避難所の名称をめぐって,若干の混乱が続いている。菅野完のYouTubeでは,正確な行政手順に欠けた石川県馳知事の問題を指摘していた。
そのあたりのことは防災新聞が詳しかったので,Bardに要約させて整えた。
一次避難所は、災害発生直後に開設される避難所であり、警戒レベル3・高齢者等避難で開設される。学校の体育館や公民館等が一次避難所で、高齢者や障がい者の方も避難する。二次避難所は、一次避難所での生活が困難な高齢者や障がい者のために開設される避難所であり、福祉施設等が指定されていた(福祉避難所ともよばれる)。従来は、一次避難所から二次避難所へ移動する必要があったが、改正災害対策基本法により、一次避難所に避難することなく、直接二次避難所へ避難できるようになった。
ということである。石川県の地域防災計画(地震災害編)にも次のようにある。
二次避難支援体制の整備高齢者や障害者等は避難所内の一般避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多い ことから、市町は、地区ごとの福祉避難所の指定など受入・支援体制の整備を図る。また、避難者の生活改善や相談対応、福祉避難所への誘導など、福祉サービス面での支援を 行う県の災害派遣福祉チーム(DWAT)の受け入れや関係団体との連携により、要配慮者の 避難所内の一 般避難スペースからから福祉避難所への避難、または、社会福祉施設への緊急 入所、もしくは、医療機関への緊急入院を円滑に行う体制の確保に努める。
しかるに,今回の能登半島地震においては,二次避難や二次避難所という用語が,一般の避難者に対しても広く適応されており(馳知事だけでなく岸田首相やマスコミを含めて),それが混乱を助長しているのではないかというのが菅野完の指摘だった。まあ,1.5次避難所とか言い出したところでややこしくなっている。
輪島市は,実は,福祉避難所の最先端をいっていた。以下は2017年の8月17日の記事だ。
「福祉避難所」は、能登半島地震発生時において輪島市で、我が国で初めて設置・運営されました。その必要性から、輪島市では、高齢者福祉施設を中心として市内外の多くの事業所と「福祉避難所設置・運営協定」を締結したほか、「福祉避難所設置・運営マニュアル」を作成し、その普及と災害時における円滑な設置を目指した「防災訓練」を実施しています。
[1]災害対策基本法
[2]災害救助法
[3]石川県地域防災計画(令和5年修正)
[4]輪島市地域防災計画(令和4年12月修正)・福祉避難所設置・運営マニュアル
[5]防災新聞(二次避難所とは?一次避難所との違いは?今後は福祉避難所に統一される)
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