2024年7月22日月曜日

飲酒喫煙

未成年の喫煙と飲酒が話題になっていたので調べてみよう。関連の法律は,明治時代や大正時代からあるもので,旧仮名遣いの古い建て付けのままだった。
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 (明治三十三年法律第三十三号)
第一条 二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
② 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条 二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 (大正十一年法律第二十号)
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
② 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

自分が19歳になる年,つまり大学生になった頃には喫煙も飲酒もしていた。当時はまわりも皆そんな感じだった。大学生なら仕方ないね的な何か・・・。その後,大学に就職して教員の立場になって何年か過ぎると,未成年の飲酒に対してどんどん厳しい雰囲気に変わっていった。自分が定年を迎える頃には,もう学生さんがそもそもお酒をあまり飲まなくなっていた(ビールやお酒から何とかサワーにシフトしていただけか?)。

1991年に柏原キャンパスに統合移転してからも,折々に,教室に鍋を持ち込んだり,棟間のテラスでバーベキューをしながら,学生さんと一緒に酒盛りで懇親していてたもの懐かしい。やがて当局からおふれが出て,禁止になったり自粛を迫られたりした。その結果,21世紀に入ってからは,物理学教室の教員と学生のコンパなるものも消滅してしまった。もっともこれは,教員養成課程と教養学科の分離に起因するのかもしれないが。

新しい時代のコンプライアンス重視の健康的な環境が2000年から2010年には実現したということなのかもしれないが,それが良かったのかどうか。なんでもかんでも懐古主義的に正当化しようということではないのだけれど・・・。学生さんたちは,ややこしい教員から解放されて助かっていたのかもしれないしね。研究室単位のこじんまりした忘年会や卒論発表会後の打ち上げなんかはそれなりに最後の方まで続いていたような気もする。もっとも,自分は,最後の3年はわがままをいって,学生を取らなかったのだけれど。

Q(koshix):
以下の法文を現代語に直してください。(上記法文入力)

A(Claude 3.5 Sonnet)
はい、承知しました。これらの法律を現代語に直します。まず、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」から始めます。
(以下略)
次に、「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」を現代語に直します。
(以下略)
これらの法律は、現在では「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」として知られています。なお、2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒と喫煙に関しては20歳未満の禁止が継続されています。  

 

Q(koshix):
飲酒禁止と喫煙禁止の共通点と違いを整理してください

A(Claude 3.5 Sonnet):
はい、飲酒禁止と喫煙禁止の法律について、共通点と違いを整理いたします。

共通点
1.対象年齢
両法律とも、20歳未満の者を対象としています。
2.行為の禁止
20歳未満の者による飲酒および喫煙を禁止しています。
3.親権者等の責任
未成年者の飲酒・喫煙を知った親権者や監督者に対し、それを止めさせる義務を課しています。違反した場合は科料に処されます。
4.販売者の責任
酒類・たばこの販売者に対し、年齢確認などの必要な措置を講じることを求めています。
5.販売者への罰則
20歳未満と知りながら販売した場合、50万円以下の罰金が科されます。
6.法人罰則規定
法人の代表者や従業員が違反した場合、行為者だけでなく法人も処罰される両罰規定があります。

違い
1.没収・廃棄に関する規定
・飲酒禁止法:行政処分により、酒類および器具の没収、廃棄、その他の必要な処置が可能。
・喫煙禁止法:行政処分により、たばこおよび器具の没収のみが明記されている。
2.親権者等の責任の表現
・飲酒禁止法:「制止すべし」という表現。
・喫煙禁止法:「制止せざるとき」という、より具体的な状況を示す表現。
3.販売者への規制の厳しさ
・飲酒禁止法:飲用目的を知りながらの販売・提供を禁止。
・喫煙禁止法:自用に供するものと知りながらの販売を禁止(提供への言及なし)。
4.条文の構成
・飲酒禁止法の方が、より詳細な規定(例:営業者の定義)を含んでいます。
5.罰則の適用範囲
・飲酒禁止法:販売者への罰則に加え、親権者等への罰則も明確に規定。
・喫煙禁止法:主に販売者への罰則を重点的に規定。

これらの違いは、飲酒と喫煙の社会的影響の違いや、法律制定時の社会状況を反映していると考えられます。ただし、両法律とも20歳未満の者の健康と福祉を守ることを主な目的としている点では一致しています。


Q(koshix):
これらの法律に違反した20歳未満の者には罰則規定がありますか。20歳未満の者には禁止の義務が課せられないということでしょうか

A(Claude 3.5 Sonnet):
ご質問ありがとうございます。これは重要な点ですね。法律の内容を再確認し、20歳未満の者に対する罰則規定と義務について整理します。

1.罰則規定について
両法律とも、20歳未満の者自身に対する直接的な罰則規定は設けられていません。つまり、20歳未満の者が飲酒や喫煙をしても、罰金や科料などの刑事罰は科されません。
2.禁止の義務について
法律では「二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」(飲酒禁止法)、「二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」(喫煙禁止法)と明確に規定されています。これは20歳未満の者に対して飲酒・喫煙を禁止する義務を課していると解釈できます。
3.行政処分について
・飲酒禁止法:20歳未満の者が飲用目的で所有・所持する酒類および器具は、行政処分により没収・廃棄等の措置が取られる可能性があります。
・喫煙禁止法:同様に、喫煙のために所持するたばこおよび器具は没収される可能性があります。
4.法律の趣旨
これらの法律は、20歳未満の者の健康保護を主な目的としています。直接的な罰則ではなく、周囲の大人(親権者、販売者等)に責任を負わせることで、未成年者の飲酒・喫煙を防止しようとする意図が見られます。

結論
20歳未満の者には飲酒・喫煙の禁止義務は課されていますが、違反した場合の刑事罰はありません。ただし、所持している酒類やたばこ、関連器具が没収される可能性はあります。法律は主に、未成年者を取り巻く環境(親権者や販売者)に対して規制をかけることで、間接的に未成年者の飲酒・喫煙を防止しようとしています
この approach は、未成年者の健全な成長を支援しつつ、過度の処罰を避けるバランスを取ろうとしているものと考えられます。

[1]20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律について(ビール酒造組合)
[2]20歳未満喫煙防止活動(JT)

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