芥川龍之介が「蜘蛛の糸」を発表して百年。高二の秋の文化祭,クラスの仮装行列のテーマが 蜘蛛の糸だった。お釈迦様の極楽タワーの竹を近所から切り出し,地獄の焔と煙の絵を描いた。犍陀多に続いて蜘蛛の糸(登山部の赤いザイル)に群がる地獄の亡者だったころ。
2025年3月25日火曜日
インターネットと教育
2024年7月22日月曜日
飲酒喫煙
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 (明治三十三年法律第三十三号)第一条 二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス② 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス第五条 二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 (大正十一年法律第二十号)第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス② 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
Q(koshix):以下の法文を現代語に直してください。(上記法文入力)A(Claude 3.5 Sonnet)はい、承知しました。これらの法律を現代語に直します。まず、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」から始めます。(以下略)次に、「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」を現代語に直します。(以下略)これらの法律は、現在では「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」として知られています。なお、2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒と喫煙に関しては20歳未満の禁止が継続されています。
Q(koshix):飲酒禁止と喫煙禁止の共通点と違いを整理してください。A(Claude 3.5 Sonnet):はい、飲酒禁止と喫煙禁止の法律について、共通点と違いを整理いたします。共通点:1.対象年齢:両法律とも、20歳未満の者を対象としています。2.行為の禁止:20歳未満の者による飲酒および喫煙を禁止しています。3.親権者等の責任:未成年者の飲酒・喫煙を知った親権者や監督者に対し、それを止めさせる義務を課しています。違反した場合は科料に処されます。4.販売者の責任:酒類・たばこの販売者に対し、年齢確認などの必要な措置を講じることを求めています。5.販売者への罰則:20歳未満と知りながら販売した場合、50万円以下の罰金が科されます。6.法人罰則規定:法人の代表者や従業員が違反した場合、行為者だけでなく法人も処罰される両罰規定があります。違い:1.没収・廃棄に関する規定:・飲酒禁止法:行政処分により、酒類および器具の没収、廃棄、その他の必要な処置が可能。・喫煙禁止法:行政処分により、たばこおよび器具の没収のみが明記されている。2.親権者等の責任の表現:・飲酒禁止法:「制止すべし」という表現。・喫煙禁止法:「制止せざるとき」という、より具体的な状況を示す表現。3.販売者への規制の厳しさ:・飲酒禁止法:飲用目的を知りながらの販売・提供を禁止。・喫煙禁止法:自用に供するものと知りながらの販売を禁止(提供への言及なし)。4.条文の構成:・飲酒禁止法の方が、より詳細な規定(例:営業者の定義)を含んでいます。5.罰則の適用範囲:・飲酒禁止法:販売者への罰則に加え、親権者等への罰則も明確に規定。・喫煙禁止法:主に販売者への罰則を重点的に規定。これらの違いは、飲酒と喫煙の社会的影響の違いや、法律制定時の社会状況を反映していると考えられます。ただし、両法律とも20歳未満の者の健康と福祉を守ることを主な目的としている点では一致しています。Q(koshix):これらの法律に違反した20歳未満の者には罰則規定がありますか。20歳未満の者には禁止の義務が課せられないということでしょうか。A(Claude 3.5 Sonnet):ご質問ありがとうございます。これは重要な点ですね。法律の内容を再確認し、20歳未満の者に対する罰則規定と義務について整理します。1.罰則規定について:両法律とも、20歳未満の者自身に対する直接的な罰則規定は設けられていません。つまり、20歳未満の者が飲酒や喫煙をしても、罰金や科料などの刑事罰は科されません。2.