2025年10月22日水曜日

韓非子第六編有度

奈良県天理市の市長選挙は無投票で並河健現市長が四選された。対抗馬が出そうだったが家族と知人に羽交い締めで阻止されたようだ。その天理市の櫟本小学校区出身の菅野完が衆議院選奈良県第二区高市早苗がついた嘘についてYouTubeで語っていた。そこで引用されていた韓非子の第六編有度からの一節が目を引いた。ドナルド・トランプと高市早苗と玉木雄一郎と吉村洋文と斉藤元彦にじっくりと読んでもらいたいところだ。Google Geminiにそのあたりを調べてもらった。太字が菅野完引用部分だ。
『韓非子』 有度(ゆうど)篇

書き下し文

國(くに)に常(つね)に強(つよ)きなく、常(つね)に弱(よわ)きなし。法(ほう)を奉(たてまつ)る者(もの)強(つよ)ければ、則(すなわ)ち國(くに)強(つよ)く、法(ほう)を奉(たてまつ)る者(もの)弱(よわ)ければ、則(すなわ)ち國(くに)弱(よわ)し。
荊(けい)の莊王(そうおう)、國(くに)二十六(にじゅうろく)を并(あわ)せ、地(ち)三千里(さんぜんり)を闢(ひら)けり。莊王(そうおう)の氓(たみ)、社稷(しゃしょく)を恤(うれ)えたり。而(しか)るに荊(けい)以(もっ)て亡(ほろ)ぶ。齊(せい)の桓公(かんこう)、國(くに)三十(さんじゅう)を并(あわ)せ、地(ち)三千里(さんぜんり)を闢(ひら)けり。桓公(かんこう)の氓(たみ)、社稷(しゃしょく)を恤(うれ)えたり。而(しか)るに齊(せい)以(もっ)て亡(ほろ)ぶ。

故(ゆえ)に當今(とうこん)の時(とき)、能(よ)く私曲(しくょく)を去(さ)りて公法(こうほう)に就(つ)く者(もの)は、民(たみ)安(やす)んじて國(くに)治(おさ)まる。能(よ)く私行(しこう)を去(さ)りて公法(こうほう)を行(おこな)う者(もの)は、則(すなわ)ち兵(へい)強(つよ)くして敵(てき)弱(よわ)し。
故(ゆえ)に得失(とくしつ)を審(つまび)らかにするに法度(ほうど)の制(せい)有(あ)る者(もの)は、群臣(ぐんしん)の上(うえ)に加(くわ)うるに、則(すなわ)ち主(しゅ)は詐偽(さぎ)を以(もっ)て欺(あざむ)くべからず。得失(とくしつ)を審(つまび)らかにするに權衡(けんこう)の稱(しょう)有(あ)る者(もの)は、遠事(えんじ)を聴(き)くに、則(すなわ)ち主(しゅ)は天下(てんか)の輕重(けいちょう)を以(もっ)て欺(あざむ)くべからず。

今(いま)若(も)し譽(ほま)れを以(もっ)て能(のう)を進(すす)むれば、則(すなわ)ち臣(しん)は上(かみ)を離(はな)れて下(しも)比周(ひしゅう)す。若(も)し黨(とう)を以(もっ)て官(かん)を舉(あ)ぐれば、則(すなわ)ち民(たみ)は交(まじわ)りを務(つと)めて法(ほう)に用(もち)いられるを求(もと)めず。故(ゆえ)に官(かん)の能(のう)を失(うしな)う者(もの)は、其(そ)の國(くに)乱(みだ)る。
夫(そ)れ爵禄(しゃくろく)は、人主(じんしゅ)の与(あた)うる所(ところ)なり。生殺(せいさつ)は、人主(じんしゅ)の制(せい)する所(ところ)なり。今(いま)、人臣(じんしん)をして私(し)を設(もう)けて以(もっ)て官(かん)を求(もと)め、私(し)を立(た)てて以(もっ)て譽(ほま)れを取(と)らしむるは、是(こ)れ主(しゅ)の權(けん)に反(そむ)くなり。

