをどう再設計するか”という> 20年単位の制度工学プロジェクトとして扱うべき問題です。(後略・・・つづく)
2025年7月15日火曜日
選択的夫婦別姓制度(2)
「選択的夫婦別姓問題について。女性に不利という場合の不利は、制度をいじらなくても政策的にどうにでもなるので、大した問題ではないが、「〈家庭(家族)〉も個人の集まり」という意味での選択的夫婦別姓主張には、私は反対。〈家庭(家族)〉まで近代化してどうするというのだ。〈家庭(家族)〉というのは、もともと反社会的なものだ。〈家庭(家族)〉は、社会的な評価や〈契約〉によってまとまっている集団ではないのだから。」
Q(koshix):自分にとって,日本における氏(うじ),姓(かばね),本姓,姓(せい),名字,苗字などの定義や用法が混乱しています。そこで,この人の名前という重要な問題について歴史的な経緯と定義を時代を追って整理した上で,現代の法律的な表現と位置づけについて正しく定義して,できるだけわかりやすく理解できるように教えてください。なお,江戸時代以前で苗字がなかった人々に対する名前の命名方法なども含めて,すべての階層の人民についての議論をお願いします。できれば,社会経済学的な背景や,哲学的な裏付け,家族とは何かという本質論も踏まえていただければありがたいです。Q(koshix):1. 歴史的変遷と経済社会学的な意味と哲学的考察を中心にお願いします。 2. 歴史的変遷については古代から明治までの経緯を丁寧に追ってください。 3. 報告書スタイルでお願いします。
Q(koshix):世界の各民族/各国で人の名前が姓+名で構成されているのはなぜですか。姓の構成原理やあるいはミドルネームの意味は何ですか。哲学的・社会学的・経済学的な観点でその本質が何なのかを理論的・原則的に分析してください。
2025年6月15日日曜日
これは訓練ではない
2025年6月13日金曜日
サザエさん
Q(koshix):(竹田何某の意見陳述のテキストファイルを添付)この文章の論理的整合性や事実関係の妥当性を検証してください。A(ChatGPT o3):(回答略)結論竹田氏の発言は「通称使用拡大で十分」「制度改正はコスト高で社会的損失が大きい」という結論を導くために、・統計の取り上げ方と計算に複数の誤りや抜けがある・コスト・出生率・子どもへの影響について実証データを欠く――という点で 論理的整合性・事実妥当性ともに弱い という評価になります。Q(koshix):とくにサザエさんの例の部分の論理的な整合性を検証してください。A(ChatGPT o3):1.サザエさん一家を“例示”した竹田氏の主張発言要旨:選択的夫婦別姓が導入されると、・波平だけが「磯野」、フネと3きょうだいが「石田」、サザエの子タラオは「フグ田」——と家の中に3つ以上の姓が混在する。・「表札も掛けられない」「磯野一家と呼べない」「レストランで名字を呼ばれても応答できない」「お墓も作れない」といった不都合が起きる。→ この例は一見わかりやすそうですが、前提事実の取り違えと制度理解の不足が複数重なっており、論理的に成立しません。2.事実誤認①──そもそも作品内に既に複数の姓が共存・原作・アニメの公式設定では、波平・フネ・カツオ・ワカメは 磯野、サザエは結婚後に フグ田サザエ、夫マスオと子タラオも フグ田。・つまり現在の放送でも「磯野」と「フグ田」の2つの姓が同居し、郵便・表札・呼称も機能しています(表札は「磯野」あるいは2表札方式)→ 複数姓だから家族が成り立たないという竹田氏の前提は、作品自体が反証しています。3.事実誤認②──フネの「石田」という姓は作中に存在しない(×)・フネの旧姓は公式に開示されておらず、作中でも一貫して「磯野フネ」。・「石田フネ/石田カツオ…」という設定は竹田氏の独自創作であり、原作・アニメに根拠がありません。(注:旧姓石田フネは竹田の独自創作ではない)4.