禁止の義務について:法律では「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」(飲酒禁止法)、「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」(喫煙禁止法)と明確に規定されています。これは20歳未満の者に対して飲酒・喫煙を禁止する義務を課していると解釈できます。3.行政処分について:・飲酒禁止法:20歳未満の者が飲用目的で所有・所持する酒類および器具は、行政処分により没収・廃棄等の措置が取られる可能性があります。・喫煙禁止法:同様に、喫煙のために所持するたばこおよび器具は没収される可能性があります。4.法律の趣旨:これらの法律は、20歳未満の者の健康保護を主な目的としています。直接的な罰則ではなく、周囲の大人(親権者、販売者等)に責任を負わせることで、未成年者の飲酒・喫煙を防止しようとする意図が見られます。結論:20歳未満の者には飲酒・喫煙の禁止義務は課されていますが、違反した場合の刑事罰はありません。ただし、所持している酒類やたばこ、関連器具が没収される可能性はあります。法律は主に、未成年者を取り巻く環境(親権者や販売者)に対して規制をかけることで、間接的に未成年者の飲酒・喫煙を防止しようとしています。この approach は、未成年者の健全な成長を支援しつつ、過度の処罰を避けるバランスを取ろうとしているものと考えられます。
[2]20歳未満喫煙防止活動(JT)
2024年5月22日水曜日
OZONE-EDU
「OZONE-EDU(オゾン)」という名称は、地球を守るオゾン層(化学記号O3)にちなんでおり、教育コミュニティと学習者を守り、支え、育てるプラットフォームの役割を象徴しています。さらに、「o」は「open(開かれた)」「online(オンラインの)」「opportunity(機会)」の三つの価値を表し、すべての人に開かれた学習の機会を提供します。OZONE-EDUはデジタルバッジとマイクロラーニングを採用した最先端のオンライン生涯学習プラットフォームであり、教員の自律的な学びを支援します。大学連携により多様な研修プログラムを提供し、電子履修証明としてデジタルバッジを発行する予定です。
ということで,早速登録してみた。教員や教員志望者でなくてもよい。NII(国立情報学研究所)のOrthrosという認証システムを利用しているので,メールアドレスがあれば誰でも登録可能である。現職教員などで登録キーがあれば履修証明となるバッジが発行されるが,そうでない一般人でも同内容のものを受講できる。
学認に参加していない機関に所属するユーザに対してアカウントを発行し、Orthrosと連携する一部のSPを利用できるようにします。 発行されたアカウントは、一時的・試験的な利用を想定していますが、継続的な利用を妨げるものではありません。 学認の参加申請やeduroam JPの参加申請をはじめとして、学認に参加する一部のサービスは、このOrthrosからも利用することができます。
ICT関係は,あまりおもしろそうでもなかったが,中学校・高等学校数学教員のための数学 (v1.0)は,確率論の基礎 (v1.0),等周問題 (v1.0),現代社会を支える暗号理論の基礎 (v1.0)の3つの内容(バッチ)で興味を引かれる。
2024年4月12日金曜日
鈴木善次先生
2024年4月8日月曜日
学校事故対応に関する指針
文部科学省は、学校管理下での事件・事故への対応を向上させるため、平成26年度に有識者会議を設置し、調査やヒアリングを実施、平成28年に「学校事故対応に関する指針」が策定された。その後、被害児童や家族への支援が不十分であることや、死亡事故の報告漏れなどの課題が指摘された。そこで、令和4年度に「学校安全の推進に関する有識者会議」を改めて設置し、指針の見直しに着手した。令和6年3月に指針の改訂版がまとめられ、事前の体制整備や事故発生時の対応、心のケア、再発防止など、児童や教職員の安全を確保し、児童が安心して活動できる環境を整えるより実効性のある内容となった。
2023年12月25日月曜日
M-1グランプリ2023
2023年8月19日土曜日
教育と倫理(3)
また本研究では,問題行動の指標として,学校現場で日常的に記録されている生徒指導上の問題の記録をデータ化して用いた。これは,問題行動予防のための取り組みの成果を,学校現場内で常にモニタリングするために有効かつ比較的低コストなデータ収集方法である。児童生徒の問題行動予防のための効果的な取り組みが求められる中で,今後は学校内で日常的に運用可能なデータ収集システムを確立し,問題行動を予防するための組織的支援の効果について,実践研究を積み重ねていく必要がある。
