Olmo 3(オルモ3)は,アレン人工知能研究所(Ai2:Allen Institute for Artificial Intelligence)が開発・公開している,完全オープンソースのLLM(大規模言語モデル)のシリーズだ。パラメタ規模は7Bと32Bで,それぞれ,-Base,-Think,-Instructの3モデルがある。
Geminiに相談の結果,MacBook Air M1(16G)で使えるものとして,7B-thinkと7B-instruct のインストールが推薦された。Gemma4よりやや遅いが。長文脈推論,関数呼び出し,コーディング,指示追従に優れ,全トレーニングデータ・コード・チェックポイントを公開した「モデルフロー全体オープン」が最大のポイントだとのこと。
% ollama run olmo-3:7b-think
% ollama run olmo-3:7b-instruct
で簡単にインストールが完了した。知識の更新は2024年7月までで,ウェブには直接アクセスできない。ローカルLLMにしてはまあまあの感じ。olmo3-instructはちょっと頭が悪くて,同じ質問をするとトランプ=大統領ということがわかっていないようだった。
Q(koshix):
トランプが大統領就任中に株取引をすることは米国では合法ですか?
A(olmo3-think):
米国の株取引におけるトランプ大統領の合法性については、以下の点が重要です:
1.違反の法的基準(STOCK ActとEthics in Government Act)
— STOCK Act(2009):
「非公開情報を用いた取引の防止」という目的で制定された法律です。所有者
(包括大統領)が株取引を行った際に、**5日以内にSEC(SECURITIES AND
EXCHANGE COMMISSION)に取引履歴を報告する義務**があります。これは「非公開情
報の利用」を直接規制するものではありませんが、透明性のための義務です。
— Ethics in Government Act(1978):
県?や地方公務員などの一定期間の取引制限があるが、大統領には直接適用され
ない可能性があります。大統領は公聴の下で任務を行うため、一部の役職の規制は適
用されるかは、法的な根拠が少ないです。
2.「非公開情報の利用」の問題
— 大統領が非公開情報(例:政府の将来の政策や経済政策の暗示)を用いた
株取引は、「非公開株取引(Insider Trading)」として違法であるため、法的
に問題視されます。
— 例えば、トランプ大統領の株取引(例:2017年の「TSLA」株取引)に関する
SECの調査では、非公開情報の利用が確認されていないため、違法として起訴されて
いません。しかし、この点は議論の対象となります。
3.歴史的事例
— トランプ大統領(2017年~2021年):
株取引を通じた批判が多く、特に政治的な転換時期に取引が行われたことが注
目されましたが、違法性の判断は「非公開情報の利用かどうかに依存します。
— クリスチャン・クラーク大統領(1993年): ⇒久々のフェイク!クリントン?
経済政策の前後に株取引を行った事例がありましたが、違法ではなく、透明性のための報告義務が適用されました。
4.検討の課題
— 権力的影響と不当利益の矛盾:
大統領は政策決定が市場に与える影響を重視するべきですが、株取引が「不当利益の源」と見なされる場合があります。
— 民主的問題:
公開されない情報を利用した取引は、市場の公平性を縦書きするとされます。
結論
— 法的には、株取引自体が違法ではありません(非公開情報の利用以外)。
— 違法になる場合は、非公開情報を用いた取引です。
— 透明性のための義務(STOCK Act)は、大統領も含め、報告が義務付けられています。
— 一方、政治的・社会的批判は「公平性や権威の維持」の観点から問題視される可能性があります。
補足
— 具体的な事件や違反の判断には、SECの調査や法廷の判断が必要です。
— 大統領は「公聴の下で任務を行う」ため、彼らの取引には特別な規制はないが、倫理的な検討が必要です。
何か追加の質問があれば、お気軽にどうぞ! 😊
怪しいので,Geminiのファクトチェックしたもらったところ,4種5件が見つかった。つまり,自分の知らない分野だとフェイクの発見率は1/5にしか過ぎなかった。
A(Gemini):
ご提示いただいたテキストをファクトチェックいたしました。全体として、「大統領の株取引に対する法的規制」に関する事実誤認や、米国の法律体系・名称についての不正確な記述が複数含まれています。以下に主要な誤りを訂正します。
1. STOCK Actに関する誤り
誤: 「所有者(包括大統領)が株取引を行った際に、5日以内にSECに取引履歴を報告する義務があります。」
正: STOCK Act(2012年制定)は、議員や連邦職員に取引後45日以内の報告を義務付けていますが、大統領や副大統領はこの法律の開示規定の直接的な対象ではありません(大統領等は、Ethics in Government Actに基づく個別の財務開示要件に従います)。また、報告先はSECではなく、議会や各機関の倫理委員会です。
2.Ethics in Government Actの記述の誤り
誤: 「県?や地方公務員などの一定期間の取引制限があるが...」
正: 米国の連邦法において「県」という行政区分は存在しません。また、この法律は主に連邦政府の高官(大統領含む)の財務開示を目的としたものであり、特定の役職者に対する「一定期間の取引制限」を課すものではありません。
3.具体的な人物・事例の誤り
誤: 「クリスチャン・クラーク大統領(1993年)」
正: 架空の人物です。 1993年に就任したのはビル・クリントン(Bill Clinton)大統領です。このような誤った名前が生成されることは「ハルシネーション(幻覚)」の一種です。
誤: 「トランプ大統領の株取引(例:2017年の「TSLA」株取引)」
正: 2017年当時、ドナルド・トランプ氏は大統領就任時に保有していた株を売却し、資産を信託(Trust)に移管する方針を示していました。彼が個人的に2017年にテスラ(TSLA)株を取引したという公的な記録はありません。
4.SEC(証券取引委員会)の役割の誤解
誤: 「SECに取引履歴を報告する義務」
正: 米国の大統領や公職者が行う個人資産の株取引の開示は、SEC(証券取引委員会)ではなく、行政倫理局(OGE: Office of Government Ethics)に提出する財務開示報告書(Financial Disclosure Report)を通じて行われます。SECは市場の監視機関であり、公職者の報告先ではありません。
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