森友−加計−桜などの一連の流れの総決算で,自民−公明−維新が国会の強行突破を図っている。ひどい話である。制度としても非常に大きな問題をかかえてしまう。
検察庁法は検察庁の組織と検察官の任免の手続きを定めている。今回の改正案は,国家公務員法等の一部を改正する法律案の中にあって,その問題点のキモは,「役職定年を導入し,検事正については法務大臣の判断,次長検事および検事長については内閣の判断で,個別に役職定年を延長することができるようにしたところ(なお,現在の検察庁法には役職定年の制度はない)」のようだ。
第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。などのあたりだろうか。
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法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。
法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。
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内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。
内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。
図 twitterndにみられるtwitter改竄の痕跡?(左ビフォアー,右アフター)
※その後400万件を越えたあたりで, https://twittrend.jp からは消されてしまったようだ。あいかわらず,twitter.jpの恣意的・政治的な運営は本当にひどいことになっている。その痕跡が図の地域別の一部に残っているという指摘があった。
[1]検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明|あらためて検察庁法の一部改正に反対する会長声明(日本弁護士連合会)
[2]我が国の検察制度の特色(検察庁)
[3]いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか(徐東輝)
[4]安倍首相による 検察,警察の私物化−新型コロナ危機の陰で進む民主主義・法の支配の崩壊(小西洋之)
[5]「#検察庁法改正案に抗議します」をめぐって知っておいてほしいこと(山尾志桜里)
[6]twittrend(各地域のついっトレンド)
[7]twitter trending hashtag (こちらは改竄されておらず,約550万件に到達)