夫(そ)れ法数(ほうすう)を離(はな)れて私議(しぎ)に任(まか)せれば、則(すなわ)ち下(しも)乱(みだ)る。
交衆(こうしゅう)與(くみ)多(おお)く、内外(ないがい)朋黨(ほうとう)すれば、大過(たいか)有(あ)りと雖(いえど)も、其(そ)の蔽(おおい)多(おお)し。故(ゆえ)に度(ど)有(あ)る(法度ある)の主(しゅ)は、其(そ)の臣(しん)を忠(ちゅう)と(忠とす)するは、其(そ)の名聞(めいぶん)を以(もっ)てするに非(あら)ず、其(そ)の名(めい)と實(じつ)とを取(と)るを以(もっ)てなり。
姦邪(かんじゃ)の臣(しん)は、其(そ)の黨與(とうよ)を務(つと)め、其(そ)の私請(しせい)を通(とお)す。家(か)は相(あい)益(えき)するを務(つと)めて、國(くに)を厚(あつ)くするを務(つと)めず。大臣(たいしん)は相(あい)尊(そん)するを務(つと)めて、君(きみ)を尊(そん)するを務(つと)めず。小臣(しょうしん)は禄(ろく)を奉(ほう)じて交(まじわ)りを養(やしな)い、官(かん)を以(もっ)て事(こと)と為(な)さず。此(こ)の其(そ)の然(しか)る所以(ゆえん)の者(もの)は、主(しゅ)の法(ほう)に上断(じょうだん)せずして、下(しも)を信(しん)じて之(これ)を為(な)すに由(よ)るなり。

故(ゆえ)に明主(めいしゅ)は法(ほう)をして人(ひと)を択(えら)ばしめ、自(みずか)ら舉(あ)げざるなり。法(ほう)をして功(こう)を量(はか)らしめ、自(みずか)ら度(はか)らざるなり。能(のう)者(もの)は蔽(おおい)うべからず、敗者(はいしゃ)は飾(かざ)るべからず。譽者(よしゃ)は進(すす)むること能(あた)わず、非者(ひしゃ)は退(しりぞ)くこと弗(あた)わず。則(すなわ)ち君臣(くんしん)の間(かん)明弁(めいべん)にして治(おさ)め易(やす)し。故(ゆえ)に主(しゅ)は法(ほう)に讎(かな)うを可(か)とす(可とする)なり。
賢者(けんじゃ)の臣(しん)と為(な)るや、北面(ほくめん)して質(ち)を委(ゆだ)ね、二心(にしん)有(あ)ることなし。朝廷(ちょうてい)には賤(いや)しきを辞(じ)することを敢(あ)えず、軍旅(ぐんりょ)には難(なん)を辞(じ)することを敢(あ)えず。上(かみ)の為(な)す所(ところ)に順(したが)い、主(しゅ)の法(ほう)に從(したが)い、虚心(きょしん)にして以(もっ)て令(れい)を待(ま)ち、是非(ぜひ)有(あ)ることなし。故(ゆえ)に口(くち)有(あ)りて以(もっ)て私言(しげん)せず、目(め)有(あ)りて以(もっ)て私視(しし)せず、而(しか)るに上(かみ)尽(ことごと)く之(これ)を制(せい)す。
人臣(じんしん)たる者(もの)は、之(これ)を譬(たと)うれば手(て)の若(ごと)し。上(うえ)は以(もっ)て頭(かしら)を脩(おさ)め、下(しも)は以(もっ)て足(あし)を脩(おさ)む。清暖寒熱(せいだんかんねつ)、救(すく)わざるを得(え)ず。鏌邪(ばくや)体(たい)に傅(つ)けざるも、敢(あ)えて搏(う)たずんばあるべからず。

