2023年1月20日金曜日

博物館の定義(2)

博物館の定義(1)からの続き

日本の博物館法における博物館の定義を示したところだったけれど,実はその法律が改正されていた。博物館法の一部を改正する法律(令和4年)による新しい博物館法は令和5年4月1日から施行される。

そこでは第2条の博物館の定義が次のように変更された。
博物館法(昭和二十六年/令和四年)
(定義)
第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
文化庁の博物館総合サイト(永く維持されますように・・・)に,博物館法改正の趣旨が書かれている。
(1)博物館設置主体と設置基準の変更:地方公共団体と各種法人という縛りがはずれた。ただし,国の独立行政法人による博物館は含まれない。このため私立博物館という概念はなくなった。設置基準は単純で外形的なものから微妙に恣意的なものに変わってしまった。利権と縁故の塊を引き寄せるかのような表現だ
(登録の審査)
第十三条
都道府県の教育委員会は,登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれもに該当すると認める時は,当該博物館の登録をしなければならない。
一 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(略)
(1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること
(2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識または経験を有すること
(3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること
二〜六 (以下略)
(2)デジタルアーカイブの作成と公開,学芸員等の人材の養成・研修,博物館と地域の各主体・他の博物館・博物館相当施設等の連携:これらはOKかな・・・?

ようは,博物館を文化・観光・街作りのツールとして経済振興に活用できるようにすることが主目的のようだった(博物館法よおまえもか)。それがすべて悪いというわけではないけれど。建前は,文化芸術基本法に対応するためということで,実質は,文化観光振興法に対応するもののようだ(文化観光)。



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