2023年8月17日木曜日
教育と倫理(1)
「テクノロジーは道徳のない増幅機である」学習者の学びを支えたいのか、それとも、相手の行動を好き勝手にコントロールしたいのか、テクノロジーは人の欲望をグロテスク化させる。
この事例は開発者のかなりアレな学習観を暴露していて痛快ですらあるのだが、もっと踏み込んで言えば、大学広報として公式に扱う以上、組織の教育・学習観も所詮その程度のものということだ。
・・・途中のレスにもあったように、彼らの価値観は教師主導の授業改善がベースで(朝日新聞にはそう説明したんでしょう)、実はそこにあるデータ所有の非対称性や恣意的な解釈・権威付けが批判されているのに、それに気付けない。問題はそこにあります。
研究だから何でもイノセントでよいわけではなく、その背景や価値の方向付けにはこと自覚的であるべきで、倫理的・社会的にそれが許容されるのか否かについては余計に慎重であらねばならない、ということですね。
これはぜひ覚えておいて欲しいのですが、学習者視点の欠如はかなり深刻な問題です。
データの取得・分析・フィードバックが学校のような非対称の関係性のなかで行われれば、インフォームドコンセントの欠如、データの強制取得、データの恣意的運用による不利益が生じる可能性があります。これはテストデータや学習履歴についてもまったく同じです。
学習者側の直接的なメリットがあること、データハンドリングを学習者当事者に任せることが条件になると思います。一方的にデータを吸い上げて授業改善は理由になりません。
教育改革は教師だけの責任にしたり、学生の努力不足と決めつけてはならない。本当に改善を進めるためには、客観的な観察と記録が必要で、これは細部にわたる長時間の作業を要求する。
これまでは人間がその役割を担ってきたが、その作業負荷は大きすぎた。現代の技術を活用して、これらのプロセスをデータ化することが望まれていた。それは表面的な応用ではないという理解が必要だ。
だれが特に居眠り検出装置のような短絡的な目的のためにこれを作るのだろうか。もし居眠りするのであれば、それはその人に居眠りする理由が存在するのだ。しかし、今回の取組が報道によって、分かりやすい部分だけ切りとられることは、メディアの性質として避けられない現実。
もし私たちのプロジェクトがそのような切り取り方で紹介されることを嫌がるのであれば、情報を公開しなければいい。しかし、新たな取り組みが他の人々に利用されるためには、予想外の解釈をされる可能性を理解した上で、腹をくくって情報を公開しなければならない。道のりは遠い。
2023年7月5日水曜日
生成AI学校向けガイドライン
「読書感想文などを⻑期休業中の課題として課す場合には,AIによる生成物を自己の成果物と して応募・提出することは不適切又は不正な行為であること,自分のためにならないことなどを十分に指導しているか。保護者に対しても,生成AIの不適切な使用が行われないよう,周知・理 解を得ているか」
2022年10月2日日曜日
理科情報演習
プログラミング教育(5)からの続き
手元に,手作りの理科情報演習のテキストが2冊ある。奥付を見ると,一つは1988年4月1日発行で,大阪教育大学理学科情報教育検討委員会,もう一つは1989年4月1日発行の改訂版だ。平成元年,新しい学習指導要領の告示年か。ゆとり教育のピークで,小学校低学年の理科が廃止され生活科が新設されたころだ。
はじめにには次のようにあった(iPhoneの音声入力は便利)
この情報科学の発展と,コンピュータテクノロジーの発達にともなって急速に普及しだしたパーソナルコンピュータの高性能化と低価格化は,コンピューターの利用範囲の拡大に多大な影響をもたらした。パーソナルコンピューターを教育現場へ導入しようとする試みもその1つの例であり,教育現場においてパーソナルコンピュータをどのように活用するかについての研究もその進展が望まれるところである。
最近各地で小・中・高等学校の先生などの教育関係者が中心となって,パーソナルコンピュータを教育機器として利用するための研究グループが作られ始めた,しかし,その規模は全国的に見ても十分ではない。このような時期にあたって,理学科の専門科目として「理科情報演習」を開講することは大きな意義を持つと言うことができる。情報処理を内容とした講義はすでに昭和61年度から理学科および第二部において開始されているが,この間の実践から得られた経験をもとにして「よりよいテキストを」という意図で本書は作成された。
このテキストでは,コンピュータシステムに関する基本的な事柄が一通り学べるように心がけたつもりである。またプログラム言語としては,初学者用の汎用言語として開発されたBASICを取り上げている。利用する立場からみたコンピュータの働き,データの流れ,あるいは計算の手順などのコンピュータ利用に係わる基本的事柄は,BASICによっても十分理解し得ると考えたからである。
