2021年1月11日月曜日

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

 論理的には,この「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」の逆過程なので,そこで主張の妥当性が判断されるのがひとつ。さらには,国際的にはどのような原則が確立されているかということだが,「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約」についてという文書が外務省にある。この国連国家免除条約本体はこちら

報道では,かつての絶対免除主義「国及びその財産については,すべて無条件に他の国の裁判所の裁判権からの免除を認めること」が,現在でも国際的な原則であるかのような印象を与える説明がなされているが,そうでもないかもしれない。なお,条約の締約国は19カ国なので,まだ発効されていない。

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