第五十八条 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき(次条第一項又は第二項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。一 第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合二 第九条第一項又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合② 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。
たぶん,第六条で「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの」は販売してはならないとあり,これに違反しているので,回収命令が出されたということになる。厚生労働省は,食品衛生法に基づく製品の廃棄命令などの措置を取るよう大阪市に通知し,これを受けて大阪市が回収命令を出したと報道されている。
食品衛生法は,そもそも中小の食品製造企業や飲食店なども視野に制度設計されているので,直接の対応は,保健所のある都道府県や市町村が行うものと思われる。一般的な薬害事件とは少し違うストーリーになっている。
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