夫(そ)れ人主(じんしゅ)と為(な)りて、身(み)ずから百官(ひゃっかん)を察(さっ)すれば、則(すなわ)ち日(ひ)足(た)らず、力(ちから)給(あた)わず。且(しかのみならず)、上(かみ)目(め)を用(もち)うれば、則(すなわ)ち下(しも)観(かん)を飾(かざ)り、上(かみ)耳(みみ)を用(もち)うれば、則(すなわ)ち下(しも)声(こえ)を飾(かざ)り、上(かみ)慮(りょ)を用(もち)うれば、則(すなわ)ち下(しも)辞(ことば)を繁(しげ)くす。先王(せんおう)は三者(さんしゃ)を以(もっ)て足(た)らずと為(な)し、故(ゆえ)に己(おのれ)が能(のう)を捨(す)てて法数(ほうすう)に因(よ)り、賞罰(しょうばつ)を審(つまび)らかにす。先王(せんおう)の守(まも)る所(ところ)の要(よう)は、故(ゆえ)に法(ほう)省(せい)にして侵(おか)されず。独(ひと)り四海(しかい)の内(うち)を制(せい)し、聰智(そうち)は其(そ)の詐(いつわり)を用(もち)うること得(え)ず、険躁(けんそう)は其(そ)の佞(ねい)を関(い)ること得(え)ず、姦邪(かんじゃ)よる所(ところ)無(な)し。遠(とお)く千里(せんり)の外(ほか)に在(あ)るとも、其(そ)の辞(ことば)を易(か)うるを敢(あ)えず、勢(いきおい)郎中(ろうちゅう)に在(あ)るも、善(ぜん)を蔽(おお)い非(ひ)を飾(かざ)るを敢(あ)えず。朝廷(ちょうてい)の群下(ぐんか)は、直(もっぱら)に単微(たんび)に湊(あつ)まり、相(あい)踰越(ゆえつ)するを敢(あ)えず。故(ゆえ)に治(おさ)むること足(た)らずして日(ひ)に余(あま)り有(あ)り。上(かみ)の勢(せい)に任(まか)すの然(しか)らしむるなり。

夫人臣(じんしん)の其(そ)の主(しゅ)を侵(おか)すや、地形(ちけい)の如(ごと)し。即(すなわ)ち漸(ぜん)を以(もっ)て往(ゆ)き、人主(じんしゅ)をして端(たん)を失(うしな)わしめ、東西(とうざい)面(めん)を易(か)えて自(みずか)ら知(し)らず。故(ゆえ)に先王(せんおう)は司南(しなん)を立(た)てて以(もっ)て朝夕(ちょうせき)を端(ただ)す。
故(ゆえ)に明主(めいしゅ)は其(そ)の群臣(ぐんしん)をして、仁義(じんぎ)の道(みち)を脩(おさ)めず、智慧(ちえ)の慮(りょ)を設(もう)けず、動(うご)きを法(ほう)を以(もっ)てし、事(こと)を功(こう)を以(もっ)てし、終日(しゅうじつ)言(げん)は法(ほう)を離(はな)れず、行(おこな)いは法度(ほうど)を為(な)さしむ。言(げん)は聴(き)くに足(た)れば、則(すなわ)ち言(い)わず。行(おこな)いは法(のっと)るに足(た)れば、則(すなわ)ち言(い)わず。是(ここ)を以(もっ)て功(こう)多(おお)くして臣(しん)は言(い)わず。故(ゆえ)に主(しゅ)は法(ほう)に讎(かな)うを可(か)とす(可とする)なり。

