図:宗教法人のイメージ(ChatGPTによる)
3月4日,東京高等裁判所は,世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して,宗教法人法に基づき解散を命じた東京地方裁判所決定を維持する決定をした。最高裁判所に特別抗告を行う可能性は残されているが,旧統一教会に対する解散命令は確定し,清算人が選任されて清算手続が開始された。
刑事裁判では,最高裁の判断が出るまでは,未確定な状態が続くはずが,なぜ宗教法人の解散命令は,高裁で確定するのかがわからなかった(法学はまともに勉強していない)。刑法の場合は,推定無罪の原則があるので,確定するまで刑は確定しない。一方,行政処分や民法の場合は,それでは問題がいつまでも解決しないので,即時に発効するということらしい。
モデル| 代表例| 三審制の途中の状態| 効力発生のタイミング
① 即時効力: 営業停止 有効(やりながら争う) 処分の通知時
② 確定主義: 懲役刑 無効(止まって争う) 判決確定時
③ 仮執行: 代金支払い 有効(仮に執行しつつ争う) 判決+仮執行宣言時
④ 二審チェック: 宗教法人解散 無効(完全に止めて争う) 判決確定時
[1]旧統一教会に対する解散命令確定に当たっての会長談話(日本弁護士連合会)
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