2024年6月18日火曜日

スマホソフト競争促進法

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律が,6月12日に参議院本会議で可決された。

発端は,AppleやGoogleのアプリストアが独占的で,他のベンダーの参入を妨げているということだ。AppleのApp Storeでは,登録されたアプリの安全性を慎重に審査しているので,これがなくなることによるセキュリティ上の問題点が懸念されるとの声が広がっていた。完全にそれはぬぐえていないが,とりあえず,ウェブからのアプリの直接ダウンロードを義務づけるまでには至らなくてよかった
スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となっていることに鑑み、スマートフォンを利用した事業に係る競争環境を整備するため、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者を指定し、特定ソフトウェアに係る競争を制限するおそれのある行為を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
法案から用語の定義を抜き出してみると。
アプリストア:個別ソフトウェアを有償無償で提供しスマートフォンに組み込む用途の個別ソフトウエア
特定ソフトウェア:基本動作ソフトウェア(OS),アプリストア,ブラウザ,検索エンジンの総称(アプリストアやブラウザは個別ソフトウェアだが,検索エンジンは単にソフトウェアとされている)
個別アプリ事業者:個別ソフトウェアを提供する事業者
ウェブサイト事業者:商品又は役務の提供を目的として,スマートフォンを利用する公衆へのウェブページ又はその集合物の提示を行う事業者
特定ソフトウェア事業者:特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち,当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し,又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを,次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
特定ソフトウェア事業者(AppleやGoogleのこと)には,特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会に指標に関連する事項を届け出る必要がある。ということは,最初にどうやって指標を調べて特定ソフトウェア事業者を指定するのかが微妙なのだけれど,そこま目をつぶるのかな。

法案はわかりにくいので,特定ソフトウェア事業者について,第九条から第五条の禁止される行為と第十条から第十三条の講ずべき措置を,ChatGPT-4oに教えてもらうことにする。もちろん正しいかどうかは保証の限りでない。

A(GPT-4o):
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」第五条から第九条で禁止される行為について、具体的な例を挙げて分かりやすく説明します。

第五条:取得したデータの不当な使用の禁止
禁止行為: 指定事業者は、取得したデータを競争上有利に利用してはならない。
具体例:
基本動作ソフトウェア:スマートフォンのOSを提供する事業者が、他のアプリ事業者のアプリ利用データを収集し、そのデータを基に自社の類似アプリを優位に展開すること。
例:OS事業者が他社の地図アプリの利用データを利用して、自社の地図アプリを優位にする。
アプリストア:アプリストアを運営する事業者が、他のアプリの売上データを利用して自社のアプリを優位に販売すること。
例:アプリストア運営者が他社ゲームアプリの売上情報を元に、自社ゲームアプリをプロモーションする。
ブラウザ:ブラウザ提供者が、他のウェブサイトの閲覧データを利用して、自社のサービスを優位に提供すること。
例:ブラウザ事業者が他社のニュースサイトの閲覧履歴を利用して、自社のニュースサイトを優先的に表示する。

第六条:個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止
禁止行為: 指定事業者は、他の個別アプリ事業者に対して不公正な取扱いをしてはならない。
具体例:
不当な差別的扱い:アプリストア運営者が、特定のアプリ開発者だけに不利な条件を課すこと。
例:アプリストアが特定のアプリ開発者にだけ高額な手数料を設定する。

第七条:基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為
禁止行為: 指定事業者は、基本動作ソフトウェアを用いて他の事業者のアプリストアや機能の利用を妨げてはならない。
具体例:
アプリストアの限定:OS提供者が、自社のアプリストアのみを利用可能にすること。
例:スマートフォンメーカーが自社のアプリストア以外をインストールできないようにする。
機能の制限:他社のアプリがスマートフォンの機能を利用できないようにすること。
例:他社の音声アシスタントアプリがスマートフォンのマイクを利用できないようにする。

第八条:アプリストアに係る指定事業者の禁止行為
禁止行為: 指定事業者は、アプリストアにおいて他の支払手段や商品情報の表示を制限してはならない。
具体例:
支払手段の制限:アプリストア運営者が、自社の支払手段のみを使用させること。
例:アプリストアが自社の決済システム以外を利用できないようにする。
価格情報の制限:他の販売チャネルでの価格情報をアプリ内で表示させないようにすること。
例:アプリストアが、ウェブサイトでの価格情報をアプリ内で表示できないようにする。

