ラベル 政治 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 政治 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年7月6日土曜日

大学入学共通テストの採点

大学入学共通テストの採点に学生アルバイトを使うことがNHKで報道され,波紋を呼んでいる。既に実施されたプレテストでは,ベネッセが学生アルバイトを使って採点している。本番で必要な採点者数は約1万人ということだ。採点時期も通常の大学の授業期間であり,その他さまざまな懸念が示されている。

こんなに拙速に物事が進められているのはなぜか。一つは,インターネットの普及を契機として,世界全体が大きく変貌しつつあることだ。先進国の中で日本社会だけがイノベーションに取り残されかけているので,なんとかしなければならない,そのためには教育を変える必要があるというわけだ。これに,自民党右派による戦後民主主義に対する反動的な動きが加わることで,「教育改革」の推進に拍車がかかっている。

従来であれば,中央教育審議会が教育政策の方向性を決めていたはずなのだが,いまでは,政策のベクトルは自由民主党の教育再生実行本部を発信源としてあらかじめ設定され,それを官邸主導で廻す教育再生実行会議でブーストしてただちに実行するという作戦がとられている。

最近の日本の教育政策の実現度には非常に目覚ましいものがある。教育基本法が改定され,国立大学が法人化され,道徳が特別の教科となり,日本の教育はほぼ回復不能な形に切り刻まれつつある。特に問題なのが,新自由主義的な考え方の浸透であり,公教育は私企業の営利活動の草刈り場に変貌しつつある。それは,道徳教育の推進や教育委員会の解体と変貌によってもたらされる権威主義との間で微妙なバランスをとられている。

その象徴的な事態として,大学入学共通テストにおける英語民間試験の導入と,記述式問題の採点の民間委託があげられる。政策担当者が主張する本来の目的と,彼らが実践している真のねらいとの間に大きな矛盾が噴出して混乱している。政策を主導する側は,このまま突っ走るのであろう。多くの教育関係者は,これはまずいと思っているが,すでに大学にはこれに抵抗するエネルギーが存在していない。2045年を迎える前に,大学入学試験に関るシンギュラリティが発生するかもしれない。

P. S. 自由民主党の教育再生実行本部は,なぜ,党組織の中できれいに位置付いていないのだろうか。少なくとも,自民党のホームページではぐずぐずになっている。提言の文書ファイルが散発的にニュースに埋め込まれているが,全体を通覧できるまとまったページは存在しないし,自民党の「政策ページ」の下にも他の本部のようなバーナーすらない。あたかも,下村+安倍ラインが私的にマネジメントしているかのように。

[1]教育再生会議(2006-2008)
[2]教育再生懇談会(2008-2009)
[3]自由民主党教育再生実行本部(2012-)
https://www.jimin.jp/news/policy/130290.html
第一次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/130321.html
第二次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/130323.html
https://www.jimin.jp/news/policy/130322.html
https://www.jimin.jp/news/policy/124927.html
第三次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/124911.html
第四次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/127697.html
第五次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/127748.html
第六次提言 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai36/sankou2.pdf
第七次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/133741.html
第八次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/134987.html
第九次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/136348.html
第十次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/137394.html
第十一次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/138660.html
第十二次提言 https://www.jimin.jp/news/policy/139621.html
[4]教育再生実行会議(2013-)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/teigen.html

2019年6月14日金曜日

総務省の家計調査報告

金融庁のホームページからの続き)

金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」の主目的は,金融業界のための個人投資の推進にあると思われる。結果的には,これを巡る混乱状態のニュースによって国民の注目を集めることができ,金融コンサルティングへと足を向かわせた段階で成功したことになるのかな。官邸や政権与党執行部が大慌てで糊塗しようとしている一方で,金融庁のホームページは削除されていない。

ここで問題とされた内容(=年金だけでは2000万円の生活費が不足する)は,ワーキンググループが検討過程で収集した総務省による「家計支出調査(2017)」に基づくものであって,すでに公表済みのデータにすぎない。最新版は,家計調査報告 家計収支編 2018年(平成30年)平均結果の概要として,総務省統計局から公表されていて,本質的には2017年度の結果と変わっていない。

何故こうなったかというと,麻生財務大臣が6月4日の記者会見で雑な対応をしたのが切っ掛けだった。政府の方針と違うも何も,公表済みの公文書である客観的なデータをないものにすることはできない。それでも取り繕ってしまおうとするのが現在の政権与党とそれを支えるマスコミだ。NHKも金融庁に媚を売るようなストーリーでお茶を濁していた。


