日本国憲法
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
自由民主党党則
第四条 本党に、総裁を置く。
2 総裁は、党の最高責任者であって、党を代表し、党務を総理する。
第五条 本党に、副総裁を置くことができる。
2 副総裁は、総裁を補佐し、総裁に事故があるとき、又は総裁が欠けたときは、総裁の職務を行う。
第六条 総裁は、別に定める総裁公選規程により公選する。
2 総裁が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の総裁を公選する。ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる。
3 前項ただし書の規定により総裁を選任する際の選挙人は、両院議員及び都道府県支部連合会代表各三名によるものとする。
総裁公選規程
(総裁選挙の施行期日等)
第八条 総裁選挙の施行期日は、総裁の任期満了の一か月前までに(総裁が任期中に欠けたことにより臨時の総裁選挙を行う場合にあっては、速やかに)、党本部管理委員会が総務会の議を経てこれを決定し、公表するものとする。
2 党本部管理委員会は、総裁選挙の施行期日の決定に当たり、総裁選挙の告示日、候補者届出締切日、投票日等の選挙日程を定めるものとする。
3 総裁選挙の告示は、党所属国会議員の投票(以下「議員投票」という)の投票日の十二日前までにしなければならない。
4 議員投票の投票日は、総裁の任期満了日前十日以内とする。
(得票数)
第二十一条 総裁選挙における総裁の候補者の得票数は、議員投票による得票数と、党員算定票との合計とする。
(当選者)
第二十二条 総裁選挙においては、議員投票の有効投票及び総党員算定票(次条において「有効投票等」という)の過半数を得た者をもって当選者とする。
(決選投票)
第二十三条 総裁選挙において有効投票等の過半数を得た者がなかった場合には、投票日において、第二十一条に規定する総裁の候補者の得票数の多かった上位者二人について党所属国会議員及び、都道府県各一票による決選投票を行い、その結果、得票数の多かった者をもって当選者とする。
追伸:安倍晋三の公式twitterの18フォロー中で,外国元首等を除く日本人は,佐藤正久,猪瀬直樹,安倍昭恵の3名。安倍昭恵の9フォロー中で,政治家は参議院議員の世耕弘成1名だけ。まあ,2012年でとまっているけれどね。
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