第九条:検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為
禁止行為: 指定事業者は、自社のサービスを不当に優先表示してはならない。
具体例:
検索結果の操作:検索エンジン提供者が、自社のサービスを他社よりも優先的に表示すること。
例:検索エンジンが自社のショッピングサイトを検索結果の上位に表示する。
これらの禁止行為は、特定ソフトウェアの提供者が市場で不当に優位に立つことを防ぎ、公正な競争環境を維持することを目的としています​​。


A(GPT-4o):
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」の第十条から第十三条で指定事業者が講ずべき措置について、具体例を挙げて分かりやすく説明します。

第十条:データの取得等の条件の開示に係る措置
措置内容: 指定事業者は、特定ソフトウェアの利用に伴い取得するデータに関する条件を開示する。
具体例:
基本動作ソフトウェア:スマートフォンのOS提供者が、アプリ開発者に対して、OS利用に伴い取得するアプリの利用状況データやその管理方法を明示する。
例:OS提供者がアプリ開発者に、取得するデータの種類(例:クラッシュログ、使用頻度)やその保存方法を開示する。
アプリストア:アプリストア運営者が、アプリ提供者に対して、アプリストアの利用に伴い取得するデータ(例:ダウンロード数、評価)の取得条件を開示する。
例:アプリストアがアプリ提供者に、ユーザーの評価データの取得方法や利用条件を説明する。

第十一条:取得したデータの移転に係る措置
措置内容: 指定事業者は、利用者が求めに応じて取得したデータを移転できるようにする。
具体例:
基本動作ソフトウェア:スマートフォンのOS提供者が、ユーザーが求めた場合に連絡先データを他のアプリに移転できるようにする。
例:ユーザーが新しいメッセージングアプリを使うために、連絡先を一括で移動できるようにする。
アプリストア:ユーザーが他のアプリストアに移行する際に、購入履歴データを新しいアプリストアに移転できるようにする。
例:ユーザーがGoogle PlayからApp Storeに移行する際に、購入済みアプリの情報を移行できるようにする。

第十二条:標準設定等に係る措置
措置内容: 指定事業者は、標準設定におけるユーザーの選択を容易にする。
具体例:
基本動作ソフトウェア:スマートフォンのOS提供者が、ユーザーが標準の検索エンジンを簡単に変更できるようにする。
例:ユーザーがデフォルトの検索エンジンをGoogleからBingに簡単に変更できるようにするオプションを提供する。
ブラウザ:ブラウザ提供者が、ユーザーが標準設定された検索エンジンを簡単に選択・変更できるようにする。
例:ブラウザの設定メニューで、ユーザーが簡単に検索エンジンを選択できるようにする。

第十三条:特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置
措置内容: 指定事業者は、仕様変更や利用条件の変更を行う際に、関係事業者に情報を開示し、対応する期間を確保する。
具体例:
基本動作ソフトウェア:OS提供者が、アップデート前にアプリ開発者に新機能や仕様変更を通知し、適切な対応期間を提供する。
例:新しいOSバージョンがリリースされる前に、アプリ開発者に詳細な変更内容を提供し、テスト期間を確保する。
アプリストア:アプリストア運営者が、ストアポリシーの変更を行う際に、アプリ提供者に通知し、対応期間を設定する。
例:新しいセキュリティ基準の導入前に、アプリ開発者に通知して準備期間を与える。
これらの措置は、公正な競争環境を維持し、利用者と他の事業者が適切に対応できるようにすることを目的としています​​。
これで,実際にサードパーティのアプリストアが登場するのだろうか。ゲームメーカーが独自のアプリストアと課金システムを導入することは,フォートナイトのエピックゲームズの例からもありそうである。それ以外は,ちょっと難しいのではないか。

図:サードバーティーアプリストアのデザインをDALL-Eにまかせてみるが,
全然ダメッぽいのであった。ダメ出し数回してもやっとこの程度(右)

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