2019年6月13日木曜日

金融庁ホームページより


まだ,この内容が削除されるには到っていない。

金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について
(令和元年6月3日 金融庁)

麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
(令和元年6月4日 金融庁)

以下引用
わが国では、バブル崩壊以降、「失われた 20 年」とも呼ばれる景気停滞 の中、賃金も長く伸び悩んできた。年齢層別に見ても、時系列で見ても、 高齢の世帯を含む各世代の収入は全体的に低下傾向となっている。公的年 金の水準については、今後調整されていくことが見込まれているとともに、 税・保険料の負担も年々増加しており、少子高齢化を踏まえると、今後も この傾向は一層強まることが見込まれる。
支出もほぼ収入と連動しており、過去と比較して大きく伸びていない。 年齢層別に見ると、30 代半ばから 50 代にかけて、過去と比較して低下が 顕著であり、65 歳以上においては、過去と比較してほぼ横ばいの傾向が見 られる。
60 代以上の支出を詳しく見てみると、現役期と比べて、2~3割程度減 少しており、これは時系列で見ても同様である。
しかし、収入も年金給付に移行するなどで減少しているため、高齢夫婦 無職世帯の平均的な姿で見ると、毎月の赤字額は約5万円となっている。 この毎月の赤字額は自身が保有する金融資産より補填することとなる。
・・・・・
老後の生活においては年金などの収入で 足らざる部分は、当然保有する金融資産から 取り崩していくこととなる。65 歳時点に おける金融資産の平均保有状況は、夫婦世帯、単身男性、単身女性のそれぞれで、2,252 万円、1,552 万円、1,506 万円となっている。なお、 住宅ローン等の負債を抱えている者もおり、 そうした場合はネットの金融資産で見ることが 重要である。
 (2)で述べた収入と支出の差である不足額約5万円が毎月発生する場合 には、20 年で約 1,300 万円、30 年で約 2,000 万円の取崩しが必要になる。支出については、特別な支出(例えば老人ホームなどの介護費用や住宅リ フォーム費用など)を含んでいないことに留意が必要である。さらに、仮に 自らの金融資産を相続させたいということであれば、金融資産はさらに必要 になってくる。(2)と合わせ、早い時期から生涯の老後のライフ・マネー プランを検討し、老後の資産取崩しなどの具体的なシミュレーションを行っ ていくことが重要であるといえる。
総務省の家計調査報告に続く)



