2022年1月13日木曜日

公用文(1)

 「公用文作成の考え方」について(建議)という文書が,1月7日に文部科学省の文化審議会から出ている。各省庁の審議会は,所管大臣からの諮問を受けて答申するのが普通だと思っていたので,建議という言葉が新鮮だった。

法的根拠は何かを調べてみた。文部科学省設置法の第13条で外局としての文化庁を置くこと,第20条で文化庁に文化審議会を置くこと,第21条の3項と4項で,旧国語審議会(現国語分科会)に対応する業務が規定されている。

三 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。

四 前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。

したがって,前者が諮問に対する答申,後者が建議だと考えられる(建議:① 意見を役所、上位の人、機関などに申し述べること。また、その意見。建白。(小学館日本国語大辞典より))。 

公用文作成の考え方は6ページほどにまとめられているが,これに対する解説があるので,全体では36ページのpdfファイルとして公開されている。これまでは,昭和26年(1951年)に文部省の国語審議会の建議「公用文作成の要領」が,昭和27年4月に内閣から「公文書改善の趣旨徹底について」として各省庁次官宛てに出されていた。

1952年の要領では,「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」となっていたものが,2022年の考え方では,「句読点に「。」(マル)読点には「、」(テン)を用いることを原則とする。横書きでは読点に「,」(コンマ)を用いてもよい。」になった。

Wikipediaの公用文作成の要領をみるとこれはなかなか面倒な話がたくさんあるものと想像される。

[1]公用文の書き方資料集三訂版(文化庁,1960)

[2]公用文の書き表し方の基準資料集

0 件のコメント:

コメントを投稿