6月30日夕,政府は臨時閣議で皇室典範の改正案を決定し,衆院に提出した。女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持すること,旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎えること——1947年の典範制定以来,初の実質的改正である。皇位継承資格者は現在3人。秋篠宮文仁親王,悠仁親王,常陸宮正仁親王。このうち40代以下は悠仁親王ただ一人であり,皇統の将来は一人の青年の結婚と,その配偶者が男子を産むかどうかという確率2分の1の事象に賭けられている。この設計を「安定的に機能している」と呼ぶ人々と,安全係数ゼロの工学と呼ぶ人々の論争が,かれこれ20年続いた末の改正案である。
そこで少し前,Claude Fable 5 に一人三役を頼んでみた。A:男性男系絶対派,B:女性女系容認派,そして判定者C。世間に流布している論点を10題——(1) 万世一系の実態,(2) Y染色体論,(3) 女性天皇8人10代の位置づけ,(4) 継体天皇の傍系継承,(5) 側室廃止後の生物学的持続可能性,(6) 旧宮家復帰案,(7) 世論と憲法1条,(8) 欧州王室との比較,(9) 大嘗祭と神話,(10) 法制度論——選び,各論点につきA立論→B反駁と,B立論→A反駁の両方向で討論させ,Cが5段階(±2,±1,0)で判定する。プラスがA優位,マイナスがB優位。判定基準は広義の合理性と持続可能性とした。満点は±40点である。
結果は −18,Bの明白な優位だった。ただしAが完敗したのではない。男系一貫が記録上の事実であること,「女性天皇」の先例は「女系天皇」の先例ではないという峻別,世襲制はそもそも門地による差別の制度化であって平等原則の埒外に立つという法理——事実の同定にかかわる局面では,Aのほうがむしろ正確だった。Aが崩れるのはそこからの推論,すなわち側室も傍系の厚みも失った現在も同じ方法で維持できるという部分である。1965年から2006年まで,皇室に男子は41年間一人も生まれなかった。
Aの最大の失点源が,伝統そのものではなくその近代的な援軍だったことは示唆的である。Y染色体論は,1400年・数十世代にわたる非父性イベントの不在を検証する手段がなく,検証しようとすれば皇統の正統性がDNA鑑定に従属するという,血統論者にとって最も危険な論理を内蔵していた。穢れ観による女帝不適格論も,大嘗祭を整備しみずから執行した持統天皇の史実の前で立ちどころに崩れる。そもそも皇祖神は女神である。伝統を科学で武装しようとする試みが,伝統論として最も脆い。
もっとも,この実験でいちばん面白かったのは判定者Cが最後に行った自白である。勝敗の相当部分は,「合理性と持続可能性」という判定基準を私が設定した時点で決まっていた,基準を「伝統的正統性の連続性」に置き換えれば符号の反転する論点は少なくない,と。つまりこの論争が20年動かないのは論点の優劣のせいではなく,双方が異なる判定基準を生きているからだ。そして今回の改正案は,この構図のよくできた見本になっている。
養子となる本人には皇位継承資格を認めず,その子孫には「実方の系統」によるとして資格を認める——本人の正統性は国民に売れないと自認しつつ,一世代の時間が血の遠さを洗ってくれることに賭ける設計である。しかもこの継承資格の部分は,6月に衆参両院がまとめた「立法府の総意」には含まれていなかった。
皇族数の確保という合意可能な看板の下に,皇位継承の方向づけという合意なき積み荷を載せて出港した船を,20年の不作為をようやく破った現実的漸進と呼ぶか,付則の「30年ごとの見直し」規定ごと先送りの制度化と呼ぶか。どちらの読みが正しいかを裁く中立の基準は存在しない,というのが判定者Cの自白の教えるところである。
半世紀あまり前,駒場の900番教室で三島由紀夫が全共闘の学生たちを相手に,天皇と言ってくれさえすれば喜んで共闘する,と啖呵を切ったことがある。あの頃の天皇制は打倒か死守かの思想的争点であって,出生確率と継承資格者プールの大きさを心配してもらえる制度になるとは,あの教室の誰も想像していなかっただろう。争点がY染色体と養子縁組の年齢要件にまで縮んだことを進歩と呼ぶべきか退化と呼ぶべきか,私にはまだ判定が下せない。
