2025年4月16日水曜日

相互関税(5)

相互関税(4)からの続き

ニュースでは根幹部分だけしか伝わってこない。あるいは,我々も枝葉の部分は見てもすぐ忘れてしまい,簡単に記憶できるところだけで理解してしまう。
Q(koshix):
例外措置で関税がかからない国/地域や物品はありますか?

A(ChatGPT 4o):
はい、本大統領令(Executive Order 14257)では、以下の国・地域および物品について関税の例外または軽減措置が明記されています。これは極めて重要な部分ですので、条文の根拠とともに丁寧に整理します。

1.対象外となる「国・地域」または「制度」

A.米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に基づく原産品
・関税免除対象:USMCAに基づき「原産品(originating goods)」として認定されているカナダ・メキシコ産品。
・ただし:USMCA原産品でないカナダ・メキシコの物品は、原則として25%の追加関税(一部例外で10%)が課される。
・根拠:Sec. 3 (d), (e)

例1:カナダからのエネルギー資源(石油、電力等)や肥料(ポタッシュ)は10%の軽減税率適用
例2:米国内で最終組立てされたUSMCA部品の輸入品も関税免除

2.追加関税の対象外となる「物品」

A.Annex II に指定された戦略的・不可欠な品目
この付録には、次のようなカテゴリが含まれています:

分野   具体的な物品例備考)
鉱物資源   天然グラファイト、マグネサイト、リン鉱石、バリウム、リチウム、セリウム、希土類など 戦略物資)
エネルギー  石炭、コークス、原油、天然ガス、精製石油製品、バイオディーゼル等 (米国内需・供給安保に直結)
工業用素材  ピッチ、タール、芳香族炭化水素混合物、アスファルト建設・インフラ用原料)
医薬品・化学品:セレン、ホウ素、フッ化水素、過酸化物、抗がん剤、中間体医療用として不可欠)
半導体素材 シリコン、ガリウム、ゲルマニウム酸化物、タングステン酸化物など米国内製造支援のため)

・原則:HTSコードで明記された品目(全体で100ページ近くに及ぶ明細)に該当する限り、追加関税の対象外。
・根拠:Sec. 3 (b), Annex II

3.その他の例外措置

A."米国原産の成分を20%以上含む製品"
・このような製品に対しては、外国産部分にのみ関税が適用されます。
・例:日本で組み立てられたが、米国製チップが多く含まれる電子機器など。
・根拠:Sec. 3 (f)
B.少額輸入(de minimis)
・19 U.S.C. §1321 に基づく免税措置が一時的に有効。
・ただし、商務長官の判断によって今後無効化される可能性がある。
・根拠:Sec. 3 (h)

4.例外でなくても影響が緩和される場合

A.自由貿易ゾーン(Foreign Trade Zones, FTZ)内での処理
・2025年4月9日以降、関税対象品がFTZに入る場合は「優遇外国製品(privileged foreign status)」として取り扱いが義務化。
・つまり、例外ではないが遅延・回避的な効果を持つ。
・根拠:Sec. 3 (g)

まとめ表

種別      内容                根拠
地域免除   USMCA原産品(カナダ・メキシコ) Sec.3 (d), (e)
物品免除   Annex IIの戦略・基礎資材       Sec.3 (b), Annex II
条件付き緩和 米国成分が20%以上の商品      Sec.3 (f)
少額商品免除 de minimis($800以下など)     Sec.3 (h)
その他回避策 FTZ内の「優遇外国製品」扱い      Sec.3 (g)

必要であれば、「Annex II」記載の品目一覧をカテゴリ別にExcel/表形式で整理し直すことも可能です。また、具体的にどのHTSコードの商品があなたの業界に該当するかを一緒に特定することもできます。
ご希望の切り口(業界・国別・用途別など)があれば、さらに詳細にご説明いたします。どの部分を深掘りしましょうか?


付録:【要約】USMCA原産品とは何か(ChatGPT 4o → Gemini 2.5 Pro による要約)

USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)における「原産品」とは、単にカナダやメキシコで生産されただけでなく、協定で定められた厳格な「原産地規則」を満たす品目を指します。

1. USMCA原産品の定義(第4章)
以下のいずれかに該当するものが原産品と認定されます。
A.域内での完全生産品: カナダ産小麦、メキシコ産魚介類など、完全にUSMCA域内で得られたもの。
B.域内材料のみで生産されたもの: 部品・材料の全てがUSMCA域内原産のもの。
C.実質的な変更を受けたもの: 非原産材料を使用していても、HSコード(関税分類番号)変更、地域付加価値(RVC)、特定の製造工程などを経て十分な加工が施されたもの。

2.原産品の具体例
・自動車: メキシコ組立(米国製エンジン等使用)→ RVC、労働価値要件、鉄鋼・アルミ要件等を満たす必要あり。
・農産品: カナダ産小麦、牛肉など → 完全生産品。
・電子機器・医薬品: 域内での組立や加工 → HSコード変更、RVC、特定工程などのルールを満たす必要あり。

3.原産品と「みなされない」例
・メキシコで中国製品を単に再梱包したもの。
・カナダで非原産部品を使い、簡単な組立のみ行ったもの(実質的変更なし)。
・部品の大半が非USMCA国由来のもの。

4.制度的根拠と確認方法
・根拠: USMCA第4章、Annex 4-B(品目別規則)。
・確認プロセス
 HSコード特定。
 Annex 4-Bで該当する原産地規則を確認。
 **原産資格証明書(Certificate of Origin)**を作成・提出。
 CBP(米国税関)が審査・判断。

5.重要ポイント
・「原産品」認定には、生産地だけでなく、加工工程や原材料の原産地が重要。
・USMCA原産品は無税または特恵関税が適用されるが、非原産品には一般関税等が課される。
・輸入者やサプライチェーン管理者は、原産資格証明書を通じて、規則を遵守しているか確認する必要がある。

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