2019年5月16日木曜日

大学等における修学の支援に関する法律案

フェイクネーム「大学無償化法案」として報道されている「大学等における修学の支援に関する法律」が衆議院参議院を通過した。

問題点1 既存の授業料免除基準との関係
既存の免除基準で認められていたものがこの法案によって,排除されることになるのではないかという懸念が示されていた。

問題点2 大学への介入
実務家教員の割合などを持ち出してくるらしい。いずれにせよ,大学はこれまで以上に文部科学省に首根っこをつかまれることになる。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
大学等における修学の支援に関する法律案
第一九八回
閣第二一号
   大学等における修学の支援に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 大学等における修学の支援
  第一節 通則(第三条)
  第二節 学資支給(第四条・第五条)
  第三節 授業料等減免(第六条-第十六条)
 第三章 雑則(第十七条・第十八条)
 第四章 罰則(第十九条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(第七条第一項及び第十条において「専門学校」という。)をいう。
2 この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。
3 この法律において「確認大学等」とは、第七条第一項の確認を受けた大学等をいう。
   第二章 大学等における修学の支援
    第一節 通則
第三条 大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
    第二節 学資支給
第四条 学資支給は、学資支給金(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金をいう。)の支給とする。
第五条 学資支給については、この法律に別段の定めがあるものを除き、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところによる。
    第三節 授業料等減免
 (授業料等減免)
第六条 授業料等減免は、第八条第一項の規定による授業料等(授業料及び入学金をいう。同項において同じ。)の減免とする。
 (大学等の確認)
第七条 次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。
 一 大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第十条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十条第一号において同じ。)が設置する専門学校 文部科学大臣
 二 国が設置する専門学校 当該専門学校が属する国の行政機関の長
 三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第十条第一号において同じ。)が設置する専門学校 当該独立行政法人の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)
 四 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体の長
 五 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第十条第三号において同じ。)が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長
 六 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第十条第四号において同じ。)が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長
 七 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事
2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。
 一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
 二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
 三 当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。
 四 当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。
3 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
 (確認大学等の設置者による授業料等の減免)
第八条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うものとする。
2 前項の規定により確認大学等の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
3 前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。
 (確認要件を満たさなくなった場合等の届出)
第九条 確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
 一 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
 二 当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。
 三 当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
 (減免費用の支弁)
第十条 次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十二条第三項において「国等」という。)が支弁する。
 一 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校 国
 二 地方公共団体が設置する大学等 当該地方公共団体
 三 公立大学法人が設置する大学等 当該公立大学法人を設立する地方公共団体
 四 地方独立行政法人が設置する専門学校 当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
 五 専門学校(前各号に掲げるものを除く。) 当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県
 (国の負担)
第十一条 国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
 (認定の取消し等)
第十二条 確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第八条第一項の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。
 一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
 二 学生等たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 確認大学等の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
3 第一項の規定により認定を取り消した確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生等に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 (報告等)
第十三条 文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2 文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (勧告、命令等)
第十四条 文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 文部科学大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた確認大学等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 文部科学大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた確認大学等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 文部科学大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
 (確認の取消し)
第十五条 文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。
 一 確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
 二 確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。
 三 前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。
 四 確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
 五 確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 六 前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第七条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。
 (授業料等減免対象者が在学している場合の特例)
第十六条 前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第十条及び第十一条の規定は、適用しない。
   第三章 雑則
 (日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)
第十七条 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第十条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
2 前項の規定により減免費用の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、第十二条第二項中「文部科学大臣等」とあるのは「文部科学大臣及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同条第三項中「を支弁する国等」とあるのは「に充てるための資金(以下この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、「に係る減免費用」とあるのは「に係る減免資金」と、「支弁している」とあるのは「交付している」と、「当該減免費用」とあるのは「当該減免資金」とする。
 (文部科学省令への委任)
第十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
   第四章 罰則
第十九条 第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第十三条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
 (施行前の準備)
第二条 この法律を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
 (検討)
第三条 政府は、この法律の施行後四年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
 (政府の補助等に係る費用の財源)
第四条 次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
 一 学資支給に要する費用として独立行政法人日本学生支援機構法第二十三条の二の規定により政府が補助する費用
 二 減免費用のうち第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による国の支弁又は第十一条の規定による国の負担に係るもの
 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
第五条 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を次のように改正する。
  第十七条の二第一項中「は、」の下に「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第二条第三項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する」を、「認定された者」の下に「(同法第十五条第一項の規定による同法第七条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)」を加える。
  第十七条の四第一項中「一部」の下に「を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額」を加える。
  第二十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(補助金)」を付し、同条中「経費」を「費用」に改める。
  第二十三条の二を次のように改める。
 第二十三条の二 政府は、毎年度、機構に対し、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に要する費用を補助するものとする。
  第二十三条の三を削る。
  第三十条第三号を削る。
 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この項において「新機構法」という。)の規定は、この法律の施行後に新機構法第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第十七条の二第一項の規定により認定された者に対して支給される同項に規定する学資支給金(以下この条において「旧学資支給金」という。)については、なお従前の例による。
2 旧機構法第二十三条の二第一項に規定する学資支給基金(以下この条において単に「学資支給基金」という。)は、旧学資支給金の支給が終了する日までの間、存続するものとする。
3 前項の規定によりなお存続する学資支給基金については、旧機構法第二十三条の二、第二十三条の三及び第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項の規定により国庫に納付するまで(残余がない場合にあっては、前項の支給が終了する日まで)の間は、なおその効力を有する。
4 独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
 (罰則に関する経過措置)
第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。
  附則第四条及び第五条を削る。
 (地方財政法の一部改正)
第九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
  第十条に次の一号を加える。
  三十五 都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費
 (地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第三百四十八条第二項第十三号中「第三項」を「第四項」に改める。
 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第十二条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。
  第十八条第二項中「同じ」の下に「。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ」を加える。
  第二十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
 4 事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第十条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。
  第二十五条第一項中「同じ」の下に「。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ」を加える。
  第二十七条中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四項」を、「交付する補助金」の下に「及び減免資金」を加える。
  第四十八条第一項第七号中「第三項」を「第四項」に改める。
  附則第十三条中「第二十三条第一項第一号」の下に「及び第四項」を加える。
 (内閣府設置法の一部改正)
第十三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  第四条第三項第二十七号の五の次に次の一号を加える。
  二十七の六 大学等における修学の支援(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第三条に規定するものをいう。)に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  第十一条の三及び第四十一条の二第一項中「第二十七号の五」を「第二十七号の六」に改める。
 (政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
     理 由
 我が国における急速な少子化の進行及び大学等における修学の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学に係る経済的負担の軽減を図るため、学資の支給及び授業料等の減免の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



