理由は4項目から成り立つが,ようは平成27年にすでに判断はされていて,その後の状況からも変更する必要がないという素っ気ないものである。もちろん,この判断と夫婦の氏をどうするかという立法政策は別であり,これは国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとは述べている。ここまで1ページ半である。
その後,深山卓也,岡村和美,長嶺安政の補足意見が,4ページ半ある。夫婦同姓の規定が国会の裁量を超えるほど合理性に欠くと断ずることは困難というものだ。
さらに,三浦守の意見が続く。法が夫婦別姓の選択肢を設けていないことは婚姻の自由を不合理に制約する点で24条に違反する。しかし,原告の請求は棄却されるとする。なぜなら,必要な立法措置が講じられていない状況で,婚姻届は受理できないからというわけだ。10ページ強。
一方,宮崎裕子と宇賀克也及び草野耕一は原告の請求を認め,民法と戸籍法の規定は違憲だとする。前者は,26ページを費やして,人格権,人格的利益,女子差別撤廃などを根拠として,夫婦同姓を受け入れない限り当事者の婚姻の意思決定を法的に認めないとする制約に合理性があるとは言えず,不当な国家介入だとしている。また,草野耕一は,6ページにわたり,選択的夫婦別姓制度を導入することとしないことを考量している。導入しないことは個人の尊厳をないがしろにし,国会の立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠くから憲法24条に違反するとしている。
日本国憲法第二十四条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
LBGT差別撤廃問題や夫婦別姓問題 は,日本会議などの右派が支える自民党主流派が保持する復古的政策の中心的課題なので,その牙城を切り崩すのは大変かもしれない。こうした合理性に欠ける政策に固執する限り,日本はその没落への道から逃れられない。
[1]選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について(法務省)
0 件のコメント:
コメントを投稿