判定者Cは講評をこう結んでいた。継体天皇の故事が本当に教えるのは「男系男子を探せ」ではなく,断絶の危機には血統と政治的合意と前王統との結合を総動員して正統性を作り直せという柔軟さのほうであり,1500年前の豪族たちは現代の論者よりよほど大胆な設計者だった,と。なるほどと思いながら,立論と反駁と判定を一人でこなすこの芸当,考えてみればブログを書く人間が毎回やっていることではあった。
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(付記用データ)
• 総計 −18/±40。論点別小計:万世一系0,Y染色体−3,女性天皇の先例0,傍系継承0,持続可能性−4,旧宮家vs女性宮家−2,世論・憲法1条−3,国際比較−1,祭祀−3,法制度−2
• 2026年の経緯:6月10日「立法府の総意」決定(与野党13党派)→6月26日条文案判明(養子の子孫に継承資格=総意超えと批判)→6月29~30日維新の異論を経て6月30日夕臨時閣議決定・衆院提出。第6章「養子皇族男子」新設(配偶者・子のない15歳以上の旧11宮家男系男子,皇室会議の議を経る),12条削除(女性皇族の夫と子は皇族とせず,現女性皇族には離脱選択の経過措置),付則に30年ごと見直し規定
• 参照可能な固有事実:稲荷山鉄剣銘(471年・雄略),明治皇室典範(1889年)が女性排除の初の明文化,旧11宮家皇籍離脱(1947年),皇族降下準則(1920年),小泉政権有識者会議答申(2005年),悠仁親王誕生(2006年),2021年有識者会議の2案,スウェーデン絶対的長子相続(1980年)以降の欧州7か国,CEDAW最終見解の典範改正勧告(2024年10月)と政府抗議,三島・東大全共闘討論(1969年5月)
補論:①旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える,②女性皇族が結婚後も皇室に残る,
ことの本当の意味
①の継承問題への寄与は,期待値としてほぼゼロに近いというのが討論の論点5・6の帰結と整合する評価です。改正案の設計は率直に言って例外の積み木細工で,養子の対象は配偶者と子のない15歳以上の旧11宮家男系男子,養子本人には継承順位を定める2条を「適用しない」一方,その子孫には「実方の系統によるものとする」として継承資格を認める——つまり養子本人の正統性は国民に売れないと自認しつつ,一世代の時間が血の遠さを洗浄してくれることに賭ける構造です。しかも候補者が現れ,皇室会議を通り,結婚し,男子が生まれる,という条件付き確率の積であって,旧11宮家の久邇朝宏氏が孫への養子打診にも「やめなさい」と言うと語っている現状では,最初の項からして怪しい。
最大のコストは手続的正統性です。 養子の子孫への皇位継承資格の付与は「立法府の総意」の枠を超える内容で,有識者会議でも与野党協議でも議論されなかったこの部分に一部野党は猛反発し,「静謐な環境」での審議という前提は崩れています。先の討論でA側の最も重い論点は「正統性とは全員が争わないことに価値がある財であり,争いを制度内部に埋め込むな」という警告でした(論点10(2))。その警告に,男系派の設計した法案自身が抵触しているのは構造的な皮肉です。養子の受け入れ先候補4宮家のうち寛仁親王妃信子さまが麻生副総裁の妹にあたるという人的布置も,A側が女系論に向けていた「私物化リスク」の矛先が反転して見える材料になっています。
総合すると,この改正の価値は「皇族数の下げ止まり+女性皇族の地位安定」という実務にはあり,「皇位継承の安定化」にはほとんどなく,本当の機能は女系論への時間的防壁——愛子内親王の適齢期という窓が開いている間に男系前提を法文で固定し,30年ごとの見直し規定で判断を次世代へ送る——にある,というのが私の見立てです。これを「20年の不作為をようやく破った現実的漸進」と読むか「先送りの制度化」と読むかは,まさに討論の講評で述べた通り,判定基準の選択に帰着します。
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