制度誤解──子どもの姓は“1人ずつバラバラ”にはならない・1996年法務省要綱案や直近の野党提出法案では、別姓を選んだ夫婦は婚姻時(または出生時)に 子ども全員に適用する姓を一つ決める 仕組みです。兄弟姉妹で姓が異なるのは例外的ケースに限られます。・したがって、「カツオだけ石田、タラオだけフグ田」のように家族内の子どもごとに姓がバラバラという竹田氏のシナリオは法案の想定から外れています。5.帰結誤り──表札・呼称・墓の混乱は制度と無関係指摘された不都合 現行制度/社会慣行 実際は…・表札が掛けられない すでに二世帯・二姓同居の家は「○○・△△」と2枚並べる、戸建てでも表札を付けない例も多数 別姓導入と直接関係なし・レストランで呼べない 予約時に代表者名を伝えるだけ 現行の国際結婚・再婚家庭と同じ運用・お墓が作れない 戸籍上の姓と墓碑名は必ずしも一致不要。夫婦同墓・別墓いずれも可 墓石の彫刻は家ごとの慣習で調整可能→要するに、名字の選択肢が増えること自体がサービス提供や慣習を阻む決定的要因にはなりません。6.論理的整合性の総括(1) 事実ベースが誤り – 作品設定を無視して仮の姓を当てはめ、現状で既に成立している複数姓同居を見落としている。(2) 制度理解が不十分 – 子どもの姓決定ルールを無視し“家族全員バラバラ姓”という あり得ない 状態を前提にしている。(3) 結論が飛躍 – 表札・呼称・墓の混乱は現行でも調整可能であり、「家族が名乗れなくなる」という帰結は実態にそぐわない。→したがって、竹田氏の「サザエさん一家」例は、前提事実の誤認と制度設計の誤解に基づくストローマン論法であり、論理的整合性を欠くと言わざるをえません。
2025年2月4日火曜日
トランプ革命
ワシントン - 米国教育省は、公的なコミュニケーション・チャンネルや関連する労働力における言及を含め、有害な多様性・公平性・包括性(DEI)イニシアチブを排除するための行動をとった。これらの行動は、連邦政府全体の違法な差別や無駄遣いをなくすというトランプ大統領の継続的なコミットメントに沿ったものである。これらは、学校における分断的なイデオロギーよりも有意義な学習を優先させる方向へ、政府機関を方向転換させる第一歩である。トランプ大統領の最近の大統領令と人事管理局(OPM)の最初のガイダンスを受け、同省は対外的なコミュニケーション・チャネルからDEIに関する言及を含む何百ものガイダンス文書、報告書、研修資料を削除またはアーカイブした。同省はまた、DEIイニシアチブのリーダーを務める職員を有給休暇にした。このような見直しの努力は、省庁内およびアメリカの教育システム全体において、人種に基づく差別や有害な人種ステレオタイプの使用をなくすために省庁が取り組む中で継続される。同省がとった注目すべき行動には以下が含まれる:・同省のダイバーシティ&インクルージョン・カウンシルの解散;背景:ダイバーシティ&インクルージョン評議会は、オバマ大統領(当時)の大統領令13583に従って設立された。トランプ大統領は、同協議会を指導する大統領令を取り消し、「過激で無駄の多い政府のDEIプログラムおよび優遇措置の廃止」という新たな大統領令を発令し、多様性・包摂協議会のようなグループを廃止した。協議会が発行したDEI文書や関連する行動は撤回された。・トランプ大統領の大統領令「過激で無駄の多い政府のDEIプログラムと優遇措置の廃止」に従い、公民権局(OCR)内の従業員参加型多様性公正包括性協議会(EEDIAC)を即時解散;・総額260万ドルを超える継続中のDEIトレーニングおよびサービス契約の取り消し;・同局の公平性行動計画の撤回;・前政権のDEIイニシアチブの実施を任務とするキャリア職員の有給休職。・DEIリソースを収容し、有害なイデオロギープログラムを促進または支持する学校や高等教育機関を奨励する省のウェブサイトから200以上のWebページを削除するための識別。