威(い)は二(ふた)つに錯(お)かず、制(せい)は門(もん)を共(とも)にせず。威(い)・制(せい)共(とも)にせば、則(すなわ)ち衆邪(しゅうじゃ)彰(あらわ)る。法(ほう)信(しん)ぜられずんば、則(すなわ)ち君(きみ)の行(おこな)い危(あや)うし。刑(けい)断(だん)ぜられずんば、則(すなわ)ち邪(じゃ)勝(か)たず。
故(ゆえ)に曰(いわ)く、巧匠(こうしょう)は目意(もくい)繩(なわ)に中(あた)るとも、然(しか)るに必(かなら)ず先(ま)ず規矩(きく)を以(もっ)て度(ど)と為(な)す。上智(じょうち)捷挙(しょうきょ)事(こと)に中(あた)るとも、必(かなら)ず先王(せんおう)の法(ほう)を以(もっ)て比(ひ)と為(な)す。故(ゆえ)に繩(なわ)直(なお)ければ枉木(おうぼく)斵(き)られ、準(みずもり)平(たい)らかければ高科(こうか)削(けず)られ、權衡(けんこう)懸(かか)かれば重(おも)きは輕(かる)きに益(ま)され、斗石(とせき)設(もう)けられれば多(おお)きは少(すくな)きに益(ま)さる。故(ゆえ)に法(ほう)を以(もっ)て國(くに)を治(おさ)むるは、舉措(きょそ)のみ。

現代語訳

国には永久に強い国も、永久に弱い国もない。法を遵守する者が強ければ国は強くなり、法を遵守する者が弱ければ国は弱くなる。
楚の荘王は二十六カ国を併合し、三千里の領土を開いたが、その人民は国を憂えていた。しかし、楚は(その統治のあり方によって)滅亡した。斉の桓公は三十カ国を併合し、三千里の領土を開いたが、その人民は国を憂えていた。しかし、斉は(その統治のあり方によって)滅亡した。

だから、今の時代において、個人のわがままを捨てて公的な法に従うことができる者は、人民が安定し国はよく治まる。個人の勝手な行動を捨てて公的な法を実行できる者は、軍隊が強くなり敵は弱くなる。
ゆえに、利害得失を判断するにあたって法度の基準があるならば、それを群臣の上に適用すれば、君主は臣下の欺きや偽りによって騙されることはない。利害得失を判断するのに天秤の基準があるならば、遠くの物事を判断する際、君主は天下の軽重によって騙されることはない。

もし世間の評判によって有能な者を登用するならば、臣下は君主から離れ、私的な集団を作り徒党を組むようになる。もし派閥によって官職を推薦するならば、人民は人間関係を作ることに熱心になり、法によって用いられることを求めなくなる。このようにして官職の能力が失われれば、国は乱れる。
そもそも爵位や俸禄は君主が与えるものであり、生殺与奪の権は君主が支配するものである。今、臣下に私的な手段を設けて官職を求めさせたり、私的な名声を立てて評判を取らせたりすることは、君主の権威に背く行為である。

法術から離れて個人の議論に任せるならば、臣下の間は乱れる。
徒党を組む者が多くなり、内外に仲間ができれば、たとえ大きな過ちがあっても、それを覆い隠すことが多い。ゆえに法度を持つ君主は、臣下を忠義とする場合、その名声や評判によるのではなく、名(肩書き)と実(実績)が一致していることによるのである。
姦悪でよこしまな臣下は、自分の仲間を作ることに努め、私的な要求を君主に通そうとする。家臣たちは互いに利益を図ることに熱心で、国を富ませることに熱心ではない。大臣たちは互いに尊敬し合うことに熱心で、君主を尊敬することに熱心ではない。下級の役人は俸禄を享受し人間関係を養い、自分の職務を仕事としない。これが起こる原因は、君主が法に基づいて上から断固とした処置を下さず、臣下を信用して彼らに任せきりにしているからである。

