統一教会(世界平和統一家庭連合)の宗教法人としての解散命令は,宗教法人法に規定されている。宗教法人法は,宗教団体に宗教法人という種類の法人格を与えることが目的となっている。裁判所が宗教法人に対する解散命令を出せば,その宗教法人は再び法人格を持たない宗教団体に回帰する。以下,関連事項の抜粋を引用する。
第一章 総則(この法律の目的)第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。(宗教団体の定義)第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体(法人格)第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。(公益事業その他の事業)第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。第六章 解散(解散の事由)第四十三条 宗教法人は、任意に解散することができる。2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
五 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
第八章 宗教法人審議会(設置及び所掌事務)第七十一条 文部科学省に宗教法人審議会を置く。2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。4 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。第九章 補則(報告及び質問)第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。・・・三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(解散命令)第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。・・・3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
(平成8年1月30日,最高裁判所第一小法廷,決定,棄却)
[2]法人の解散命令等に関する規定(消費者庁)
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