OPMのガイダンスに従い、同省は全省庁のプログラムとサービスの包括的なレビューを継続し、活動を偽装するためにコード化された、または不正確な言語を使用しているプログラムを含む、分裂的なDEIアジェンダを推進している可能性のある追加のイニシアチブとワーキンググループを特定する。また、DEIの言語やリソースについて、すべての公共サイトやメディアチャンネルを注意深く見直すことも継続する。
2024年9月9日月曜日
公益通報者保護法
Q(koshix):公益通報者保護法についてA(GenSpark):公益通報者保護法について公益通報者保護法は、労働者や退職者、役員が事業者の法令違反を通報した際に、その通報を理由として解雇や不利益な取扱いを受けることを防ぐための法律です。この法律の目的、保護対象、手続きおよび保護措置について以下に詳述します。目的公益通報者保護法の目的は、事業者の法令違反行為を早期に発見し是正することで、国民生活の安心や安全を確保することです。これにより、公益通報者が不利益な取扱いを受けることなく、安心して通報できる環境を整備します。保護対象公益通報者保護法の保護対象は以下の通りです・労働者:正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員など。・退職者:通報日前1年以内に雇用元または派遣先で働いていた者。・役員:法人の取締役、監査役など。手続きと保護措置通報先公益通報は以下のいずれかに対して行うことができます・事業者内部:役務提供先またはその指定する者(社外弁護士や労働組合等)。・権限を有する行政機関等:通報対象事実について処分や勧告等を行う権限を有する行政機関。・その他の外部通報先:報道機関や消費者団体等。保護要件公益通報が保護されるためには以下の要件を満たす必要があります・通報対象事実が生じている、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること。・通報に不正の目的がないこと。・必要な事項を記載した書面を提出する場合など。保護措置公益通報者は以下の保護措置を受けられます・解雇の無効:公益通報を理由とした解雇は無効となります。・不利益な取扱いの禁止:解雇以外にも降格、不自然な異動など不利益な取扱いは禁止されます。・損害賠償請求の禁止:事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由に公益通報者に対して賠償請求することはできません。このように、公益通報者保護法は労働者や退職者、役員が安心して法令違反行為を通報できる環境を整備し、その結果として国民生活の安全と安心を守るための重要な法律です。GenSparkによって,出典として挙げられたのは(1)公益通報者の保護(厚生労働省)(2)公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(3)公益通報者保護法に関するQ&A(基本的事項)(消費者庁)(4)公益通報者保護法(e-Gov法令検索)(5)企業も通報者も守ります! 公益通報者保護法(政府広報オンライン)
2024年8月30日金曜日
敵国人抑留
2024年8月25日日曜日
夫婦別氏
今週の #虎に翼 小ネタ🐯寅子のモデル・三淵嘉子が、航一のモデル・乾太郎と再婚したのは1956(昭和31)年のことでした。当時、夫婦同氏はどう捉えられていたのでしょうか。戦後民法改正で臨時法制調査会委員も務めた民法学者・中川善之助の著書『法学』に、婚姻に伴う改姓に関する記述がありました。