さらに,目次は次のようになっていた。
第1章 コンピュータ入門・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1節 コンピュータの歴史と発展第2節 コンピュータの現在第2章 コンピュータの仕組み・・・・・・・・・・・・・・・13第1節 ハードウェアの構成第2節 コンピュータの取り扱うデータ第3節 パーソナルコンピュータにおけるデータの流れ第4節 ネットワークシステム第3章 ソフトウェアの基礎・・・・・・・・・・・・・・・・35第1節 ソフトウェアの概念第2節 アプリケーションプログラムの分類第3節 言語処理プログラム第4節 パーソナルコンピュータのオペレーティングシステム第4章 コンピュータを動かす・・・・・・・・・・・・・・・61第1節 FM16πを起動する第2節 PC−98LTを起動する第3節 キーボードをそっと叩く第5章 プログラミングの基礎・・・・・・・・・・・・・・・80第1節 基本文法第2節 基本コマンド第3節 グラフィック第4節 データの型第5節 入出力命令第6節 基本演算第7節 基本文型第8節 サブルーチン第9節 デバッグの概念と方法第10節 ファイル処理第6章 プログラムの構成・・・・・・・・・・・・・・・・109第1節 アルゴリズム第2節 プログラムの構造化第3節 プログラムの解析第7章 コンピュータの可能性・・・・・・・・・・・・・・123第1節 教育・研究・産業とコンピュータ第2節 コンピュータ利用の問題点第3節 コンピュータの未来練習問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
自分が担当したのは,第3章ソフトウェアの基礎の26ページだった。スーパーコンピュータとしてベクトル計算機がとりあげられ,第五世代コンピュータ開発プロジェクトがまだポシャっておらず,未来のコンピュータは光子計算機だと語られていた時代。
2022年10月1日土曜日
プログラミング教育(4)
はじめに ~ なぜ小学校にプログラミング教育を導入するのか ~今日、コンピュータは人々の生活の様々な場面で活用されています。家電や自動車をはじめ身近なものの多くにもコンピュータが内蔵され、人々の生活を便利で豊かなものにしています。誰にとっても、職業生活をはじめ、学校での学習や生涯学習、家庭生活や余暇生活など、あらゆる活動において、 コンピュータなどの情報機器やサービスとそれによってもたらされる情報とを適切に選択・活用して問題を解決していくことが不可欠な社会が到来しつつあります。
コンピュータをより適切、効果的に活用していくためには、その仕組みを知ることが重要です。コンピュータは人が命令を与えることによって動作します。端的に言えば、この命令が「プログラム」であり、命令を与えることが「プログラミング」です。プログラミングによって、コンピュータに自分が求める動作をさせることができるとともに、コンピュータの仕組みの一端をうかがい知ることができるので、コンピュータが「魔法の箱」ではなくなり、より主体的に活用することにつながります。
プログラミング教育は子供たちの可能性を広げることにもつながります。プログラミングの能力を開花させ、創造力を発揮して、起業する若者や特許を取得する子供も現れています。子供が秘めている可能性を発掘し、将来の社会で活躍できるきっかけとなることも期待できるのです。
このように、コンピュータを理解し上手に活用していく力を身に付けることは、あらゆる活動においてコンピュータ等を活用することが求められるこれからの社会を生きていく子供たちにとって、将来どのような職業に就くとしても、極めて重要なこととなっています。諸外国においても、初等教育の段階からプログラミング教育を導入する動きが見られます。
こうしたことから、このたびの学習指導要領改訂において、小・中・高等学校を通じてプログラミング教育を充実することとし、2020 年度から小学校においてもプログラミング教育を導入することとなりました。
2022年9月24日土曜日
横尾先生
2022年7月29日金曜日
ネーミングライツ(1)
公共施設などの「名前」=命名権(ネーミングライツ)を売るのが流行っている。
大阪教育大学が,エスカレータの命名権をSKY株式会社に売った。国立大学の施設では,ホールや教室などの事例が多いが,エスカレーターは全国初めてとのこと。それはそうだろう,全長120mクラスのエスカレータがあちこちの大学にあるという話は聞いたことがない。
