兵庫県議会に設置された文書問題調査特別委員会(地方自治法の百条委員会)は,正副委員長と理事5名を含み計15名で構成され,予算500万円で6月13日にスタートした。審議事項は,「令和6年3月 12 日付け元県民局長の文書に記載されている7項目の内容の真偽 に関連する事項」である。
9月5日には上智大学文学部新聞学科の奥山俊宏教授,9月6日には山口利昭法律事務所代表の山口利昭弁護士がそれぞれ参考人として証言されていたが,いずれも非常にわかりやすい話だった。ようは兵庫県は公益通報保護法に違反しているということだ。
話はかわるが,最近は,次のようなことになっている。検索は Perplexity → GenSpark らしい。そこで,GenSparkで調べてみる。時間は少しかかるけれど,確かにちゃんとした引用がされている。
Q(koshix):公益通報者保護法についてA(GenSpark):公益通報者保護法について公益通報者保護法は、労働者や退職者、役員が事業者の法令違反を通報した際に、その通報を理由として解雇や不利益な取扱いを受けることを防ぐための法律です。この法律の目的、保護対象、手続きおよび保護措置について以下に詳述します。目的公益通報者保護法の目的は、事業者の法令違反行為を早期に発見し是正することで、国民生活の安心や安全を確保することです。これにより、公益通報者が不利益な取扱いを受けることなく、安心して通報できる環境を整備します。保護対象公益通報者保護法の保護対象は以下の通りです・労働者:正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員など。・退職者:通報日前1年以内に雇用元または派遣先で働いていた者。・役員:法人の取締役、監査役など。手続きと保護措置通報先公益通報は以下のいずれかに対して行うことができます・事業者内部:役務提供先またはその指定する者(社外弁護士や労働組合等)。・権限を有する行政機関等:通報対象事実について処分や勧告等を行う権限を有する行政機関。・その他の外部通報先:報道機関や消費者団体等。保護要件公益通報が保護されるためには以下の要件を満たす必要があります・通報対象事実が生じている、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること。・通報に不正の目的がないこと。・必要な事項を記載した書面を提出する場合など。保護措置公益通報者は以下の保護措置を受けられます・解雇の無効:公益通報を理由とした解雇は無効となります。・不利益な取扱いの禁止:解雇以外にも降格、不自然な異動など不利益な取扱いは禁止されます。・損害賠償請求の禁止:事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由に公益通報者に対して賠償請求することはできません。このように、公益通報者保護法は労働者や退職者、役員が安心して法令違反行為を通報できる環境を整備し、その結果として国民生活の安全と安心を守るための重要な法律です。GenSparkによって,出典として挙げられたのは(1)公益通報者の保護(厚生労働省)(2)公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(3)公益通報者保護法に関するQ&A(基本的事項)(消費者庁)(4)公益通報者保護法(e-Gov法令検索)(5)企業も通報者も守ります! 公益通報者保護法(政府広報オンライン)
[1]【詳細解説】真実相当性に関する兵庫県の判断の問題点について(奥山俊宏)
[2]公益通報ガイドブック(改正法(令和4年6月施行)準拠版)(消費者庁)
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