あるいはまた,氏すなわち苗字についても興味ある変化が認められる。旧法では,妻は婚姻によって夫の家,すなわち戸籍に入るとされ,妻は当然に夫の氏に改称させられた。夫が妻の氏に改める場合は,婿養子か入夫婚姻の場合だけであった。しかし,こうした妻が夫の氏に改称するという規範は,むしろ西洋的ないしキリスト教的のものであり,東洋の妻は,決して夫の氏を名乗らず,婚姻しても,生来の氏を称したものである。それは,氏が血統を表す称号である以上,結婚によって血統が改まるはずがないことの当然の結果でもあった。ところが西洋文明の流入につれて,夫婦は一つの氏を称すべきものであり,その一つの氏は,夫の氏でなければならぬという考えが,漫然と浸みこんで来た。同時にまた,氏そのものも,血統を示すというより,家族共同体の屋号のようなものに変わって来たため,人々はいつのまにか,夫婦の氏は,夫の氏一本にならねばならぬと考えるようになった。旧法は正にこの思想の上に規範を立てている。新法は,憲法のいう両性平等の原則にしばられて,夫婦の氏は,夫の氏でも妻の氏でもよく,そのどちらかに選択決定して,婚姻の際に届け出ろということにした。いかにも,この規定は両性に平等である。しかし,長い父系尊重思想に慣れた人々の常識では,夫婦の氏は当然夫の氏に統一すべきものということになる。したがって実際の結果は,旧法のときと,少しも変わらない。男はもちろん,女自身までもが,結婚後は夫の氏を称するのを当然と思い,また願望さえしているのである。私は,夫婦だからといって,氏を一つにしなければならぬ必要は少しもなく,夫は夫の氏を,妻は妻の氏を称すること,アジア古来の慣行通りであっていいと思う。むしろそれこそ個人の尊厳の上にたつ婚姻共同生活の呼称上の在り方だとも思う。しかし今日はまだ,日本の男も女も,一方には西洋人が古くからのキリスト教的伝統に従って夫婦同氏の原則を守っているに安心し,他方では,自分たちの胸底に残る家父長制意識に支えられて,夫婦別氏ということを考えないようである。人々に法的確信が浦いて来ない間は,法規範も生れて来ないし,生れても育たないのだから,その意味で,新法の規定を非難する積りは,私にないが,近い将来には問題となるべきことだと思う。(中川善之助,法学から引用)
2024年7月15日月曜日
女帝 小池百合子:石井妙子
彼女がキャスターから政治家に転じ、東京都知事に上り詰めた平成という30年間を、小池氏という人物を通じて描けるのではないか。小池氏という政治家をここまで押し上げたのは、小池氏自身の罪なのか、この時代の私たちの罪なのか? そういう視点でなら本にできるという感じはしていました。
Q(koshix):リベラルな論客だと思われていた斎藤美奈子が2020年に石井妙子の著書「女帝小池百合子」を痛烈に批判にした理由がよくわかりません。なにが彼女をそうさせたのでしょうか。また,逆に石井の著書を絶賛していたリベラル派の男性論客のどこに問題があるのでしょうか。小池百合子をどう捉えればよいのでしょうか。A(Perplexity PRO):プロサーチ・リベラルな論客だと思われていた斎藤美奈子の背景を調べる・石井妙子の著書「女帝小池百合子」の内容を調べる・斎藤美奈子が石井妙子の著書を批判した理由を調べる・石井妙子の著書を絶賛していたリベラル派の男性論客の見解を調べる(回答は略)Q(koshix):政策や実績をみても,小池のやってきたことに問題が多いというのは,石井の著書をみるまでもなく,多くの事実が蓄積され,それを我々は目にしていると思います。小池は,カタカナ語を多用し,キャッチフレーズ政治にかまけ,マスコミを誘導し,広報戦略に長けているというのは,ネット上の様々な人物の証言をつなぎあわせてもでてきます。彼女の政策的キャッチフレーズの核をなす,情報公開についても,実際に東京都が行っていることは,その真逆であり,情報を隠蔽しながら,非民主的独断的な振舞いをしているのはあきらかではないでしょうか。あるいは,小池に踏みつけられ,欺かれた多くの市井の人々の声をきけば,どうしても小池を単にフェミニズムの観点だけから擁護する立場が理解できないのです。A(Perplexity PRO):プロサーチ・小池百合子の政策や実績について問題点を検索する・小池百合子のコミュニケーション手法について情報を検索する・小池百合子の情報公開や透明性に関する問題点を検索する・小池百合子に対する一般市民の声を検索する(回答は略)Q(koshix):それらを踏まえて,斎藤美奈子の主張がなぜ発生しているかを分析してください。