大阪教育大学ではすでに,附属図書館のまなびのひろばが,東京書籍 Edu Studioとなっているので,2例目となる。
日本の命名権導入施設一覧によれば,かなりの数の公共施設がネーミング・ライツを売っている。大学でも同様だ。3〜5年程度の契約で,年間100万円〜あたりが相場だ。一般のスポーツ施設や公共施設と違って,当該大学の固定された学生が見るだけだ。どこまで宣伝効果があるのかはちょっと疑問だ。
でも,もしそれが成立するのならば,すべての教室や研究室に名前をつけるとか,扉に日替わりで広告を出すようにすれば,1件/1ヶ月10万円としても毎月1000万円オーダーの収入が見込まれる。そのうち大学の中は広告媒体で汚染されまくることになるかもしれない。椎名誠のアドバードの世界はこうやって現実の未来に実現するのか。
いっそのこと大学ホームページもアフィリエイトで埋めたらどうか。あるいは,通学時の関係者には大学おそろいのTシャツを着せて,そこに宣伝を入れるという手もある。附属学校園も含めれば,教職員・児童生徒学生総数が1万人なのでこちらのほうが効果的かもしれない。
あるいは,キャンパス名称を売り出したほうがよいかもしれない。柏原キャンパス改め,柏原ケニスキャンパスとか,天王寺キャンパス改め,天王寺啓林館キャンパスとか。あるいはいっそのこと,大阪教育内田洋行大学にしたらどうか。
2022年6月23日木曜日
評価基準と評価規準
大阪教育大学のフェイスブックに「府内高校教員を対象に「教師の学び舎」第1回講座を開講」という記事が掲載され,お知らせがiPhoneにとんできた。
八田幸恵先生の講義が紹介されていた。八田さんといえば,京大教育学部の田中耕治研究室の出身なので,教育評価のプロである。自分が評価情報室に配属されていたころだったか,必要に迫られて田中耕治先生が書いた岩波書店の「教育評価」も買ったのだが,積ん読状態で放置していた。
さて,紹介された八田先生の講義の一コマで,次のようなスライドがあった。
キジュン={規準(criterion),基準(standard)}
規準:評価・解釈の規準を目標においたもの
基準:ある目標についてこれがこうできていれば5,こうであれば4ということを示して,教師に子どもの目標に対する達成度を把握させるもの
=量的な基準(○×10問中9問正解),質的な基準(ルーブリック)
うーん,循環定義になっている。そこで,師匠の本を繙いてみることにすると「相対評価」に対峙するものとして,「目標に準拠した評価」(「絶対評価」と混同されがち)があることを示したうえで,次のように書いている。
すなわち,「規準」とは教育評価を目標準拠で行うということであり,教育評価の立場を表明する言葉として採用されている。しかし,この段階にとどまっていては,「目標に準拠した評価」は単なるスローガンに終ってしまう。その「規準」が量的・段階的に示された「基準」にまで具体化されなくては,「目標に準拠した評価」といえども,評価者の主観的な判断に陥る危険がある。
なるほどこれでわかったといいたいところだけれど,皆川さんの論文をみると話は錯綜していて,一筋縄では行かない。そもそも国立政策研究所の下記の資料は,ほとんどすべてを「評価規準」という用語で統一してしまったにもかかわらず,具体的な「基準」に立ち入って書いてあるのだから。混乱を招くこと必至ではないのか。
[1]「規準」と「基準」・‘criterion’と‘standard’の 区別と和英照合(皆川英代)[2] 評価規準の作成のための参考資料(小学校)(国立政策研究所)
[3] 評価規準の作成のための参考資料(中学校)(国立政策研究所)
[4]「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料(国立政策研究所)
2022年6月20日月曜日
大阪博物場
鐵腕 天野皎(あきら)からの続き
天野皎は,1885年から数年間,大阪博物場長と教育博物館長を勤めていた。その大阪博物場について調べてみようと思いながらもう1年半近くたってしまった。
大阪博物場は,1875年(明治8年)に設立された,博物館・美術館・商品陳列所・図書館・美術館を1ヶ所に併設した博物館群(テーマパーク)である。その後,組織や規模を縮小しながら,1945年の大阪大空襲まで70年近く存続していたようだ[1]。
その場所は,現在のマイドーム大阪のあたりである[2]。大阪教育大学のフォーマルな催し物でよく訪れたシティプラザ大阪の隣だ。毎年今ごろの季節には,田中俊哉先生+事務局メンバー達と帰りに立ち寄って水茄子を食べていたのは何の店だっただろうか。7-8年前のことなのにすっかり忘れてしまっている。google mapで探してもわからない。なくなったのか?
