デジタル技術によって生徒や学生の学習活動情報が容易に取得できるようになった。例えば,LMSへのアクセス情報,資料の参照ページ情報や,教材動画の視聴情報などである。それだけではなく,CBTにおける視線情報などが考えられるが,このような身体的情報についてはさらに可能な範囲がひろがる。
身体的情報として,脈拍や体表面温度,手や身体や頭の動作運動情報などもセンサーで取得できるだろう。さらに下手をすると,尿や血液の化学成分とか脳波情報にまで至るかもしれない。それが学習支援につながるかどうかは仮説と検証の結果次第である。
これまで生徒の発話情報や動作情報は,教員が直接に見聞きして確認できていた。そこまでは問題ないが,それを録音や録画する場合には許諾が必要かもしれない。これらは生徒が意識的に制御できる身体=言語情報だ。ところで上記にあげたような,学習場面において自分が意識で制御できない身体的情報の取得はそもそも倫理的に許されるのだろうか。
個人情報保護法と同じような原則で考えれば良いのかもしれない。「目的明示の原則」「利用範囲の原則」「収集過程の原則」「真正情報の原則」「情報保護の原則」「過程公開の原則」「個人参加の原則」「管理責任の原則」がその基本原則である。
目的明示の原則:個人情報を収集する際には,その利用目的を明確にし,その目的の範囲内でのみ情報を使用する。不必要な情報を収集しないよう努めることも含まれる。利用範囲の原則:収集した個人情報は,事前に明示または公表した利用目的の範囲内でのみ使用し,その目的外での利用や第三者への提供は原則として行わない。収集過程の原則:個人情報は,適切な方法で,利用目的を達成するために必要な範囲内で収集する。不正な手段や偽りの手段での収集は禁止される。真正情報の原則:収集した個人情報は,利用目的を達成するために必要な正確性と最新性を持つように努める。不正確な情報は適切に訂正や削除を行う。情報保護の原則:個人情報は適切に管理し,不正アクセス,紛失,破壊,改ざん,漏洩などのリスクから保護するための措置を講じる。過程公開の原則:個人情報の取扱いに関する方針や手続きを公開し,透明性を確保する。また,収集した情報の内容や利用目的などを適切に開示する。個人参加の原則:個人が自らの情報にアクセスしたり,訂正や削除を求めることができるような仕組みを提供する。これにより,情報の正確性や適切な利用を保証する。管理責任の原則:個人情報の取扱いに関する責任を組織全体で負う。組織のリーダーや管理者は,適切な管理や教育を行い,情報の適切な取扱いを確保する。
やはり個人参加の原則あたりがポイントかもしれないが,テクニカルな問題に帰着する。
そういえば脳波は40年以上前に,理科教育の松本勝信先生がやっていたのだった。一番センシティブなのは脳波かと思っていたら,すでにそれを使ったアプリまであった。例えば,脳波を用いた学習者のモーティべーションの可視化のようなもの。
[2]FocusCalm
[3]Muse2・・・瞑想フィードバック,ちょっと違う?
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