2019年5月6日月曜日

日本国憲法

5月3日は,憲法記念日だった。インターネットには,まだ自分の知らない興味深いコンテンツがいろいろと埋蔵されている。発見したのは「最高法規の意志」。日本国憲法の体系的な構造をわかりやすく図解するとともに(下図参照),憲法九条改正議論の問題点,あるいは,人権の根拠に対する具体的な例による楽しい解説など,深く考えられたサイトだ。

一つのポイントは,体系的な憲法の構成を考えると,安易な部分的改正は憲法の体系に大きな不整合と意味の変質をもたらしてしまうということ。第九条がもともと全文として位置づけられていて,「総則規程」として「統治規程」全体を縛るものであることから,そこに,三権の一つである行政権配下の一行政組織としての自衛隊を書き込むことのバランスの悪さは際立っている。と同時に国の方向性を大きく歪めてしまう。

図:日本国憲法の体系(「最高法規の意志」からの引用)

2019年4月29日月曜日

検証不能な賃金統計

東京新聞の4月29日朝刊経済欄「平成の賃金 検証不能 統計不正 政府廃棄で8年分不明

(1) 検証させないために本当に廃棄してしまった。
(2) 本当は廃棄していないが検証させないために「廃棄した」と説明し続けている。
どちらがより真実に近いのか・・・orz

2019年2月25日月曜日

辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否(2)

辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否(1)からの続き

昨日の沖縄県民投票の結果が出た。ざっくりまとめると,

有権者数[A]: 115万人
投票数[B](投票率=B/A): 60.5万票(52.8%)
有効投票数[C](有効投票率=C/A): 60.2万票(52.2%)

賛成票[D](賛成比率=D/C|賛成割合=D/A): 11.5万票(19.1%|10.0%)
反対票[E](反対比率=E/C|反対割合=E/A): 43.4万票(72.2%|37.6%)
どちらでもない票[F](中間比率=F/C |中間割合=F/A ):5.3万票(8.8%|4.6%)

・有権者数に占める割合が最も多いものは反対の37.6%で,判定基準の25%を越えた。
・沖縄県民の7割以上が反対している(と普通は表現するであろう)。
・玉城デニー知事の県知事選の得票数 39.7万票を43.4万票で上回っている。
・NHKや産経新聞や読売新聞などは,結果を極力過小に示すような報道を続けた。
・政府はこの結果を無視して引き続き埋め立て工事を進めるとした。

参考: 元山仁士郎さんのTwitter

写真:沖縄県名護市辺野古(CC-BY-SA Kugel~commonswiki

2019年2月24日日曜日

辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否(1)

沖縄県のウェブサイト(2/24/2019)ではこうなっている。
平成31年2月24日(日)は県民投票です。
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票について
県民投票とは、通常の選挙とは異なり、特定の候補者に投票するものではありません。『普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て』について、県民の意思を示すための投票です。
琉球新報(2/24 5:00)ではこうなっている。
沖縄県民投票、午後11時ごろ大勢判明 期日前に23万人、辺野古に直接審判

沖縄タイムズ(2/24 5:00)ではこうなっている。
きょう沖縄県民投票 辺野古埋め立て賛否を判断 得票数・率に注目

日本経済新聞朝刊(2/24)は5面の5段の小さな記事でこれ。
沖縄きょう県民投票
米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡る県民投票が...
(いきなりテーマが誘導されている)

TBSの報道特集(2/23)では,金平さんの現地取材を含めて長時間取り上げていた。

NHKのNW9(2/23)では,棄権派とどちらでもない派だけを取り上げていた。2/21の特集では,22年前の移設賛否投票に関する防衛施設庁・防衛庁関係者の意見とりあげて,県民分断や沖縄の苦悩という感情的フレーズにまぶして投票忌避を誘導していた。

辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否(2)に続く)

