何年か前に,フランスの学校で,イスラム系の女子生徒がスカーフを被ることを禁止されたというニュースが流れた。真面目に世界史や政治・経済・地理を勉強していないので,フランスといえばフランス革命であり自由と平等と博愛の国だと思っていた。だから,個人の宗教的な自由を制限するというこのフランスの政策が全く理解できずに吃驚した覚えがある。
それが,フランス共和国憲法の基本原則となっているライシテ(フランスにおける政教分離原則)と関係しているということが,このたびの暗殺事件におけるカルト問題から芋づる式に繋がって掘り出された。
ライシテとは,(国家の)宗教的中立性・無宗教性および(個人の)信教の自由の保障を表わしている。フランス共和国憲法(1958)の第1条(共和国の基本理念)の第1項は次のようになっている。
フランスは,不可分の,非宗教的,民主的かつ社会的な共和国である。フランスは,出自,人種あるいは宗教の区別なく,すべての市民の法の前の平等を保障する。フランスは,あらゆる信条を尊重する。フランスは,地方分権的に組織される。(岩波文庫世界憲法集第2版から引用)
一方,ライシテの具体的な中身を定める政教分離法(1905)[2] を見ると,
この原則から,スカーフ禁止に至る道は複雑である。イスラム移民の増加にともなう摩擦が,ライシテをナショナリズムの道具として持ち出すことつながった。そしてこれが政治的に利用されることによって,ブルカ禁止法のような右翼的な政策が実現してしまった [1] [3]。その理論的な根拠はつぎのようなものである。第1条 共和国は,良心の自由を確保する。共和国は,公の秩序のために以下に定める制限のもとでのみ,自由な礼拝を保障する。
第2条 共和国は,いかなる礼拝に対しても,公認をせず,給与を支払わず,補助金を交付しない。・・・
人間は個人としては性,年齢,肌の色,職業,信仰などまちまちだが,公共空間ではすべての個人が出自や帰属に関係なく平等な存在として扱われ,すべての市民は法の前に平等である。この考え方は,「公的領域」と「私的領域」の分離という二元論に基づいており,すべての市民は,『私的領域』における 出自,人種,宗教等の差異に関係なく『公的領域』においては抽象的個人として同質であるがゆえに平等である。( [1] から要約)
このため,公的領域における過剰な宗教的プレゼンスが排除されることになるわけだ。フランスはやはりダイバーシティの国ではないような気がする。レ・ミゼラブルのジャべール警部が活躍する中央集権的な警察国家の側面がある。エッフェル塔や大統領府のまわりの小銃をもった軍/警察の威圧感にビビった記憶と共鳴する。
[2]フランス政教分離法の性格(小泉洋一)
[3]フランスの公立学校教育と宗教 : 政教分離原則の 下における「宗教」と「教育」のあり方(小泉洋一)