教育博物館という観点で,明治初期の中央教育博物館や地方教育博物館について調べた論文が,椎名さんの「教育博物館の成立」[3]である。1871年(明治4年),湯島聖堂に博物館が設置され紆余曲折を経て,1875(明治8年)に東京博物館となり,1877年(明治10年)に教育博物館として上野に設置される。現在の国立科学博物館の前身である。
このころ,京都博物館(1875),金沢博物館(1876),秋田博物館(1876),広島博物館(1877),開拓使札幌博物場(1877)などが誕生している。博覧会を媒介として教育博物館と殖産興業的な博物場のコンセプトがせめぎ合っていたが,地方では教育博物館が成立することはなかった。
[2]府立大阪博物場「年表」(すくらんぶるアートビレッジ)
2022年3月10日木曜日
フラッグシップ大学(3)
フラッグシップ大学(2)からの続き
3月9日に,文部科学省から教員養成フラッグシップ大学の指定についての報道発表があった。15大学14件(国立大学13,私立大学2)の申請があり,7大学がヒアリングされ,4件が指定された。
指定されたのは,東京学芸大学,福井大学,大阪教育大学,兵庫教育大学の4件である。ヒアリングまで通過した他の3件は,北海道教育大学,上越教育大学,愛媛大学である。なお,教員養成系単科大学(11校)のうち,愛知教育大学はヒアリングを通過せず,宮城教育大学,京都教育大学,奈良教育大学,鳴門教育大学,福岡教育大学の5校は申請していない。
基本的には高等教育や学術研究予算の選択と集中の教員養成系版であり,複雑化した教員免許状の課程認定制度に特区的な要素を盛り込んでさらにカオスな体系にするものだ。企業との連携も必須条件であり,どうしても利権の影がちらついてみえる。まあ,今のGIGAスクール構想全体からみれば,微々たるものかもしれない。
それでも,大阪教育大学が選ばれたことは,例え毒饅頭だとしても関係者は喜んでいるのだろう。あるいは既定路線だったのかもしれないが,申請書をざっと眺めこれまでの歴史的経緯を考えれば,まあ妥当な4大学の指定だと思われる。
この間の経緯はおよそ以下のとおりである。途中で新型コロナウィルス感染症問題のために非常に急ピッチでスタートしたものが1年間遅れることになった。
2019年1月18日 教育再生実行会議提言中間報告(技術の進展に応じた教育の革新ほか)教育再生実行会議 技術革新ワーキング・グループでの検討部分,ここに東京学芸大学の松田恵示と東北大学の堀田龍也がワーキンググループの有識者として加わっている。
2019年3月20日 中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教員養成のフラッグシップ大学検討ワーキンググループの設置について(上記の中間報告提言を受けたものだが最終報告を待たないのか・・・)
2019年5月17日 教育再生実行会議第十一次提言(技術の進展に応じた教育の革新ほか)
2019年5月23日 教員養成のフラッグシップ大学検討ワーキンググループ第1回会議
2019年12月19日 教員養成のフラッグシップ大学検討ワーキンググループ第7回会議 Society5.0時代に対応した教員養成を先導する「指定教員養成大学(フラッグシップ大学)」の在り方について(最終報告 案)
2020年1月23日 中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会(兵庫教育大加治佐学長=部会長)で上記WGの最終報告を承認
2021年6月28日 中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 ここには,兵庫教育大学の加治佐哲也に加え,福井大学の松木健一が入っている。教員養成フラッグシップ大学の今後の進め方について,教員養成フラッグシップ大学推進委員会の設置について,が議論されている。
2021年7月30日 中教審初等中等教育分科会教員養成部会の教員養成フラッグシップ大学推進委員会第1回会議,東京学芸大学の高橋純とキャリアリンクの若江眞紀が臨時委員として加わっている。主査は
2021年8月4日 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(文部科学省総合政策局長)
