2019年3月21日木曜日

国立大学法人法と学長の任期

以下は国立大学法人法からの学長の任期に係わる部分の抜粋である。

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国立大学法人法

第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。
2 略

第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者(注1)の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二 第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者(注2)の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 議長は、学長選考会議を主宰する。

第十五条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
2 略
3 略
4 役員は、再任されることができる。以下略

(注1)経営協議会構成員から,学長と学長が指名する理事及び職員を除いた「三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの」

(注2)教育評議会構成員から,学長と学長が指名する理事を除いた「三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者,四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員」
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したがって,国立大学法人法は学長が無期限に再任されることを排除しておらず,それは各国立大学法人の学長選考に関る規程に委ねられているようにみえる。

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