ゆえに、聡明な君主は、法に人を選ばせ、自分では人を選ばない。法に功績を量らせ、自分では評価しない。有能な者は覆い隠されることがなく、失敗した者は飾ってごまかすことができない。評判の良い者も勝手に昇進できず、非難された者も勝手に退くことができない。そうすれば、君主と臣下の間ははっきり区別され、統治しやすくなる。ゆえに、君主は法に照らし合わせて適切な処置をとるべきである。
賢者が臣下となる時は、君主に仕えることを誓い、二心を持たない。朝廷では卑しい役職を拒むことができず、戦場では困難を辞退することができない。君主の行為に従い、君主の法に従い、私心なく命令を待ち、私的な意見を述べない。だから、口があっても私的に発言せず、目があっても私的に見ず、君主がすべてを統制する。
臣下たる者は、例えるなら手のようである。上は頭を整え、下は足を整える。熱さ、寒さ、暖かさ、冷たさ、救わずにいられない。鋭い刃物が体に触れれば、敢えて打ち払わずにいられない。

そもそも君主という立場にありながら、自分で百官を監察するとなると、時間もたりなければ、能力も及ばない。
それに、上にいる者が目で見わけようとすると、下々ではうわべの見せかけを飾りたて、上にいる者が耳で聞きわけようとすると、下々では聞こえよくつくろい、上にいる者が頭で考えようとすると、下々では弁舌をまくしたてる。
古代の聖王はこうした三つのことでは十分でないと考え、そこで自分の能力は捨てて法術にたよることとし、賞罰の規準をはっきりと立てた。それが古代の聖王の守ってきた要点である。だから、法は簡略でもそれを侵されることがない。
独り四海の全土を統制し、聡明な知恵者でもその詐術を用いることができず、奸猾で軽率な者でもその巧言を君主に進言することができず、悪人たちも頼りどころがない。遠く千里の果てに出かけた者でも、君主の御前でのことばを違えることがなく、近侍の要職にある者でも、他人の善を隠して自分の悪をつくろうようなことをしない。朝廷の群臣たちは、もっぱら単独で微力な状態に集約され、たがいにその職分を越えることをしない。そこで、君主の処理すべき政務は少なく、時間の余裕もできるのである。これは上に立つ君主がその権勢(法と刑罰に裏打ちされた地位)に任せるようにした結果である。

臣下が君主の権限を侵略するのは、地形を侵食するようなものである。それは漸進的に進み、君主にその兆しを見失わせ、いつの間にか状況が完全に変わってしまっても自覚がない。だから古代の聖王は方位磁石を設け、朝廷の方向を正したのである。
ゆえに、聡明な君主は群臣たちに、仁義の道を修めさせず、私的な知恵や思慮を設けさせず、行動は法に基づいて行わせ、仕事は功績に基づいて行わせ、終日言動が法を離れないように、行動は法度を規範とするようにさせる。発言が(法に照らして)聞くに足るものであれば、あえて発言させず、行動が(法に照らして)模範とするに足るものであれば、あえて発言させない。これによって功績は多くても臣下は私的な発言をしない。だから、君主は法に適合することを良しとするべきである。

権威は二つの場所に分散させてはならず、統制の権限は複数の門から出させてはならない。権威と統制が分散すれば、多くのよこしまな者が表に出てくる。法が信用されなければ、君主の行動は危うくなる。刑罰が断固として実行されなければ、よこしまな者は打ち負かせない。
だから言う。優れた職人は、目で見ても勘で縄墨(墨縄)の線に一致するが、それでも必ず規(コンパス)と矩(さしがね)を基準とする。最高の知恵を持つ者が素早く行動して物事に適合しても、必ず先王の法を基準とする。ゆえに墨縄が真っ直ぐであれば曲がった木は削られ、水準器が平らであれば高い所は削られ、天秤が吊るされれば重いものと軽いものの差が明確になり、升や斗が設けられれば多いものと少ないものが比較される。だから、法によって国を治めるのは、ただその基準を適用するだけなのである。


図:Imagenが想像した韓非子第六編有度のイメージ

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