A(Perplexity PRO):プロサーチ・斎藤美奈子の主張の背景を理解する・斎藤美奈子の小池百合子に対する批判の内容を分析する・齋藤の批判と小池の政策・実績との関連性を明らかにする回答斎藤美奈子の主張が生まれた背景には、以下のような要因があると分析できます:ジェンダーバイアスへの敏感な視点:斎藤は長年フェミニズム批評の第一人者として活動してきました。そのため、『女帝 小池百合子』の内容に潜むジェンダーバイアスや性差別的な表現に対して、特に敏感に反応したと考えられます。リベラル派知識人の盲点の指摘:斎藤は、自身もリベラル派として知られていますが、同じリベラル派の男性知識人たちが本書を無批判に絶賛していることに違和感を覚えました。これは、リベラル派内部にも存在するジェンダーバイアスや、政治的党派性による批評眼の曇りを指摘する意図があったと推測されます。ステレオタイプな女性描写への批判:斎藤は、本書が小池百合子を描く際に用いている「女を売りにしている」「媚びを売って地位を得た」といった表現が、能力のない男性が口にする典型的な悪口と同じであると指摘しています。これは、女性政治家を評価する際のステレオタイプな見方に対する批判です。個人的な物語の過度な強調への懸念:斎藤は、社会で活躍する女性を描く際に、個人的な動機や過去のトラウマなどを過度に強調することで、その人物を矮小化していると指摘しています。これは、女性リーダーの能力や業績よりも個人的な背景に注目してしまう傾向への警鐘です。政策批判と人格批判の混同への警告:斎藤の批判は、小池百合子の政策や実績に対する批判と、個人的な属性や背景に基づく批判を明確に区別する必要性を示唆しています。政策や実績に対する批判は正当であっても、それが性差別的な表現や個人攻撃に陥ってはならないという主張です。メディアリテラシーの重要性の強調:斎藤の主張は、ベストセラーとなった本書の内容を批判的に読み解く必要性を示しています。これは、メディアリテラシーの重要性を強調するものであり、特に政治的な文脈において重要な視点です。斎藤美奈子の主張は、単に一冊の本を批判するだけでなく、社会に潜在するジェンダーバイアスや、政治的党派性によって曇らされた批評眼、そしてメディアリテラシーの重要性を広く問いかけるものだと言えます。
2024年7月5日金曜日
角川人質司法違憲訴訟(2)
はじめに請求の趣旨請求の原因第1 当事者第2 原告が受けた人質司法による被害第3 人質司法の運用第4 人質司法の実態第5 人質司法が違憲であり国際人権法違反であること第6 検察官の逮捕状請求及び勾留請求が違憲・違法であること第7 裁判官の逮捕状発付及び勾留決定の違憲・違法第8 検察官が身体拘束を継続させたことに関する違法第9 裁判官による保釈請求却下の違憲第10 人質司法の運用違憲第11 損害第12 結語
Q(koshix):添付の訴状の内容を整理して教えてくださいA(ChatGPT-4o):添付された訴状は、原告である角川歴彦氏が日本の「人質司法」による不当な身体拘束や人権侵害を受けたとして、国家賠償を求めるものです。以下に内容を整理します。訴訟の概要・事件名:国家賠償請求事件・訴訟物の価額:2億2000万円・貼付用印紙額:68万円原告と被告・原告:角川歴彦氏(元株式会社KADOKAWA会長)・被告:日本国訴訟の背景1.拘束の経緯:・角川氏は、東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定に関する贈賄容疑で逮捕起訴されました。・2022年9月14日に逮捕され、東京拘置所に収容されました。・その後、複数回の保釈請求がすべて却下され、226日間にわたり身体拘束を受けました。2.人質司法の問題:・「人質司法」とは、無罪を主張する被疑者が長期間にわたり拘束されることで、罪を認めさせる実務運用を指します。