2021年8月6日 教員養成フラッグシップ大学の公募について(文部科学省総合教育政策局長)
2021年12月29日 教員養成フラッグシップ大学推進委員会第2回会議ヒアリング対象大学の選定
2022年1月18日〜20日 ヒアリング対象大学のヒアリング日程
2022年2月12日 教員養成フラッグシップ大学推進委員会第3回会議指定大学の選定
2022年2月22日 中央教育審議会教員養成部会【非公開】秋田主査から審議結果報告
なんだかんだいっても,東京学芸大学と兵庫教育大学の加治佐さんが中心となって(福井大学の松木さんの影の下)この問題が回っていった。出発点は,教育再生実行会議の技術の進展に応じた教育の革新 というピンポイントのテーマだったのが,いつの間にか,
「令和の日本型学校教育」を担う教師の育成を先導し,教員養成の在り方自体の変革を牽引するため,1 先導的・革新的な教員養成プログラム・教職科 目の研究・開発,2 全国的な教員養成ネットワークの構築と成果の展開,3 取組の検証を踏まえた教職課程に関する制度の改善への貢献等
という大風呂敷に変貌してしまった。そして,教職大学院の雄である福井大学と兵庫教育大学の得意分野のレトリックでべたべたと塗りたくられたグロテスクな提案書が並ぶことになってしまった。
2022年1月20日木曜日
大学入学共通テスト(4)
A日程とB日程で混乱していた共通一次をリニューアルしたのが,センター試験(大学入試センター試験)だった。これは, 1990年度から2020年度まで,約30年にわたって,31回実施された。大きな問題もなく安定して運用してきたが,いいがかりをつけられて共通テスト(大学入学共通テスト)に衣替えさせられた。
2006年度にリスニングが導入されるまでは平和な時代だったが,その後は,細かな不祥事が発生するたびに,これに対処するための試験の注意事項が単調増加していき,監督者マニュアルを読み通すのが大変なことになってきた。事情がある受験生や,突発事態に対応するための別室受験の準備もふえ,試験監督や警備のための教員の出動が半端ないことになった。
かつては,監督に当たる大学教員は,50代の後半くらいでセンター試験の業務からは解放されていた。そうはいっても,個別学力検査では出題もしているため,この時期は監督業務や質問対応業務で忙殺されることにはなる。自分がその年代にさしかかっても業務免除対象になることはなかった。
自分の在職期間に経験した29回のセンター試験を通じて,試験監督をした年よりも裏方の入試管理部業務などに携わった年の方が多かったかもしれない。拘束時間や労働内容は試験監督より量的に多いが肉体労働が中心であり,試験時間の間はピリピリと張りつめることなしに過ごすことができる。
2004年に国立大学が法人化されるまでは,2日目の後片づけが終わった後に,管理部スタッフや警備スタッフの教職員が集まって,準備していたおでんを囲んで歓談したものだった。リスニングが導入される頃には,リスニングの再試験対応などもある関係で,終了時間も遅くなってしまうため,業務が終わると解散ということになった。
2022年1月19日水曜日
大学入学共通テスト(3)
大学入試センターから,今回の令和4年度大学入学共通テストの平均点の中間集計結果が公表されている。ほとんどの科目は昨年とおなじくらいだが,数学Ⅰ・Aが,57.7点から40.3点へ17.4点下がり,数学Ⅱ・Bが,59.9点から45.9点への14点ダウンだ。読解力という謎のキーワードに振り回されて,どう考えても作問に失敗しているようにみえる。
大学入学試験の共通化は,1979年の共通一次(大学共通第1次学力試験)からはじまった。これは,1989年まで約10年にわたり11回実施された。その共通一次の監督業務が当たるようになったのは,1982年に大阪教育大学の助手になってからだ。池田分校や,天王寺分校,平野分校などで監督に当たったが,年配の先生の指導の元,教室で受験生への説明をすることもあった。
当時は,いまよりもずっとのんびりしていて,事前の監督者説明会もなかったし,現場では多少の融通もきいた。自分で問題を解いてみたり,欠席者の席にすわってあたりを監督したり,場合によっては読書も可能だったが,今となっては全て禁止でまったく考えられない。