2019年2月3日日曜日

統計の日の標語

総務省が2019年度の統計の日の標語を募集している。募集期間は2月1日から3月31日まで。総務省統計局のページはいたって冷静なのでこの話題はでてこない。担当が違うのであろう。

このタイミングでこの募集なので,twitterでは大喜利状態が発生している。そこでさっそくその中から川柳形式のものを選んでみたところ,3日でこのありさまである。募集要領では誰でも応募できるが1人5編以内であり,自作で未発表のものに限れられるため,これらの作品が選ばれる可能性は低い(そうでなくてもね…orz)。

一方,2月1日には柴山文部科学大臣が,大学改革案としてデータサイエンス必修化を打ち出している。もう浮き足立って支離滅裂な日本なのだった。初等中等教育から特別な教科の道徳もプログラミング教育も外し,大学改革案からデータサイエンスを外し,これらすべてを官僚と政治家の必須科目として設定したほうがよいのではないか。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
統計の日の標語募集によせて(twitterから36選)

・統計に 隠れて見えぬ 世の姿
・国家への 信頼無視した その統計
・マイナスが プラスに見える 政府かな
・偽統計 国の破滅へ まっしぐら
・為政者の 望み通りに 数いじる
・偽統計 みんなで作れば 怖くない
・偽データ 集めて早し 偽統計
・統計は 政府に任せちゃ いけないよ
・統計は いまや出世の 一里塚
・統計の 真の目的 出世かな
・統計と 言えば信じる 愚か者
・統計の 捏造改竄 誰のため
・統計が 民を誘う 夢の国
・忖度で 統計自在に 改竄し
・官邸の 顔色うかがい 手を入れる
・官邸の 意のままになす 数合わせ
・官邸の 為なら資料 ほっ統計〜
・大東亜 築く力だ この改ざん
・統計の 不正で作れ 好景気
・統計の 操作が作る 独裁者
・統計を 疑う目から 民主主義
・統計を とってくれろと 泣く子かな
・妄想に あわせてつくれ 偽統計
・合わぬなら 作ってしまえ 偽統計
・ない数字 作ってしまえ ホトトギス
・秀吉は 検地を始めた 非国民
・絶対に 組織ぐるみと 認めない
・計(かず)数え 頭鶏(あたまにわとり) 計(かず)忘れ
・騙せれば 調査方法 ほっ統計
・統計は どうせ不正だ ほっとうけい
・意図的に 抽出省略 記入ミス
・結論へ 鉛筆舐めて 数合わせ
・統計は 答えを先に 決めてから
・統計は 伸び縮みする 物差しだ
・統計の せいでベクトル 数三C
・あの方の 笑顔がみたくて この数字
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2018年12月18日火曜日

WE the PEOPLE



辺野古岬 (Wikipediaより CC BY-SA 3.0)

沖縄の辺野古/大浦湾の埋め立て停止を求めるホワイトハウス宛ての請願が,12月8日(奇しくも)から始まった。その内容は次のようなものである。


沖縄の県民投票が実施されるまで,辺野古/大浦湾の埋め立てを停止せよ

トランプ大統領:民主的な県民投票が実施されるまで,沖縄での埋め立て作業を止めてください。 今年の初め,沖縄/大浦湾の建設を中止することを前提として,圧倒的支持により沖縄の人々は玉城デニー知事を選出しました。 大浦湾は沖縄の生態系のたいへん重要な部分の1つです。 しかし,日本政府と在日米軍はこれまで,玉城知事と沖縄県民の民主的意志を完全に無視してきました。 後戻りできない建設工事が12月14日(JST)に始まる予定です。 これが許されれば,沖縄の人々の間の強い反米感情は確実に高まり,米国と沖縄の関係を永遠に壊してしまうでしょう。 民主主義を優先して,工事の停止を命令してください。 アメリカが本当に尊敬に値する大国であることを沖縄県民に示してください。

先週,12月11日に投票した段階では,5,000票あったかどうか(記憶が定かでない)で,期限の1月7日までに10万を達成するのは難しいだろうなと思っていたのだが,12月18日のお昼頃には95,000票になりそうである。たぶん今日明日には達成されると思われる。
(P. S. 2018年12月18日15:30頃には100,000を越えた模様です。)

Rob Kajiwara氏のyoutube メッセージもある。

この他にもいろいろな取組みはあるようだ。ボーダーインク「新しい提案」