・角川氏の場合も、健康状態が悪化する中で何度も保釈請求が却下され、結果的に多大な苦痛と損害を被りました。主な人権侵害と被害1.身体拘束による人権侵害:・角川氏は拘置所内で劣悪な環境に置かれ、健康状態も悪化しました。・高齢でありながら適切な医療を受けられず、心房細動などの持病が悪化しました。2.防御権の侵害:・拘束中に十分な防御準備ができず、検察官の取調べに応じざるを得ない状況でした。・証拠収集や弁護士との協議が制限され、十分な防御が困難でした。3.社会活動の自由の侵害:・身体拘束により、家族や友人との時間、経済活動が制限されました。・経済人としての活動を断念せざるを得ない状況に追い込まれました。訴訟の目的この訴訟は、角川氏が「人質司法」の問題を明らかにし、二度と同じような悲劇を生まないための公共訴訟として提起されました。憲法や国際人権法に基づき、日本の刑事司法の現状を問い直すことを目的としています。求める判決・被告に対し、2億2000万円及び令和5年4月27日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払いを求める。・訴訟費用は被告の負担とする。このように、訴状は角川氏が受けた人質司法による被害と、その背景にある日本の刑事司法の問題を詳細に述べ、国家賠償を求めるものです。
Q(koshix):添付の訴状の内容を整理して教えてください。訴訟の概要,原告と被告,訴訟の背景はどうですか。A(Perplexity PRO):訴訟の概要、原告と被告、および訴訟の背景は以下の通りです:訴訟の概要この訴訟は、いわゆる「人質司法」に対する国家賠償請求訴訟です。原告は、長期間の身体拘束によって被った精神的苦痛や社会的・経済的損失に対する賠償を求めています。具体的には、慰謝料2億円と弁護士費用2000万円の合計2億2000万円を請求しています。原告と被告・原告:角川歴彦氏(KADOKAWAの元会長)・被告:国(日本政府)訴訟の背景1.逮捕・勾留の経緯・角川氏は2022年9月に逮捕され、約7か月間勾留されました。・2023年4月27日に保釈されるまで、長期間の身体拘束を受けました。2.人権侵害の主張・原告は勾留中に健康状態が悪化し、死の淵に瀕する経験をしたと主張しています。・保釈請求が繰り返し却下され、身体的・精神的苦痛を受けたとしています。3.人質司法の問題・日本の刑事司法制度では、被疑者が自白しない限り長期間拘束されることが多く、これが「人質司法」として批判されています。・原告は、この人質司法によって基本的人権と尊厳を侵害されたと主張しています。4.違憲・違法性の主張・原告は、人質司法が憲法や国際人権法に違反していると主張しています。・国家賠償請求権(憲法17条)および自由権規約9条5項、国家賠償法1条に基づいて賠償を求めています。この訴訟は、日本の刑事司法制度、特に長期勾留の問題を提起し、その改善を求める意図も含んでいると考えられます。原告は、自身の経験を通じて人質司法の問題点を指摘し、刑事司法制度の改革を促すことを目指しているようです。
2024年7月4日木曜日
角川人質司法違憲訴訟(1)
角川歴彦(1943-)が,東京オリンピンクのスポンサー契約を巡る贈賄事件で,2022年9月に逮捕され,東京地検から贈賄罪で起訴されたとき,そんなものかとぼんやりニュースを聞いていた。
喜田村洋一:自由人権協会代表理事,ジャニーズ文春訴訟事件伊藤真:伊藤塾塾長平裕介:行政法研究西愛礼:元裁判官,著書『冤罪学』水野遼太:法律事務所ヒロナカ玉蟲由樹:日本大学法学部教授。専門は憲法学,著書『人間の尊厳保障の法理』
2024年5月3日金曜日
社会復帰促進センター
2024年3月13日水曜日
ツイッター買収の波紋(2)
NHKの番組では,PBSフロントラインのディレクターであるジェイムズ・ジャコビーが関係者へのインタビューを重ねていく。そのなかで焦点化していくのが言論の自由の問題である。
合衆国憲法修正第1条(1791)は,