池田分校の門から玄関に至る道では焚き火をしており,焼き芋を焼くのが通例になっていた。天王寺分校で一二度,管理部要員にあたったことがある。用務員さんがトラクターのようなものを運転して,試験問題を1Fにあった管理部の窓から搬入していた。天王寺分校の校舎はかつての師範学校の教室であり,教室の横には銃剣が並んでいたとのことだった。その話をしてくれた当時の天王寺分校の岡森博和主事(数学教育)の部屋で,試験日程終了後にささやかな食事が振る舞われた。
岡森先生には後にコンピュータ教育の科研費の協力者に誘われて,情報処理センター設置のために準備していた資料を提供したことがある。共同研究者ではなかったが,寺田町の安い中華料理屋で開かれた宴会に誘われてご馳走になった。退官後の学長選にも立候補されていたが残念な結果だった。
2022年1月16日日曜日
Cityroam
eduroamは,欧州の教育研究のためのネットワークコミュニティGEANTで開発された,高等教育機関や研究機関のための無線LAN相互利用のための仕組み(ローミングサービス)である。日本では,国立情報学研究所が運用している。
大阪教育大学もeduroamに参加していて(国内では323機関が参加),cc.osaka-kyoiku.ac.jpアカウントを持っている自分もその恩恵を受けることができる。といっても,他の大学や研究機関を訪問する機会はほとんどない。2016年からは初等中等教育機関にも対象が拡大され,大阪教育大学の附属学校10校が国内の最初の事例となった(尾崎先生と佐藤先生のおかげだ)。なお,初等中等教育機関については,学校無線LAN連携コンソーシアムによる実証実験という形で進んでいくことになる。
Cityroamとは,「プロバイダや電話会社,学校またはゲスト用のアカウントを用いて,各種施設や市街地において安全で自動接続可能な公衆無線LANサービスを実現する,無線LANローミング・フェデレーション(連合)です。利用者は,ひとつのアカウントを持つだけで,国内外の様々な場所でシームレスに,公衆無線LANを利用できます」というのが,その説明であり,eduroamもcityroamを構成する認証基盤の1つになっている。つまり,eduroamアカウント(自分の場合は,大阪教育大学のアカウント)があれば,cityroamの範囲で,自由に無線LANをつかえるようになる。
いまでも,FreeWifiのスポットは沢山あるのだが,そのたびにユーザ登録が必要であり,シームレスではない。また情報通信の安全性についても必ずしも保証されていない。おまけに,G4でつながっているときに,softbankのFreeWifiスポットに割り込まれて作業が中断したりするので困る。
さて,cityroamはどこまで使えるかというと,残念ながらまだまだだ。奈良県には0ヶ所,大阪府で3ヶ所しかないのだから。
2021年12月4日土曜日
夜間の授業(2)
夜間の授業(1)からの続き
夕食をとって本屋や文房具屋を回ってもまだ1時間半あるので,MIOの11階のオープンスペースにあるガーデンカフェで時間を潰すことにする。
天王寺キャンパスで,出勤簿への押印や事務手続きを済ませて,2階の教室へ向かう。ここは以前デジタル教材シンポジウムを開いた部屋だった。教室のAV設備へは簡単にアクセスできるので,iPadの画面を表示できるのは助かった。
授業が始まって,聞いてみれば受講者のほとんどが文系で,高等学校理科は基礎科目しかやっていないようだ。授業中に自分の体調不良でトイレ休憩してしまうという災難があったが,なんとか終了。次回以降が心配だわ。
天王寺キャンパスの道路側のフェンスに,建築計画のお知らせと地元説明会のお知らせが貼り出されていた。大阪教育大学(天王寺)合築施設ができるということで,地上10階で延面積6000平米の建物が本館と西館の間にできる。2022年9月着工で,完成は2年後の2023年12月だ。
これは,大阪市教育委員会の新・大阪市総合教育センターが6-10階を,大阪教育大学の教職大学院が1-5階を使うというもので,栗林学長肝煎りの計画だ。現役時代その検討チームからは完全に外されていたのだが,施設課から内々に具体的なイメージのポンチ絵などを描いてと頼まれてこっそり作ったことがあった。もちろん今のプランにその痕跡はかけらもない。
大阪市の教育センターは,現在の10,000平米から3,000平米へと大幅なダウンサイジングになるので,組織もシュリンクするのだろう。大阪維新の考えそうな,喜びそうなプランである。