連邦議会は、国教を樹立し、若しくは信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならない。また、言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。ということで,連邦議会に対する制限を規定している。これは,私企業が運営するネットコミュニティを対象としたものではない。ところが,ネットメディアは政府と同じもしくはそれ以上の力を持つようになったのではないかというものだ。
2024年2月1日木曜日
曖昧な弱者
2023年9月1日金曜日
関東大震災朝鮮人虐殺事件
政府は9月1日に発生100年となる関東大震災を巡り、当時の朝鮮人虐殺への論評を避ける構えだ。松野博一官房長官は30日の記者会見で「政府内において事実関係を把握する記録が見当たらない」と強調し、コメントしなかった。反省や教訓の言葉もなかった。虐殺を巡っては、事実そのものを疑問視したり否定したりする言説が後を絶たず、歴史の歪曲や風化が懸念される。
日本会議を始めとする,右側の歴史修正主義者の圧力に次々と屈する事態が発生しているのだった。
本当に,政府内において事実関係を把握する記録がみつからないのかどうか,気になって,google で,朝鮮人虐殺 + 関東大震災 + site:go.jp で検索してみると確かに余り見つからない。衆議院や参議院における代表質問関連,国立国会図書館や科学技術振興機構のJ-STAGEの文献類以外はほとんどない。
一次史料ではないが,内閣府の防災情報のページにある「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成21年3月 1923 関東大震災【第2編】」にはかなり詳しい話が載っていた。また,外務省の外交文書デジタルコレクションには,関東大震災関係 2中国人等被害関係 という資料は存在している。当時は韓国併合(1910-1945)の時代だから,朝鮮人は外務省マターにはならなかったのだろう。
追伸:菅野完が,森達也を批判した返す刀で「集団化した人間の怖さ」だけを強調することの問題点を指摘していた。日本では,地震などによる大災害は頻繁に発生している。なぜ,関東大震災のときにこれほどひどい虐殺事件が発生したのか。その特殊性を帝国主義的な社会構造や植民地主義的世界観により以下のように説明している。
その特殊性とはすなわち、正力松太郎が流した官製デマであったり、当時の官憲が震災前から虎視眈々ととりわけ共産主義者を弾圧しようとねらっていた(日本共産党の結成は、1922年つまり震災の前年だ)という時代背景であったり、ロシア革命への介入戦争であったシベリア出兵直後だったという社会背景であったりじゃないのかね?(菅野完,Facebook 2023.9.5)
2023年8月15日火曜日
ビジネスと人権
国連ビジネスと人権作業部会訪日ミッション(7月24日~8月4日) (14160)【1】はじめに(1084)【2】日本におけるビジネスと人権の一般的背景(5140)2−1 人権を保護する国家の義務(1193)2−2 人権を尊重する企業の責任(3766)2−3 救済へのアクセス(2088)・国家に基づく司法メカニズム(528)・国家に基づく非司法的苦情処理メカニズム(777)・国家を基盤としない苦情処理メカニズム(705)【3】利害関係者グループおよび問題関心分野(6605)3−1 リスクのあるステークホルダー・グループ(2804)(1)・女性(565)(2)・LGBTQI+(467)(3)・障害者(514)(4)・先住民族(632)(5)・部落(457)(6)・労働組合(117)3−2 テーマ別分野(3451)(1)・健康、気候変動、自然環境(1662)(2)・技能実習生訓練プログラムと移民労働者(927)(3)・メディアとエンターテインメント産業(804)【4】結論(825)









